輸出許可書(Export Permit)は、輸出申告書(E/D: Export Declaration)に税関長が許可印を押して交付する公式文書です。この書類には、輸出者名、品目、数量、価格などが記載され、通関業務の中核を担います。
参考)貿易用語集 -輸出申告書(E/D)(輸出許可通知書) / E…
輸出申告書の記載は、黒色のタイプまたはペンで和文または英文により行います。訂正する際は、訂正箇所を2本の線で消し込み、上方に訂正事項を記入する必要があります。
記載が必要な主要項目は以下の通りです。
各項目の記載方法については税関相談官または窓口の職員に確認することが推奨されます。これらは輸出統計の作成や関税計算の基礎となる重要な情報です。
経済産業省が公開している輸出許可申請書のサンプルには、具体的な記載例が示されています。申請書は2通、申請理由書は1通を提出する必要があり、それぞれワードファイルとPDFファイル形式でダウンロードできます。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/sinsa-unyo/sinnseisyo-tenpsyorui-itiran/tenp24fy/tenpA.html
輸出許可申請書の作成には運用通達別表第3に基づいた記載要領があり、形式的要件を満たす必要があります。記載事項に不備がある場合や必要書類が添付されていない場合、補正を求められます。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply5_doc_houkatukamotu.html
通関業者に輸出通関を依頼する場合、仕入書(インボイス)、包装明細書(パッキングリスト)、船積依頼書、委任状などを提出します。インボイスには貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されている必要があります。
相当の期間内に補正されない許可申請は不許可となることがあります。
つまり期限内対応が原則です。
書類の記載ミスは、輸出業務において深刻な結果を招く可能性があります。実際に、展示会用サンプルの出荷において、1アイテムの数量が書類記載数量より多かったため、相手国で貨物全量が没収された事例があります。
B/L(船荷証券)の記載ミスが判明した場合、訂正料を支払って訂正する必要があります。船会社によっては訂正処理に時間がかかり、本船が相手国に入港している場合は相手国のルールによりペナルティがかかることもあります。
輸入申告価格に誤りがあった場合、税関により指摘されるとペナルティや追徴課税が発生する可能性があります。不足税額を速やかに納付することで、ペナルティを回避できる可能性があります。
没収は極端な例外です。
輸出通関におけるHSコード(関税分類番号)の正確な特定は極めて重要です。食品の場合、細かな分類があるため誤りのないよう注意が必要です。
輸出先国の規制や基準を事前に確認し、必要な証明書や許可を取得しておくことも大切です。関税評価では、輸出品の価格を正確に申告することが求められます。意図的な過少申告は脱税行為とみなされ、厳しい処罰の対象となります。
輸出通関でトラブルが発生した場合の初動対応として、異常に気づいたらすぐに通関業者に連絡することがポイントです。故意と一部の重過失以外は罰せられないため、過度の心配は不要です。
インボイスの軽微な誤り、申告書の誤入力、計算ミスであれば、インボイスの差し替えや申告内容の訂正で税関から輸出許可がおります。法令確認漏れや判断誤りなどの重大な誤り、申告種別や輸出者名などの訂正が認められない項目を誤入力した場合は、申告を撤回する必要があります。
訂正できるものは早期対応で済みます。
輸出規制の対象となる貨物であっても、特定の条件下では輸出許可が不要となる場合があります。一時的に出国する者が携帯または税関に申告の上別送する特定の貨物については、本人の使用に供すると認められるものに限り許可が不要です。
少額特例という制度があり、本来は輸出許可の申請が必要となる場合でも、輸出価格が一定額以下であれば輸出許可を得ずに輸出することが可能です。少額特例を適用して輸出する際には、輸出許可証の取得は不要となりますが、特例を適用して輸出する旨を輸出通関時に税関に申告する必要があります。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda11.html
原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助に関する条約に基づく援助の用に供するために援助を要請する締約国に輸出される資材または機材であって、援助終了後に本邦に輸入すべきものも許可不要となります。
無償特例などの他の許可例外も設けられており、貨物と技術についてそれぞれに定められています。グループA以外の国に輸出する場合は、少額特例の適用条件が異なることに注意が必要です。
参考)輸出許可不要となる特例①少額特例 – 都知木行政…
これらの特例を活用することで、通関業務の効率化とコスト削減が可能です。条件に該当するかを事前に確認し、適切に申告することで、スムーズな輸出手続きが実現します。
条件確認は税関窓口が確実です。
経済産業省の輸出許可特例一覧
上記リンクでは輸出許可が不要となる各種特例の詳細な条件と適用範囲が記載されており、通関業務従事者が実務で参照できる公式資料となっています。
税関の輸出申告書記載方法ガイド
こちらには輸出申告書の具体的な記載方法が項目ごとに説明されており、記載ミスを防ぐための正確な情報源として活用できます。