輸出統計品目表の検索で使う正しいHSコード特定術

輸出統計品目表の検索方法を知らずに感覚でHSコード(統計品目番号)を選んでいませんか?誤申告は加算税や事後調査のリスクに直結します。正しい検索手順と注意点を解説します。

輸出統計品目表の検索と正しいHSコード特定の方法

HSコードを「なんとなく」で選んでいると、税関の事後調査で追徴課税10%が課されることがあります。


🔍 この記事の3つのポイント
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輸出統計品目表とは何か

21部97類に分かれた品目分類表。日本独自の9桁番号で輸出申告に使用する公式ツールです。

🔎
正確な検索手順とツール

税関HPのキーワード検索・関税局のWeb品目表など、無料で使える公式検索ツールを正しく使う手順を解説。

⚠️
誤申告リスクと対策

HSコードを誤ると加算税・事後調査・FPA原産地証明の無効化など複数リスクが同時に発生します。


輸出統計品目表とは:9桁番号の基本構造


輸出統計品目表とは、日本からの輸出申告で使用する品目分類表で、税関(財務省)が管理しています 。国際的に統一されたHS条約に基づき、21部・97類(77類は欠番)に体系化されており、世界共通の6桁番号の上に日本独自の3桁を加えた合計9桁の統計品目番号で構成されます 。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yusyutu/)


この9桁番号の構造を整理すると以下のようになります : customs.go(https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/howto/hs.htm)


| 桁数 | 名称 | 説明 |
|------|------|------|
| 上位2桁 | 類(Chapter) | 商品の大分類(例:90類=光学機器) |
| 上位4桁 | 項(Heading) | 類をさらに細分した中分類 |
| 上位6桁 | 号(Subheading) | 国際共通番号。EPA/FTAの原産地規則でもこの6桁が基準 |
| 全9桁 | 統計品目番号 | 日本独自の細分。輸出申告書に記載する番号 |


「6桁は世界共通なので合っていれば大丈夫」と思いがちですが、輸出申告書に記載するのは9桁です。6桁が正しくても下3桁を誤れば申告誤りと見なされます 。これが基本です。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process/e-step2.html)


また、同じ商品でも輸出申告(輸出統計品目表)と輸入申告実行関税率表)では使用する表が異なります。輸出には輸出統計品目表、輸入には実行関税率表、と用途で使い分けが必要です 。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process/e-step2.html)


輸出統計品目表の検索ができる公式ツール3種

検索ツールは主に3つあり、用途によって使い分けるのが効率的です。


① 税関HPの品目分類キーワード検索


税関の公式ページ(`https://www.customs.go.jp/searchtc/jtcsv001.jsp`)では、商品名のキーワードを入力するだけで、輸出統計品目表の該当候補が一覧表示されます 。検索対象を「輸出」に切り替え、複数キーワードを入力する場合はスペースで区切るのがポイントです 。6桁・4桁・2桁での絞り込み検索も可能です 。 customs.go(https://www.customs.go.jp/searchtc/jtcsv001.jsp)


以下の手順が基本です : post.japanpost(https://www.post.japanpost.jp/int/ead/search_tariff.pdf)


1. 検索対象コンテンツで「輸出」を選択
2. 商品名のキーワードを入力(複数ならスペース区切り)
3. 検索結果の「輸出統計品目表」が最新版であることを確認
4. 「輸出統計品目表」のリンクをクリックして内容を確認
5. 「番号 H.S.code」欄の6桁がHSコード


これは使えそうです。


② 関税中央分析所Web版・輸出統計品目表(kanzei.or.jp)


日本関税協会が提供するWeb輸出統計品目表(`https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/top/index/j/`)は、一覧からの参照と検索からの参照の2方式で使えます 。2026年1月1日版が最新です 。品目全体を流し読みしたいときはこちらが適しています。 kanzei.or(https://www.kanzei.or.jp/statistical/expstatis/top/index/j/)


③ 税関HPの事前教示制度


品目分類に自信が持てない場合は、税関に事前教示(品目分類の事前確認)を申請する方法があります 。回答には数週間かかることがありますが、税関が公式に分類を認定するため、申告誤りリスクをほぼゼロにできます。2028年のHS改正を控えた今、新規品目や複合材質品では積極的に利用すべきです 。 global-scm(https://global-scm.com/hscf/archives/2398)


参考情報:品目分類のキーワード検索の具体的な操作手順が画像付きで解説されています。


関税分類検索ページの検索方法(日本郵便)


輸出統計品目表の検索で誤りやすい「材質・用途」の落とし穴

同じ形状の商品でも、材質や用途が違えば統計品目番号が変わります。これが誤申告の最も多い原因です 。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yokohama/toukei/202104gobyuonegai.pdf)


たとえば「容器」というだけではHS番号を絞れません。ガラス製・プラスチック製・金属製でそれぞれ別の類に分類されます。「素材が違うだけで同じ番号でいいだろう」という思い込みが、後の事後調査で大きな問題に発展します 。 aog-partners(https://aog-partners.com/hskodonotigaidezeiritugasanbaini/)


実際、HSコードの誤認で関税率が3倍になった事例も報告されています 。金額が大きい貨物でこの誤りが起きると、追徴課税の額も比例して膨らみます。痛いですね。 aog-partners(https://aog-partners.com/hskodonotigaidezeiritugasanbaini/)


検索時に確認すべきポイントは以下の通りです : customs.go(https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/howto/hs.htm)


- 材質:金属・プラスチック・木製など
- 主要な用途・機能:何に使うのか(工業用か民生用かで号が変わることがある)
- 加工状態:未加工・半製品・完成品の区別
- 類の注(Notes):品目表の各類の冒頭に「除外品目」が列挙されている


類の注は必ず確認する、が原則です。本文を読む前に注を見落とすと、全く別の類に該当する品物を誤って分類するリスクが生じます 。 www3.jeed.go(https://www3.jeed.go.jp/hyogo/college/assets/pdf/info/pv2023_01_tukansigokaku.pdf)


参考情報:HSコード誤認による追徴課税の具体的事例と対策が詳しく解説されています。


HSコードの誤認リスクと事前教示の活用(AOGパートナーズ)


輸出統計品目表の検索後に確認すべき「バージョン管理」の実務

輸出統計品目表は毎年改訂され、版が切り替わります。2026年1月1日版が現行版です 。通関業従事者が見落としやすいのが、この「バージョン確認」の作業です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yusyutu/2026_01_01/index.htm)


過去版で確認したHSコードをそのまま流用し続けると、改訂で番号が変更されていても気づかないまま申告してしまうリスクがあります。特に2028年には大規模なHS改正(HS2028)が予定されており、現在問題なく申告できている商品でも、番号が変わる可能性があります 。 global-scm(https://global-scm.com/hscf/archives/2398)


確認タイミング チェック内容
毎年1月 最新版への切り替えを確認(kanzei.or.jp・税関HPで公表)
新規品目の取り扱い開始時 材質・用途を整理したうえで改めて検索
仕様変更時 商品構成や素材変更が番号変更に相当しないか確認
EPA/FTA適用時 6桁番号を原産地規則と照合。品番が正しくても協定の要件を満たさないケースがある


検索後のバージョン確認が条件です。税関の公式ページには最新版のリリース情報が掲載されるため、RSSや定期チェックを習慣化することをお勧めします 。 customs.go(https://www.customs.go.jp/yusyutu/)


参考情報:2028年のHS改正による誤申告ペナルティリスクについて詳しくまとめられています。


2028年HSコード大改正がもたらす誤申告ペナルティリスク(Global SCM)


輸出統計品目表の検索だけでは気づけない「EPA原産地証明との整合」

これは検索上位記事にはあまり書かれていない独自視点ですが、実務上で見落とされやすい重要なポイントです。


EPA(経済連携協定)を利用して輸出する場合、HSコードは関税申告だけでなく原産地規則の判定基準にも直結します 。同じ品番でも、原産地規則の「品目別規則」で求められる製造工程(CTH・CTC・付加価値基準など)を満たしているかどうかは、6桁番号単位で評価されます。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process/e-step2.html)


つまり、輸出統計品目表で正しいHSコードを検索して申告できても、EPA適用に必要な原産地証明の要件を別途確認しなければ、相手国通関で特恵税率が否認されるリスクがあります。相手国税関が独自の分類を適用するケースもあるため、輸入者側と事前に番号を突き合わせる習慣が必要です 。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process/e-step2.html)


また、FTA/EPA適用品目でHSコードの誤りが発覚した場合、原産地証明書自体が無効化されることもあります 。これは関税の追徴だけでなく、取引先との信頼関係にも影響します。結論はHSコード確認と原産地規則確認をセットで行う、です。 global-scm(https://global-scm.com/blog/?p=6165)


経済産業省のEPA利用手順ページでは、輸出統計品目表を使ったHSコード特定から原産地証明取得までの一連の流れが解説されています。


STEP.2 輸出する品物のHSコードを特定する(経済産業省)






【中古】 輸出統計品目表(2008年) / 輸出統計品目表編纂委員会 / 日本関税協会 [単行本]【ネコポス発送】