電子データのやり取りでも印紙は必要です。
契約書に貼る収入印紙の金額は、その契約書に記載された契約金額によって決まります。印紙税法では、契約書を20種類の文書類型に分類しており、通関業務で扱う運送契約書や物品の売買契約書などは第1号文書に該当することが多いです。
参考)収入印紙を貼らないといけない契約書は?種類・金額・貼り方・貼…
契約金額が1万円未満の場合は非課税ですが、1万円以上10万円以下なら200円、10万円超50万円以下なら400円というように、金額帯ごとに印紙税額が設定されています。最も高い税額は50億円超の契約に適用される60万円です。
参考)収入印紙の金額はいくら?領収書・契約書に貼る金額一覧や購入で…
契約金額の記載がない契約書であっても、一律200円の印紙税が課されます。
つまり金額記載なしだから非課税ではありません。
運送契約書は第1号の4文書として分類され、契約金額に応じた印紙税が必要になります。一方で、継続的な取引の基本条件のみを定めた契約書(取引基本契約書)は第7号文書として扱われ、契約金額の記載の有無にかかわらず一律4,000円の印紙税となります。
参考)取引基本契約書に印紙は必要?どちらが負担する?金額や不要な場…
同じ運送契約でも、年間総額1,500万円の契約を結ぶ場合、個別契約として金額を明記すれば2万円の印紙税が必要ですが、基本契約として金額を記載しない形式にすれば4,000円で済む可能性があります。ただし、月額と契約期間から総額が計算できる記載方法をとると、総額に基づいて課税されます。
参考)【弁護士監修】運送契約書の印紙税が必要なケースとは?金額早見…
領収書(第17号文書)の場合、5万円未満は非課税となる点が契約書とは異なります。書類の性質によって課税ルールが変わるということですね。
消費税の扱いは印紙税の金額判定に大きく影響します。契約書に「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と明記すれば、消費税額100万円を除いた1,000万円が記載金額として扱われ、印紙税は1万円となります。
参考)No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額…
これが「請負金額1,100万円(税込)」や「消費税額等10パーセントを含む」という書き方だと、消費税額が明確でないとみなされ、1,100万円が記載金額として扱われます。この場合の印紙税は2万円となり、1万円も多く支払うことになります。
消費税を明確に区分記載するだけで印紙税を半分にできるケースもあるので、契約書作成時の書き方が重要です。
これは実務で使えそうです。
参考)契約書作成における印紙税と消費税 [ 匠税理士事務所 ] 渋…
通関業務では、海外の取引先との契約を扱う機会も多くあります。この場合、契約書が日本国内で作成されたかどうかで印紙税の要否が決まります。印紙税法は日本の国内法であり、その適用範囲は日本国内に限られるためです。
参考)英文契約書と印紙 —海外取引先との契約書に印紙が必要な場合—…
具体的には、契約書に当事者双方の署名または押印が揃った時点が作成時点とされます。日本企業が契約書に署名・押印した時点で意思の合致があったとみなされる場合、日本国内で作成された契約書として印紙税の課税対象となります。
参考)海外の取引先と契約書を取り交わすときに収入印紙は必要?
相手が海外企業だからといって印紙税が不要になるわけではないということです。契約書を2通作成して双方が保管する場合、両方の契約書に収入印紙の貼付が必要になる点にも注意が必要です。
契約書に複数の金額が記載されている場合、どの金額を基準に印紙税を判定するかが問題になります。原則として、契約期間全体の総額が基準となります。
例えば月額50万円×24か月の契約であれば、1,200万円が契約金額として算定され、これに基づいて印紙税2万円が課税されます。「月額600万円」として印紙税1万円で処理すると、税額不足として後日指摘される可能性があります。
項目ごとの報酬を記載する場合は、各項目の金額と合計金額の両方を明記することで、認識のずれを防げます。
痛いですね。
参考)契約書の金額の書き方を徹底解説!基本ルールや具体例、注意点を…
収入印紙の貼付を忘れると、過怠税として本来の印紙税額の3倍の金額を納付しなければなりません。例えば本来2万円の印紙税が必要な契約書に収入印紙を貼っていなかった場合、6万円の過怠税が課されます。
参考)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm
過怠税は印紙税と異なり、損金算入ができないという大きなデメリットがあります。つまり法人税の計算上、経費として認められないため、実質的な負担はさらに大きくなります。
参考)印紙税法上の「契約書」に関する誤解とは 多額の過怠税の要因に…
過去には、文書の表題が「伝票」や「審査結果のお知らせ」となっていたために単なる案内文書と判断し、印紙を貼っていなかった企業が、税務調査で数千万円から2億円超の過怠税を課されたケースもあります。文書の表題ではなく内容で判断されるということですね。
税務調査で発覚する前に自主的に申し出た場合、過怠税は本来の印紙税額の1.1倍に軽減されます。気づいた時点で速やかに税務署に相談することが条件です。
電子契約を利用すれば、収入印紙の貼付が一切不要になります。これは印紙税法が「課税文書」を「用紙等」に記載されたものに限ると定めているためで、電子データはこの「用紙等」に該当しないからです。
参考)電子契約で収入印紙が不要になる?法律に基づいた根拠・理由を徹…
契約書をPDF形式で作成してメールで相手方に送信する場合でも、それが紙で出力・交付されない限りは印紙税の課税対象になりません。国税庁の文書回答でも、PDFデータのやり取りは印紙税の課税原因は発生しないと明記されています。
運送契約で年間数百件の契約を扱う通関業務では、1件あたり200円から2万円の印紙税が発生することを考えると、電子契約への移行で年間数十万円から数百万円のコスト削減が可能になります。印紙の購入や貼付、郵送作業も省けるため、業務効率化にもつながります。
参考)クラウドコントラクト株式会社 » Blog A…
ただし電子契約でも、相手方が紙で出力して保管する場合、その時点で課税文書が作成されたとみなされる可能性があるため、双方が電子データのみで管理することが前提となります。
つまり完全な電子化が条件です。
国税庁の印紙税額一覧表では、各種契約書に必要な収入印紙の金額を詳しく確認できます。