税関長の短い一枚の通知で、あなたの荷主も通関士資格も一度に吹き飛ぶことがありますよ。
通関実務者の多くは、「輸入禁制品かどうかは法律に書いてあるから、税関長の通知は単なるお知らせ」と何となく考えがちです。ですが、最判昭54・12・25(横浜税関事件)と、その差戻後の最判昭59・12・12は、この感覚を根本からひっくり返しました。判決は、関税定率法21条3項に基づく「輸入禁止の製品に該当する旨の税関長の通知」に、取消訴訟の対象となる処分性を明確に認めています。つまり、通知一枚で「実務上は輸入できなくなる」という点を重く見たわけです。
処分性がある、ということですね。
参考)札幌税関検査事件 上告審
もう少し噛み砕くと、条文上は輸入禁制品であれば「当然に輸入禁止」であり、通知はあくまで「観念の通知」と位置付けられていました。しかし、現場ではその通知が出た瞬間に通関手続が進まず、輸入者は適法に貨物を受け取れないという実質がありました。裁判所は、この実務運用を踏まえ、「輸入者の権利義務に具体的な法的効果を及ぼす」と判断し、処分性を肯定したのです。つまり通知すると輸入禁止が現実化する、ということです。
参考)取消訴訟の処分性
この判例は、通関実務にいる人にとっては「行政事件訴訟法の教科書ネタ」にとどまりません。税関長通知が処分と評価されることで、輸入者は取消訴訟で争えるルートを手にし、通関業者側も「争い得る行政処分を前提にしたリスク管理」が必要になりました。例えば、同種案件で類似の通知が出た場合、荷主から「前の案件と同じ扱いになるのか」「異議申立てや訴訟は可能か」と問われる場面が増えるからです。つまり訴訟リスクも業務設計に組み込む必要が出た、ということですね。
参考)【行政判例】関税定率法21条3項の規定による税関長の通知と抗…
関税定率法21条1項は、1号〜4号で輸入禁制品を列挙し、税関長に第一次判定権限を与えています。実務では、検査過程で禁制品の疑いがある場合、税関長は1・2・4号物品については没収・廃棄または積みもどしを命じ、3号物品については該当通知を行い、その時点で輸入許可手続は前に進みません。つまり、申告書が出ていても「検査完了確認」へ到達しないため、輸入者は貨物を引き取れない状態になります。これが、通知の処分性の根拠になった運用です。
参考)横浜税関事件とは?輸入禁制品該当通知は処分に当たるか?わかり…
実際の事件でも、輸入禁制品とされた写真集や出版物などが、通知を契機に輸入できなくなった事例が複数報告されています。一見すると「コンプライアンスに問題がある荷主だけの問題」に見えますが、通関担当者の聞き取りや書類作成の段階で、内容の説明やコード選定をどうしたかが後から問われることもあります。つまり通関実務が、禁制品判定の入口を作っているということです。
ここが基本です。
税関のニュースリリースを見ると、覚醒剤やMDMA、コカイン、大麻などの密輸入未遂事件では、税関が発見後に関税法違反として犯則者を検察庁に告発した事例が毎年公表されています。例えば、令和7年にはコカイン約178,000グラム超の密輸入事案など、大量事件が繰り返し告発されています。これらは典型的な輸入禁制品事案であり、通関検査での発見→没収・告発という流れが固定化しています。つまり、禁制品該当の判断は、そのまま刑事ルートへの入り口でもあるわけです。
参考)https://www.customs.go.jp/kyotsu/hodo/jikenhodo/2023jiken/jiken2023.htm
輸入禁制品の処分性が確立した背景には、「誰がどこまで責任を負うか」という問題があります。通関業法34条は、通関業者が一定の違反行為を行った場合、財務大臣が1年以内の業務停止または許可取消の監督処分を行えると規定しています。違反類型には、関税法違反や他法令違反に関与したケースも含まれ、輸入禁制品の通関に関与した場合も重い処分対象になり得ます。通関業者が行った違反は「1号」、従業員が自己や第三者のために行った違反は「2号」と整理され、1号の方が処分が重くなります。
違反区分がポイントです。
通関業法35条では、通関士に対しても従業停止や従業禁止といった懲戒処分が規定されており、通関業者への監督処分とほぼパラレルに運用されています。実務解説によると、例えば通関業法111条違反に該当するような重大案件では、通関業者が「許可取消(1級)」、通関士が「従業禁止(1級)」を本則とし、事情によっては「1か月超〜1年以内の業務停止」に軽減される運用が示されています。結論は「輸入禁制品案件は、資格そのものに直結するハイリスク案件」ということです。
参考)http://kumashikaku.web.fc2.com/3kantokuchoukai.pdf
注意したいのは、税関による犯則事件の通告処分と、通関業者・通関士への行政処分手続が同時並行で走るケースが多いことです。通告処分が行われると、監督処分・懲戒処分の手続も開始され、審査委員の意見聴取等を経て最終処分が決定されます。このとき、通関業者側の社内調査や再発防止策の有無、違反への関与度合いが処分量定に影響するため、実務担当者の初動対応が処分の重さを左右することも少なくありません。つまり通関士としての一つひとつの判断が点数化されるイメージです。
さらに、通関業法41条は、偽りその他不正の手段による許可取得や、従業停止・禁止に違反した通関業務従事などについて、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を定めています。輸入禁制品事案で通関書類を故意にねじ曲げた場合、関税法上の罰則だけでなく通関業法上の刑事責任にも直結し得る点を忘れてはいけません。輸入者と「大したことない」と軽く相談して済ませる領域ではない、ということですね。
参考)https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-53220.pdf
輸入禁制品の処分性が争われた横浜税関事件では、税関長通知が実質的な輸入拒否と同等の効果を持つと判断されました。この視点を実務に落とし込むと、「通知を出させない段階でのチェック」が通関担当者にとって最大の防御線になります。実務解説サイトでも、輸入禁止品や輸入制限品目の一覧を示し、これらを輸入しようとすると即座に差止め・刑事責任の可能性があることを強調しています。
つまり輸入前の相談段階が勝負です。
具体的には、以下のような確認が有効です。
・貨物の用途と内容物(麻薬・向精神薬・銃砲刀剣類・わいせつ物・偽ブランド品など)を、インボイスやカタログだけでなく写真・仕様書レベルまで確認する。
・荷主が「海外では普通に売られている」「ネット通販で誰でも買える」と主張する場合こそ、関税定率法21条の禁制品該当性や他法令(薬機法、銃刀法、著作権法など)の規制を税関HPや公的資料で再確認する。
・疑義がある場合は、事前に税関相談や関係省庁への照会を行い、メール等で記録を残しておく。
これが基本です。
次に重要なのが、「もし通知・差止めが出てしまった後に、どこまでサポートできるか」です。判例・実務解説では、輸入禁制品該当通知に処分性が認められることで、取消訴訟などの救済手段が開けることが指摘されています。通関業者が訴訟代理人になることはできませんが、行政事件訴訟に詳しい弁護士を紹介し、事案経過や書類を整理して渡せるかどうかで、荷主との信頼も変わります。つまり「ここから先は法務・弁護士の領域」という線引きを明確にしつつ橋渡し役になることが重要です。
また、通関業者・通関士自身の防衛策として、社内規程や教育の見直しも外せません。監督処分や懲戒処分の基準表では、違反内容に応じて点数が決まり、累積で処分レベルが決まる仕組みが解説されています。教育の場面で、横浜税関事件や食品衛生法違反通知の処分性判例を題材に、「どの段階の判断が処分リスクにつながったか」をケーススタディ化するのは有効です。つまり判例を単なる暗記項目ではなく、自社リスク管理の教材として使うわけですね。
多くの解説は、「輸入禁制品該当通知に処分性がある=取消訴訟が可能」として終わりがちです。しかし通関実務者の立場から見ると、この判例群は「通関担当者のメモやメールが、後の訴訟でどう評価されるか」という点に直結します。税関長通知の適否が争われる訴訟では、税関側だけでなく、通関業者と荷主のやり取りも事実関係として注目される可能性があります。つまり、日々のコミュニケーションが証拠になるということです。
そこで有効なのが、「禁制品疑義コミュニケーションログ」の整備です。例えば、禁制品の可能性がある案件については、社内システムや専用フォーマットで、以下を簡潔に残しておく運用が考えられます。
・いつ、誰が、どの貨物について禁制品の疑いを認識したか。
・荷主にどのような説明を行い、どの資料の提出を求めたか。
・税関・関係省庁にどのような照会を行い、どのような回答を受けたか(可能ならメールをPDF化)。
こうしたログがあれば、万一の行政処分・訴訟の場面で「善管注意義務を尽くしていた」と説明しやすくなります。
つまり記録だけ覚えておけばOKです。
参考)通関士処分の基準 – 梅新東法律事務所 弁護士 …
さらに、電子通関システムやチャットツールを使っている会社であれば、「禁制品ワードアラート」のような簡易チェック機能を導入するのも一案です。インボイス記載の品名や説明文に、典型的な禁制品関連語(drug, cannabis, pornographicなど)が含まれていた場合、自動的にフラグを立てて上長承認を必須にする仕組みです。特別な高価なシステムでなくても、キーワードフィルタやフォーム改修レベルで対応できます。どういうことでしょうか?と思ったら、小さなルールづくりから始めれば十分です。
こうした運用を支える追加知識としては、財務省税関や専門家サイトが公開している輸入禁止・輸入制限品目一覧、通関業法基本通達全文、行政判例の要約サイトなどが有用です。社内勉強会で一度URLを共有し、ブラウザのお気に入りに入れておくだけでも、現場で調べ直すハードルが下がります。
これは使えそうです。
輸入禁止品目や処分性の判例の詳細解説は、行政事件訴訟の解説サイトに整理されています。
横浜税関事件(輸入禁制品該当通知の処分性)と通関手続への影響を解説した記事です。
参考)最判昭54.12.25:輸入禁止の製品に該当する旨の通知