認定輸出者制度rcep原産地申告輸出者制度

認定輸出者制度 rcep の仕組み、第三者証明との違い、申請費用、実務で見落としやすい周知や書類運用まで整理します。いまの運用のままで損していませんか?

認定輸出者制度は、経済産業大臣の認定を受けた輸出者が、自ら第二種特定原産地証明書を作成できる仕組みです。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
日本では日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPA、RCEPの4協定で導入されています。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
つまり協定限定です。
RCEPで使う場合、商工会議所の第三者証明だけが選択肢ではありません。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)


税関の整理では、RCEPの原産地証明手続は大きく4本です。輸入者自己申告、輸出者・生産者自己申告、認定輸出者制度、第三者証明制度です。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
このうち認定輸出者制度は、全ての締約国を対象に使える制度として案内されています。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
ここが大事です。
通関現場では「RCEPはまず第三者証明」と考えがちですが、制度上は認定輸出者制度も正面から使えます。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)


しかもRCEPの原産地申告は、協定附属書3Bの必要的記載事項を満たせば任意様式で作成できます。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
定型フォームが絶対ではないので、実務ではインボイス添付用の自社テンプレートを整えておくと、案件ごとの処理時間をかなり縮めやすくなります。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
任意様式が原則です。
テンプレートを1枚整えるだけで、毎回ゼロから文言を作る無駄を減らせます。


RCEPでは「RCEP原産国」の記載も重要です。税率差がある品目や特定の100品目などでは、輸出締約国以外がRCEP原産国になる場合があると税関が明示しています。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
書類作成を輸出国名の感覚だけで処理すると、関税率適用の前提を誤るおそれがあります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
原産国名だけで見ないことですね。
通関業従事者としては、申告書の文言確認だけでなく、RCEP原産国の整合性まで点検する目線が必要です。


参考になる制度全体の案内です。
経済産業省 認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書を作成する者の認定)


RCEPの税関実務の全体像を確認する部分です。
税関 条件3 必要な書類を作成又は準備し輸入申告時に税関に提出すること


認定輸出者制度 rcepと第三者証明の違い

認定輸出者制度の実務上の強みは、RCEPで日本税関への輸入申告時に、通常の輸入申告書類に加えて原産地申告のみで足り、追加的な説明資料の提出が不要と整理されている点です。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
一方、輸入者自己申告や輸出者自己申告では、原産品申告書に加えて原産品申告明細書や関係書類が必要になります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
負担差は大きいですね。
書類束でいえば、1案件でインボイス数枚の差ではなく、契約書、価格表、総部品表、製造工程表まで広がる可能性があります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)


ここは現場メリットが分かりやすいです。
たとえば月20件のRCEP案件を扱う荷主やフォワーダー系の実務では、1件ごとに追加資料の確認時間が10分でも、月200分、年間では2,400分、つまり40時間ほどの差になります。これは丸5営業日分くらいです。
時間短縮の効果が見えます。
制度理解が深い担当者ほど、単なる法令知識ではなく工数削減策として認定輸出者制度を評価します。


ただし「書類が少ない=確認不要」ではありません。税関は、認定輸出者制度や第三者証明制度を利用する場合でも、輸入者自身で貨物が原産品であることの確認は必要だと明記しています。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
つまり、輸入者やその実務を支える通関業従事者が、証明書類が付いているからと安心してノーチェックで進める運用は危険です。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
確認義務は残ります。
ここを外すと、後から説明できず、特恵否認や顧客クレームにつながりやすくなります。 customs.go(https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_rcep.pdf)


さらに、課税価格の総額が20万円以下なら、原産品申告書、認定輸出者による原産地申告、原産地証明書の提出省略が可能です。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
このため少額案件では、証明書類の有無だけで制度選択を議論する意味が薄いことがあります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
20万円以下は例外です。
逆に高額・反復案件では、認定輸出者制度のメリットがはっきり出やすい構図です。


ここで役立つ追加知識があります。少額案件と継続案件を同じ管理表で回すと判断が雑になりやすいので、案件のリスクを切り分ける狙いなら、案件一覧に「20万円以下」「認定輸出者」「第三者証明」の3列だけ追加する運用が有効です。
入力項目は少なくて十分です。
現場の見落としを減らすには、難しいシステムより先に一覧表の列設計を見直すほうが効きます。


認定輸出者制度 rcepの申請費用と認定条件

認定輸出者の申請手数料自体は不要ですが、認定時には登録免許税9万円が課税されます。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
さらに有効期間は3年で、更新時には5,000円、電子申請なら4,550円の更新手数料が必要です。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
9万円は無料ではないですね。
「商工会議所を通さないからコストゼロ」と理解していると、社内説明でまずつまずきます。


認定条件の目安として有名なのが、「半年で8回以上の第一種特定原産地証明書の受給実績」です。もっとも、経済産業省はこれをあくまで目安としており、今後発給申請が増える見込みがあれば、目安を下回っても相談可能としています。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
このため、8回未満だから申請不可と決めつけるのは早計です。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
8回は絶対条件ではありません。
ここは読者の常識を裏切るポイントで、申請の門前払いを自己判断で増やしてしまうと、時間も機会も失います。


もう1つ大事なのは、認定が協定ごとだという点です。日スイス協定の認定輸出者であっても、RCEPで使うには改めて認定を受ける必要があります。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
既存認定をそのまま横展開できると思い込むと、案件直前で制度未対応が発覚します。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
協定ごとに別認定が原則です。
社内の認定状況台帳には「会社で取得済みか」ではなく「どの協定で取得済みか」まで書いておくべきです。


申請前のドラフト調整も見逃せません。経済産業省は、紙原本を出す前にドラフト調整を済ませるよう強く勧めており、これを経ないと補正のたびに送付負担が生じると説明しています。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
つまり、早く出したいから先に原本郵送、はむしろ遅くなることがあります。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
先にドラフト確認です。
申請補正で往復1回増えるだけでも、案件開始時期が数日から1週間ずれることは珍しくありません。


参考になる申請条件とQ&Aの確認先です。
経済産業省 認定輸出者制度Q&A


認定輸出者制度 rcepの書類作成と周知の注意点

RCEPの認定輸出者制度で使う原産地申告は英語で作成する必要があります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
しかも様式は任意ですが、必要的記載事項を欠くと成立しません。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
英語作成が条件です。
日本語の社内メモをそのまま転記する運用では、必要項目漏れが起きやすいです。


実務で特に意外なのが、認定番号を付与された時点で直ちに輸出できるとは限らない点です。経済産業省は、各国税関当局等に認定番号等が周知されている必要があり、確認できない場合は別途連絡するとしています。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
変更届を出して品名や関税番号を変更した場合も同様で、変更後情報の周知確認後に利用可能となります。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
ここが落とし穴です。
認定通知日と運用開始日を同じに置く社内予定表は、現場を混乱させやすいです。


さらに、申請時に記載した「輸出する物品の品名と関税番号」で認定を受けた後、新規品目を追加するには名称等変更届出書の提出が必要です。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
製品追加が頻繁なメーカー案件では、認定取得後も管理が終わりません。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
追加時は届出が必要です。
HSの枝番修正や新型番追加が多い会社ほど、営業より先に原産地担当へ情報が来る流れを作る必要があります。


認定輸出者が生産者から誓約書を受けて証明書を作成した場合、原則として生産者へ作成した旨と作成年月日を速やかに通知する義務がありますが、継続的関係と双方合意があれば一定期間分の一括連絡も可能です。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
毎件即通知しか認められないと誤解していると、現場運用を無駄に重くしてしまいます。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
一括連絡も可能です。
月末一括通知のような運用設計ができれば、通知漏れ防止と工数削減を同時に狙えます。


この場面で軽く紹介したいのは、通知漏れ対策です。生産者通知の漏れは後で説明しづらいので、月末一括通知を狙うなら、証明書番号と作成年月日だけを出力する簡単なCSVを自動生成する仕組みが候補になります。
難しいシステムは不要です。
既存の販売管理CSVに1列足すだけでも、十分に回り始めます。


認定輸出者制度 rcepの独自視点と実務運用

検索上位の記事では制度説明や申請方法に寄りがちですが、通関業従事者にとって本当に効くのは「どの制度をどの案件で選ぶか」の運用設計です。税関の整理を見ると、RCEPでは自己申告制度、認定輸出者制度、第三者証明制度が併存しており、案件特性で使い分ける余地があります。 customs.go(https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_rcep.pdf)
制度理解だけでは足りません。
選び方まで決めておくと、担当者ごとの判断ブレが減ります。


目安としては、反復出荷・高額案件・品目が安定している案件は認定輸出者制度と相性が良いです。原産地申告のみで足り、追加資料提出が不要なため、書類流れを細くできます。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/01/7c57c871748f900c.html)
一方、単発案件や認定前の案件は第三者証明、輸入者側で十分な資料を持てる案件は自己申告制度も選択肢になります。 customs.go(https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_rcep.pdf)
案件で制度を分ける発想です。
制度を1本化しようとするほど、現場では例外処理が増えます。


2025年1月1日以降、日本又は韓国の輸出者・生産者が作成した原産品申告書もRCEPで利用可能になったため、韓国向け・韓国発案件では従来の認定輸出者制度一択という発想も見直しが必要です。 kanzei.or(https://www.kanzei.or.jp/tokyo/tokyo_files/pdfs/cus_info/2024/20241211-3.pdf)
ここは比較的新しい論点で、過去の社内マニュアルだと更新漏れが起きやすい部分です。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/rcep_kr_jikoshinkoku.pdf)
古い手順書は危ないですね。
年1回ではなく、RCEP関連だけでも法改正や運用変更が出た時点で差分更新する方が安全です。


最後に、驚きの一文に使った論点を整理します。認定番号の通知が来ても、各国税関当局等への周知確認前なら直ちに運用できない場合があります。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
急ぎ案件でこれを外すと、顧客には「認定済みなのに使えないのか」という不信感が生まれ、社内では通関・営業・貿易実務のあいだで責任の押し付け合いになりやすいです。 epa-info.go(https://epa-info.go.jp/pdf/e-learning/exporter02.pdf)
結論は周知確認です。
認定取得そのものより、取得後の開始条件を予定表に書くことが、実務では先に効きます。


フォームb

あなた、B-1180を後回しにすると写真1枚で詰みます。


フォームbの要点
📝
フォームbは総称です

税関の「通関業法関係B様式」には、B-1060、B-1180、B-1190、B-1320など複数の様式があり、1枚の書式名ではありません。

⚠️
実務は届出漏れが痛いです

特に異動届や営業報告書は、添付書類や提出先、提出時期の理解不足がそのまま差戻しや再提出につながります。

⏱️
先に全体像を押さえます

どのB様式がどの場面で必要かを整理しておくと、通関士確認届や営業報告書の処理がかなり速くなります。


フォームbの意味とB様式の全体像

「フォームb」で検索すると、原産地証明のForm Bを想像する人もいますが、通関業従事者向けの文脈では、まず税関サイトの「通関業法関係B様式」を押さえるのが実務的です。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04E-091003.html)
ここには、通関業許可申請書のB-1060、従業者等の異動(変更)届のB-1180、通関業営業報告書のB-1190、通関士確認届のB-1320など、日常実務に直結する様式が並んでいます。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04E-091003.html)
つまり総称です。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04E-091003.html)


現場でありがちなのは、「フォームb」という言い方を1つの様式名だと思い込み、必要書式の切り分けを後回しにすることです。
しかし実際は、開始時はB-1060、異動時はB-1180、年次報告はB-1190、通関士の確認はB-1320と、場面ごとに完全に役割が違います。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1320.pdf)
役割整理が基本です。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04E-091003.html)


通関業法関係の書式は、同じB様式でも「申請」「届出」「報告」に分かれます。
この区別を曖昧にすると、提出先は同じ税関長でも、添付の有無、処理順、社内決裁の流れがズレます。
結論は使い分けです。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04E-091003.html)


通関業法関係B様式の一覧を見たい部分の参考リンクです。
https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B.htm


フォームbのB-1180と異動届の落とし穴

通関業従事者が実際にやりがちなのは、人事異動が確定してからまとめてB-1180を出せばよい、と考えることです。
ところがB-1180の様式には、新たに通関業務に従事する者について、履歴書と写真1枚、しかも30mm×24mmの上三分身写真を添付するよう明記されています。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1180.doc)
写真1枚が条件です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1180.pdf)


この30mm×24mmという数字は小さいですが、実務では厄介です。
一般的な証明写真の使い回しで済むと思っていると、サイズ不一致や撮り直しで半日から1日つぶれることがあります。はがきの横幅ほどの10cmではなく、かなり小さい専用サイズだと意識しておくと段取りが変わります。
意外ですね。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1180.pdf)


さらに、役員以外の異動等は営業所ごと、転任なら旧営業所ごとに記載する扱いです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1180.pdf)
異動の内容欄にも、新規従業、配置換、退職、他部門への配置換など、状態が分かる書き方が求められています。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1180.pdf)
営業所単位が原則です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1180.pdf)


ここでのリスクは、異動情報を人事台帳だけで管理し、税関提出様式との項目対応を後で考える運用です。
この場面の対策は、異動発令時点で「氏名・職務区分・異動日・内容・写真有無」を1枚で確認することです。その狙いなら、人事部と共通で使える簡単なチェックシートや社内フォームを1つ設定するだけで十分です。
これなら問題ありません。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1180.pdf)


B-1180の記載内容を確認したい部分の参考リンクです。
https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1180.pdf


フォームbのB-1190と6月30日の期限

年次で特に見落としたくないのがB-1190、通関業営業報告書です。
東京税関の案内では、営業報告書の提出は毎年6月30日が期限と明示されており、通関業者は毎年1回報告が必要です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tokyo/sodan/4-6_leaflet.pdf)
6月30日に注意すれば大丈夫です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tokyo/sodan/4-6_leaflet.pdf)


しかもB-1190は本体だけで終わりません。
英語版税関案内では、この報告書は4つの表で構成され、貸借対照表と損益計算書の添付も必要とされています。 customs.go(https://www.customs.go.jp/english/procedures/m49080/je.htm)
1通だけでは終わりません。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yokohama/notice/tsuukangyoueigyouhoukokusho.pdf)


横浜税関の案内でも、提出物としてB-1190のほか、貸借対照表と損益計算書が挙げられ、控えが必要なら2通とされています。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yokohama/notice/tsuukangyoueigyouhoukokusho.pdf)
「数字は会計にあるから総務があとで出せる」と後ろ倒しにすると、件数集計と財務書類の突合で最後に詰まりやすいです。
厳しいところですね。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yokohama/notice/tsuukangyoueigyouhoukokusho.pdf)


ここでのデメリットは、期限直前に件数集計と添付書類収集が重なり、社内確認の往復で丸1日から数日を失うことです。
この場面の対策は、事業年度終了後すぐにB-1190の表と決算書の準備担当を分けず、同じ進捗表で管理することです。その狙いなら、NACCS汎用申請か郵送かまで先に決めてメモするだけで処理が軽くなります。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yokohama/notice/tsuukangyoueigyouhoukokusho.pdf)
つまり先回りです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yokohama/notice/tsuukangyoueigyouhoukokusho.pdf)


営業報告書の提出期限と法的根拠を確認したい部分の参考リンクです。
https://www.customs.go.jp/tokyo/sodan/4-6_leaflet.pdf


提出物とNACCS汎用申請の案内を確認したい部分の参考リンクです。
https://www.customs.go.jp/yokohama/notice/tsuukangyoueigyouhoukokusho.pdf


フォームbのB-1320と通関士確認届の例外

通関士確認届のB-1320も、実務では「合格証書が届いてから出すもの」と思い込まれがちです。
しかしB-1320の記載要領では、通関士試験合格者がまだ合格証書の交付前なら、合格証書番号は不要で、合格年の受験票A片の写しを代わりに添付できるとされています。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1320.pdf)
証書待ちだけは例外です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1320.pdf)


これはかなり大きいです。
合格証書の現物待ちで社内配属や確認届の準備を止める必要がないので、繁忙期の人員配置を前倒しで組みやすくなります。
これは使えそうです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1320.pdf)


さらに、B-1180の備考欄では、通関業法基本通達31-1(3)により、通関士の確認届を兼ねる場合の記載事項にも触れています。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H21tsutatsu/H21tsutatsu0368/H21t0368_annex03.pdf)
つまり、異動届と確認届の関係を理解していないと、同じ人物の情報を二重に確認して時間を失いやすいわけです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H21tsutatsu/H21tsutatsu0368/H21t0368_annex03.pdf)
関連様式が条件です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H21tsutatsu/H21tsutatsu0368/H21t0368_annex03.pdf)


この知識を知っていると、合格直後の配属相談で会話が変わります。
あなたが現場責任者なら、「証書がまだないから待ち」ではなく、「A片写しで進められるか」を先に確認できます。書類停滞の対策としては、受験票写しの回収有無を採用・人事の引継項目に1つ追加するだけで十分です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1320.pdf)
つまり手順の差です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1320.pdf)


B-1320の例外的な添付書類を確認したい部分の参考リンクです。
https://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_B/B1320.pdf


フォームbで上位記事に少ない実務視点

検索上位では、B様式の一覧紹介で終わる記事が多く、現場の「どこで詰まるか」まで踏み込んだ説明は少なめです。
ですが通関業従事者にとって重要なのは、様式番号の暗記より、差戻しや再収集を生むポイントを先に潰すことです。
つまり順番です。


たとえば、B-1180は写真1枚30mm×24mm、B-1190は毎年6月30日、B-1320は合格証書前でもA片写しで進められる、という3点だけでも、現場の手戻りはかなり減ります。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tokyo/sodan/4-6_leaflet.pdf)
数字が入るので、担当者同士でも認識を合わせやすいです。
数字だけ覚えておけばOKです。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tokyo/sodan/4-6_leaflet.pdf)


もう1つ大事なのは、フォームbを単独書類ではなく「業務イベントごとの入口」と見ることです。
新設、異動、年次報告、通関士確認という4場面で棚分けしておけば、社内の人事、総務、経理、営業所責任者との連携が速くなります。
場面別管理が基本です。


通関業のB様式は、知識としては地味です。
ただ、ここを曖昧にすると、後で効くのは時間損失と社内信用の低下です。逆に、番号・期限・添付の3点を押さえておくと、現場の処理速度は着実に上がります。
痛いですね。