輸出承認証の有効期限は6ヶ月しかありません
輸出承認は外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、経済産業大臣の承認を得ないと輸出ができない特定の貨物に適用される制度です。対象貨物は輸出貿易管理令別表2で規定されています。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/04_kamotsu/01_export/export_kamotsu.html
主な対象貨物には以下のようなものがあります:
つまり国際条約や安全保障上の理由から特別な管理が必要な品目が対象です。
これらの貨物は仕向国を問わず、輸出に際して経済産業大臣の承認を取得する必要があります。承認を得ずに輸出すると外為法違反となり、罰則の対象になります。
経済産業省の輸出承認対象貨物一覧
輸出承認が必要な全25品目の詳細とそれぞれの問い合わせ先が確認できる公式ページです。
通関業務に携わる方でも混同しやすいのが「輸出承認」と「輸出許可」の違いです。どういうことでしょうか?
輸出承認は輸出貿易管理令別表2に基づく制度で、特定の貨物について経済産業大臣の同意を得る手続きです。一方、輸出許可は安全保障貿易管理(輸出貿易管理令別表1)に基づき、法令で禁止されている貨物や技術の禁止解除を求める手続きです。
参考)輸出許可申請書と輸出承認申請書の違いについて
法的根拠が異なることが重要です。
輸出許可(安全保障貿易管理)には「リスト規制」と「キャッチオール規制」の2つの枠組みがあります。リスト規制は規制対象品目をリスト化し、どの国への輸出でも許可が必要とする制度です。キャッチオール規制はリスト規制に該当しない貨物でも、大量破壊兵器等の開発に用いられるおそれがある場合に許可を必要とします。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/8d5f0da587b86296fa2d72ea42680cf21b1871b0
輸出承認はこれらとは別の法的枠組みで運用されており、対象貨物も輸出貿易管理令別表2で独自に定められています。承認と許可では申請窓口や審査基準も異なるため、正確な区別が必要です。
輸出承認申請は電子申請システム(NACCS)を通じて行うのが基本です。申請には時間的余裕を持つことが絶対条件となります。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html
審査期間は原則として申請受理から90日以内とされています。90日を超える場合には事前に通知があります。ただし実態として、窓口が経済産業局等の場合はそれほど時間がかかりません。
参考)輸出許可申請とは - 許可申請の要否、申請書類 - 田中行政…
安全保障貿易審査課が窓口になる案件では、申請受理後3週間程度を要するとされていますが、貨物、仕向地、需要者等の組み合わせにより大きく変わります。経験的には2週間から6週間位のケースが多いとされています。
審査期間を考慮した申請が基本です。
輸出承認証には有効期間があり、原則として発行日から6ヶ月間です。この期間内に輸出を完了させる必要があるため、船積み予定日から逆算して申請時期を決定する必要があります。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/26fy/unyou_tsutatsu.pdf
経済産業省では来庁による対面での書類受付や相談対応は原則行っておりません。このため、事前に必要書類や手続きを十分に確認してから電子申請を行うことが重要です。
輸出承認が必要な貨物でも、特定の条件下では承認が不要になる場合があります。
意外ですね。
輸出用製品の特例として、輸出専用の電気用品の製造・輸入については、例外承認申請ではなく「輸出用電気用品の特例」が適用されるケースがあります。この特例では、技術基準適合性に関わらず輸出が可能になります。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/exception.html
研究用等特定の用途に供する場合も、例外的に表示を付さず、または技術基準に適合しないで販売することができます。ただし、この場合でも経済産業局または経済産業省への事前確認が必要です。
参考)https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/system/04.html
例外規定の適用は慎重な判断が必要です。
ワシントン条約(CITES)対象貨物の場合、輸出の際はCITES輸出許可書(再輸出証明書)の原本を税関に提示し、税関の確認を受ける必要があります。税関職員に15欄を必ず裏書きしてもらうことが条件となっています。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_ex.html
例外規定や特例の適用を誤ると法令違反になりますので、必ず法令等を参照し、適用可能かどうかを輸出者として責任を持って判断してください。不明な点がある場合は、輸出前に各貨物の担当部署へ問い合わせることが推奨されます。
輸出承認実務では、申請後の条件履行を見落とすリスクがあります。
これは使えそうです。
個別許可証や承認証を受け取ったら、必ず条件欄を確認する必要があります。特定の条件を履行することを前提に許可している場合があるためです。条件欄に記載された事項を守らないと、承認が無効になる可能性があります。
税関での対応も重要なポイントです。輸出の際には、経済産業省での該非判定を適切に行っているか税関から問われる場合があります。このため、非該当証明書を根拠資料として用意しておくことが推奨されます。
該非判定は経済産業省では行いません。
該非判定は輸出者が自ら責任を持って行う必要があります。輸出者で判定ができない場合は、製造者等から該非判定書を入手して使用できますが、輸出者が判定結果の内容を確認し、最終的な責任を負う必要があります。
特定輸出者制度(輸出者向けAEOプログラム)を活用すると、通関手続きの簡素化が可能です。ただし承認を受けるには、法令遵守規則の策定やNACCSの使用能力など、厳格な要件を満たす必要があります。過去3年以内に関税法違反で処罰された者や暴力団関係者は承認を受けられません。
書類の保管管理も通関業務従事者の重要な責務です。帳簿書類の作成、保管、管理に関する社内規定を整備し、監査に対応できる体制を構築しておく必要があります。

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