虚偽申告を見過ごしただけで通関業者も処罰対象です。
偽ブランド品の輸入は、関税法69条の11第1項9号「商標権を侵害する物品」に該当し、これに違反すると関税法109条2項の罪が成立します。具体的には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
参考)偽ブランド品は所持しているだけで逮捕される? 知らなかった場…
さらに偽ブランド品の輸入では、関税法違反と商標法違反の二つが重ねて適用される点が重要です。商標法違反の場合も同様に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が規定されており、海外から輸入して販売した場合には両方の違反に該当します。つまり二重の処罰リスクがあるということですね。
参考)https://uhl.jp/2015/04/15/%E5%95%86%E6%A8%99%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E5%93%81%E3%81%AE%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E3%81%A8%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84/
本物のブランド品として偽って販売した場合には、詐欺罪にも違反する可能性があります。2026年1月には北海道と長崎県の女性3人が、ディーゼルやスターバックスなどの偽ブランド品を輸入・販売した疑いで逮捕され、約1年で少なくとも約230万円を売り上げていました。個人が逮捕される可能性は十分にあると考えられます。
参考)”ディーゼル”や”スターバックス”も…偽ブランド品を販売、譲…
偽物だと知りながら「販売目的」で所持していた場合には、商標権侵害とみなす行為として商標法違反に問われます。販売していなくても、所持しているだけで逮捕される可能性があるということです。
2007年の事例では、中国から仕入れたブランド物のジーンズをインターネットオークションで転売していた依頼人が、自宅にあったジーンズを押収され逮捕されました。別の事例では、倉庫から「クロムハーツ」のバッグや指輪、財布など約5,200点が見つかり、偽造品と判明したため商標法違反の疑いで逮捕されています。これらは販売目的所持に該当するケースです。
参考)https://www.udf-jp.org/2007-2.html
ペット服の偽ブランド品を販売していた事例でも、2007年9月に経営者らが商標法違反の容疑で逮捕されました。大量に在庫を抱えているだけで、販売目的があると判断されます。販売目的所持の罰則は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科されます。
参考)偽物ブランド品の販売は罪になる?メルカリでの偽物販売は商標法…
令和4年(2022年)10月1日から、偽ブランド品の水際取締りが大幅に強化されました。それまでは個人使用目的であれば偽ブランド品の輸入が可能でしたが、法改正後は個人使用目的であっても税関で没収される運用となったのです。
参考)模倣品の水際取締り強化!令和4年(2022年)10月1日施行
この改正の背景には、商標法・意匠法・関税法の改正があります。個人が偽ブランド品を「輸入」した場合、その外国の販売業者が「輸入」したことになるように改正されました。その結果、販売業者が事業として「輸入」したことになり、輸入差し止めが可能になったということですね。関税法も「持込み行為」という概念を導入して、偽物の個人輸入を差し止められるようになりました。
参考)法改正で一変した個人輸入のルール:税関差し止め最多の背景|中…
2024年に税関が差し止めた知的財産侵害物品は33,019件に上り、過去最多となりました。特に衣類やバッグ類の輸入差し止めが多く、全体の半数近くを占めています。この急増は令和4年の法改正が大きく影響しています。
通関業務従事者にとって特に重要なのが、虚偽申告に対する責任です。対象品が商標侵害品でなくても、故意に内容を偽った書類を提出して輸入した場合には関税法111条の罪になります。これは輸入者本人が出した場合も、通関業者が出した場合も同じように処罰されます。
つまり、申告内容に偽りがあることを認識して、それでもいいと考えて申告して輸入することが犯罪なのです。ただし、荷主の申告内容の虚偽申請を見過ごしただけで通関業者が犯罪に問われるわけではありません。「認識して容認した」という故意が必要です。
税関は偽ブランド品とみられる商品を発見した場合、商標権を侵害しているかどうかを確かめるための「認定手続き」を始めます。その際、輸入者に対して「認定手続開始通知書」を送ります。通知書が届いたということは税関が「怪しい」と思っているということであり、警察が捜査を始める可能性もあります。この段階で弁護士に相談することが推奨されます。
偽ブランド品に関与した場合の刑事手続きは、以下のように進行します:
最大で20日間勾留される可能性があるということです。
偽物だと気づかなかった場合は、原則として罪に問われません。商標法や関税法、詐欺罪は「故意」が必須条件であるため、「本物だと思っていた」「相手をだますつもりはなかった」という場合は罪は成立しません。ただし偽ブランド品を格安で大量に仕入れて高額で転売しておきながら「本物だと思っていた」と主張しても、まず警察には信じてもらえないでしょう。
警察は被疑者の言い分だけでなく、被害額や手口などを総合的に考慮して逮捕するかどうかを判断します。業者が海外から偽ブランド品を大量かつ継続的に輸入するなど、手口が悪質な場合は税関が刑事告発することもあります。大量輸入や継続的な取引は悪質と判断されやすいということですね。
<参考リンク:商標侵害品の輸入と通関業者の責任について詳しい法的解説>
商標侵害品の輸入の処罰と通関業者の責任について
<参考リンク:令和6年の税関における知的財産侵害物品の差止状況の最新データ>
令和6年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細)
<参考リンク:税関の模倣品水際取締り強化に関する公式情報>
模倣品の水際取締り強化!令和4年(2022年)10月1日施行

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