FOB条件で契約しても、関税の計算はCIF価格が基準になります。
貿易取引では、売主(輸出者)と買主(輸入者)の間で「どこまでの輸送費を誰が負担するか」「貨物のリスクはどのタイミングで移転するか」を明確に決める必要があります。この取り決めを価格条件(貿易条件)といい、国際商業会議所(ICC)が定める国際ルール「インコタームズ(Incoterms)」によって体系化されています。
インコタームズは1936年に初版が制定され、現在は2020年版(Incoterms® 2020)が最新です。全部で11種類の条件が定められており、海上・水上輸送のみに使える4条件と、航空・陸上を含む全輸送形態に使える7条件に分かれています。
重要なのは、インコタームズにはあくまで「費用負担の範囲」と「危険負担の移転ポイント」だけが定められているという点です。つまり原則が条件です。代金の支払い方法、所有権の移転時期、知的財産権の扱いなどはインコタームズの外の話であり、別途売買契約書で定める必要があります。
価格条件を正確に取り決めておかないと、「運賃はどちらが払うのか」という認識の食い違いが生じ、思わぬ追加コストやトラブルの原因になります。実際に貿易実務の現場では「契約時に価格条件をあいまいにしたせいで、保険料を二重に払った」などの事例も報告されており、事前の確認が不可欠です。
参考リンク:インコタームズの種類と費用・リスク負担の分岐点について詳しく解説されています。
知らないと損する!貿易取引の基本「Incoterms(インコタームズ)」|東京都中小企業振興公社
インコタームズ2020の11条件を整理すると、大きく「E・F・C・D」の4グループに分類できます。グループが後ろになるほど売主(輸出者)の費用負担とリスク範囲が広くなる、という構造です。
| 条件 | 日本語名 | 費用・リスクの移転ポイント | 輸送形態 |
|---|---|---|---|
| EXW | 工場渡し | 売主の工場・倉庫で引き渡し時 | 全輸送 |
| FCA | 運送人渡し | 指定地で運送人に引き渡し時 | 全輸送 |
| CPT | 輸送費込み | 最初の運送人に引き渡し時(リスク) | 全輸送 |
| CIP | 輸送費保険料込み | 最初の運送人に引き渡し時(リスク) | 全輸送 |
| DAP | 仕向地持込渡し | 指定仕向地で荷卸し準備完了時 | 全輸送 |
| DPU | 荷卸込持込渡し | 指定仕向地で荷卸し完了時 | 全輸送 |
| DDP | 関税込持込渡し | 輸入通関後、指定仕向地で引き渡し時 | 全輸送 |
| FAS | 船側渡し | 指定船積港の船側に置いた時 | 海上のみ |
| FOB | 本船渡し | 本船の船上に積み込まれた時 | 海上のみ |
| CFR | 運賃込み | 本船の船上に積み込まれた時(リスク) | 海上のみ |
| CIF | 運賃保険料込み | 本船の船上に積み込まれた時(リスク) | 海上のみ |
この中で実務で最もよく使われるのが FOB・CIF・DDP の3条件です。それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
FOB(本船渡し)は、売主が輸出港で本船に積み込むまでの費用とリスクを負担する条件です。船積み後の海上運賃・保険料・輸入通関費は買主が負担します。日本からの輸出では伝統的に多く使われてきた条件で、「自分で運送業者を指定・管理したい」という買主にとって使いやすい条件です。
CIF(運賃保険料込み渡し)は、売主が輸出港までの費用に加え、海上運賃と最低限の保険料も負担する条件です。ただし、リスクの移転はFOBと同じく「本船に積み込んだ時点」です。つまり売主は運賃・保険料を支払っているのに、船積み後の事故責任は買主側という構造になっています。これは意外ですね。CIFは買主にとって「到着港までの総コストがインボイスでわかる」メリットがあります。
DDP(関税込持込渡し)は、売主が輸入国の指定場所まで配達し、関税・消費税まですべてを負担する条件です。買主は荷物が届くのを待つだけで済む、最も買主の手間が少ない条件といえます。ECサイトからの個人輸入でよく使われています。ただし、売主にとってはリスクが最大となる条件です。
価格条件の選択は関税額に直接影響します。これが最も重要なポイントです。
日本の税関では、輸入貨物の関税を計算する際の基準価格(課税価格)を「CIF価格」と定めています(関税定率法第4条)。CIF価格とは「商品価格(Cost)+保険料(Insurance)+運賃(Freight)」を合計した価格です。
もし FOB 条件で契約・輸入した場合でも、関税の課税価格を算出するためにFOBインボイス価格に海上運賃と保険料を加算する必要があります。加算しないまま申告すると「過少申告」となり、税関の事後調査で追徴課税の対象になります。
具体的な計算例を見てみましょう。
FOBインボイス100万円だけで関税計算してしまうと、課税価格が11万円少なくなり、その分だけ関税・消費税の申告額が少なくなります。CIF価格が基準です。
さらに注意が必要なのが「加算要素」の存在です。課税価格には商品代金・運賃・保険料だけでなく、次のような項目も加算しなければなりません。
これらはインボイスに記載されないことが多く、見落としやすいです。税関が令和4年11月に公表した「輸入事後調査の結果」によると、申告漏れ等が発生した要因の87.4%が「インボイスは正しいが申告に誤りがある」ケースでした。多額の課税を避けるには、価格条件と加算要素を正確に把握しておくことが条件です。
参考リンク:申告価格(課税価格)の算出方法と加算要素について通関士が詳しく解説しています。
輸入(納税)申告価格の決定方法①|日新運輸工業(通関士監修)
価格条件の選択は「誰がどのコストを支払うか」を変えるだけでなく、トータルの輸入コスト管理にも大きく影響します。同じ商品でも条件次第でコスト構造が変わります。
たとえば同じ商品を輸入する際に、FOBとCIFを比較すると次のような違いがあります。
コスト面で見落としがちなのが、CIF条件でも「サーチャージ(割増運賃)」が発生するケースです。BAF(燃油サーチャージ)やYAS(港湾追加サーチャージ)などが着港後に請求され、輸入者(買主)が負担する場合、これらも課税価格への加算が必要になることがあります。痛いですね。
また、EXW(工場渡し)条件は一見シンプルに見えますが、輸出国での国内輸送費・輸出通関費・港湾費用・海上運賃・保険料・輸入通関費と、すべてを買主が手配・負担します。日本への輸入申告時には、これらすべてを積み上げてCIF価格を算出しなければなりません。複数のコスト要素を管理する手間がかかるため、慣れていない企業には難易度が高い条件です。
一方、DDP条件は買主の負担が最小限ですが、売主が輸入通関を行って関税・消費税を支払う構造になります。この場合、企業が大量輸入するとき、仕入税額控除の適用外となり、消費税の還付を受けられないというデメリットがあります。また国によってはDDP輸入が認められていないケースもあります。
コスト管理と申告の正確性を両立させたい場合は、自社の輸入規模・商品特性・取引相手との関係性に応じて条件を選ぶことが重要です。価格条件の選択に不安がある場合は、通関士や貿易アドバイザーに相談することで、適切な条件設定と申告漏れリスクの回避が期待できます。
参考リンク:CIF価格の構成と関税・消費税の計算方法について税理士がわかりやすく解説しています。
CIF価格とは?関税や輸入原価の基本になる価格の考え方|税理士法人阿部会計事務所
価格条件に関する誤解は、実際の現場で多くのトラブルを引き起こしています。これは使えそうです。
よくある誤解の一つが「インボイス価格=申告価格(課税価格)」という思い込みです。FOB条件のインボイスがあれば、そのままの金額で通関申告できると思い込んでいる輸入者は少なくありません。しかし、前述のとおり日本の課税価格はCIF価格が基準です。FOBインボイスに運賃・保険料を加算した金額が課税価格になります。加算を怠ると、税関の事後調査で過少申告として「過少申告加算税(通常10%)」が課される可能性があります。
もう一つよくある事例が「加算要素の見落とし」です。中国のサプライヤーに対して、自社の金型・工具を無償で提供してから商品を製造してもらうケースがあります。この場合、金型の価値は加算要素として課税価格に含める必要があります。金型の価格が100万円であれば、その分だけ課税価格が高くなり、関税・消費税の追加納付が発生します。
さらに、ブランドライセンス料(ロイヤルティ)の扱いも要注意です。ブランドロゴ入り商品を輸入する際に、ブランドオーナーへ支払うライセンス料が「輸入取引をするために」必要なものと認定された場合、このライセンス料も課税価格への加算が求められます。ライセンス料は高額になるケースが多く、申告漏れとなれば追徴課税の金額も大きくなります。
こうしたリスクを回避するには、輸入前に取引条件・費用構成・第三者への支払い項目を通関業者(通関士)に漏れなく伝えることが基本です。申告に関わる書類(インボイス、売買契約書、ライセンス契約書など)をまとめて提供することで、適切な課税価格の算出が可能になります。税関への申告を依頼している場合でも、最終的な申告内容の責任は輸入者(買主)本人にある点は必ず覚えておいてください。
参考リンク:税関事後調査で指摘される加算要素のケースと対策について実務的な観点から解説しています。
税関事後調査 輸入コストに含まれる意外な「加算要素」|AOGパートナーズ
価格条件の話になると、費用負担の分岐やリスク移転ばかりに注目が集まりがちです。しかし実は、条件の選択が海上保険の補償範囲に影響するという視点は見落とされがちです。
FOB条件では、貨物が輸出港の港湾倉庫に保管されている間は「輸出FOB保険(国内保険)」が適用されます。この国内保険は、津波・高潮などの天災リスクをカバーしません。一方、CIF条件の売主が手配する海上保険(倉庫⇔倉庫)は、天災もカバーする範囲で付保されます。
もっとも注意が必要なのが、CIF条件の保険内容です。Incoterms® 2020でCIF条件に規定されている保険条件は「ICC(C)(協会貨物約款C条件)」です。この条件は最低限の補償しかなく、水濡れ・天災・盗難などはカバーされません。これは意外ですね。CIFだから保険は万全と思っていると、実際の事故時に補償を受けられないケースがあります。
補償を十分にしたい場合は、ICC(A)条件(オールリスク)への変更を売主と事前に協議することが必要です。または買主自身がFCA条件やFOB条件で契約し、より広い補償内容の保険を自分で手配するという選択肢もあります。
また、CIP条件(輸送費保険料込み)は2020年版改訂でCIF条件より高い保険水準(ICC(A)相当)が求められるように変更されました。つまり同じ「売主が保険を手配する条件」でも、CIFとCIPでは保険水準が異なります。コンテナ輸送での海上輸送においては、FOBではなくFCA、CIFではなくCIPを選ぶことがインコタームズの推奨でもあります。
保険内容の確認は、価格条件の選択と同時に行うのが原則です。万が一の事故に備えて、インボイスに記載された価格条件と保険内容を売主と丁寧に確認し合うことが、損失リスクを最小化することにつながります。
参考リンク:FOB・CIF・DDP・FCAの各条件における保険補償範囲の違いについて、実務目線で詳しく解説しています。
Incotermsの保険条件とCIF・CIPの違い|東京都中小企業振興公社(AIBA認定貿易アドバイザー監修)