懲戒処分公務員公表の基準と通関士への影響

公務員の懲戒処分公表には厳格な基準があり、通関業務従事者にも独自の公表ルールが存在します。知らないと信用失墜につながる公表制度について、具体的な基準と対象範囲を徹底解説。あなたの職歴に傷がつく前に知っておくべきことは何でしょうか?

懲戒処分公務員公表

通関士の戒告処分は必ず公告される。

この記事の3つのポイント
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公務員の懲戒処分公表基準

職務関連行為は原則公表、免職・停職は職務外でも公表対象となります

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通関士への懲戒処分

戒告・業務停止・業務禁止の3段階があり、すべて公告されます

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氏名公表とプライバシー

一般企業では氏名非公表が原則、公務員は事案により氏名公表もあります

懲戒処分公表の基本的な基準


国家公務員の懲戒処分は、人事院が定めた「懲戒処分の公表指針」に基づいて公表されます。この指針では、職務遂行上の行為またはこれに関連する行為に係る懲戒処分は原則として公表対象です。また、職務に関連しない私生活上の行為であっても、免職または停職の懲戒処分は公表されます。
参考)https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kohyo_sisin/index.html


つまり原則が基本です。
地方公務員については、各自治体が独自の公表基準を設けています。例えば、東京都では懲戒処分後は速やかに公表するものの、個人が識別されないことを基本としています。愛媛県では、免職または停職の処分を行ったときは、処分年月日、処分内容、所属、職名、氏名、年齢、性別、処分事由を原則として公表します。
参考)懲戒処分の公表!判断基準や違法となる場合を判例付きで解説 -…


自治体ごとに違います。
公表の目的は、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の再発防止を図り、市民に信頼される公正で透明な行政運営を実現することにあります。公表時期は懲戒処分が行われた後、速やかに行われますが、軽微な事案については一定期間ごとに一括して公表することもあります。
参考)厚木市職員の懲戒処分に関する公表基準/厚木市


通関士の懲戒処分と公表制度

通関士に対する懲戒処分は、通関業法関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合に行われます。通関士が違反行為を行うと、各法令の罰則とは別に、通関業務への従業禁止等の行政処分が科されます。
これは二重の制裁です。
懲戒処分の種類は3つあります。戒告、1年以内の期間を定めて通関業務に従事することの停止、2年間の通関業務に従事することの禁止です。戒告の場合は従業上の制限はありませんが、業務停止や業務禁止になると実質的に通関士としての業務ができなくなります。
収入に直結しますね。
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として戒告したときは、遅滞なくその旨を公告しなければなりません。この公告義務は通関業法35条2項、34条2項に規定されており、通関士の懲戒処分はすべて公になります。一般企業の従業員に対する懲戒処分では氏名を伏せることが推奨されますが、通関士の場合は法律で公告が義務付けられているため、処分を受けた事実が広く知られることになります。
参考)通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問40 - …

通関士だけは例外です。

懲戒処分における氏名公表の問題点

一般企業における懲戒処分の公表では、処分対象者の氏名まで公表することは原則として避けるべきとされています。氏名の公表が特別必要といった事情がない限り、氏名公表は避けるべきだと法律専門家は指摘します。
参考)懲戒処分の公表はどこまで可能?名誉棄損や違法とならないための…


プライバシー保護が理由です。
懲戒処分を受けた事実は、みだりに公開されたくない情報ですから、プライバシー権として保護されます。また、社員は懲戒処分の公表により、自身の社会的な評価が毀損されない名誉権を有しています。再発防止や企業秩序の回復を図る観点からは、どのような非違行為を行い懲戒処分されるに至ったのか、懲戒処分の内容および理由のみを公表すれば足りると考えられます。
参考)懲戒処分を社内で公表する場合、どこまで公表してよいのか - …


それで十分なんですね。
ただし、就業規則に「懲戒は原則として社内に公示する」と明記されている場合や、懲戒事実が悪質・重大で企業内外への影響が大きい場合には、例外的に氏名を公表することも正当化されることがあります。ハラスメント事案では、処分対象者のみならず被害者の特定につながるおそれがあるため、慎重な対応が必要です。
参考)懲戒処分をした者の氏名や事実を公表することはできますか。


懲戒処分公表のプライバシー配慮

公務員の懲戒処分公表では、事案の性質や内容、社会的影響、被処分者の職責や関係者のプライバシー保護の必要性等を総合的に考慮することが求められます。公表内容については、個人が識別されないことを基本とする自治体も多く、プライバシーへの配慮が重視されています。
配慮が基本原則です。
公表方法は、被処分者の所属庁において記者クラブ等への資料の提供その他、各庁の実情に応じた適宜の方法によって行われます。社内のみでの公表であっても、懲戒処分がプライバシーの侵害として問題にされる可能性はあるため、あらかじめ就業規則で定めるべき事項だと判断されます。
参考)301 Moved Permanently


規定化が重要ですね。
懲戒手続きに瑕疵があったり、懲戒の目的が被処分者にことさら不利益を与えることを目的としていた場合などには、懲戒処分の社内公表が人格権の侵害に当たるとされることがあります。また、社内において公表済みであったとしても、処分歴は個人情報に含まれますから、第三者からの照会等に対して本人の同意を得ることなくこれを明らかにすることは厳に慎まなければなりません。
参考)懲戒処分を社内で公表することはプライバシーや人格権の侵害に当…

第三者への開示は禁止です。
教育的効果という観点からすれば、個人名を明らかにすることは必ずしも必要でなく、原則として名前の公表はせず、事案内容と処分結果、所属程度の開示にとどめるのが望ましいといえます。
参考)【企業向け】懲戒処分を社内で公表することに法律的な問題はある…


通関業務従事者が知るべき処分回避策

通関業務に従事する者は、通関業法や関税法その他関税に関する法令を厳格に遵守する必要があります。違反行為があった場合、通関士には懲戒処分が科され、その事実は必ず公告されるため、職業人生に大きな影響を与えます。
公告は避けられません。
通関業者に対しても監督処分があり、1年以内の期間を定めた通関業務の全部もしくは一部の停止処分、または通関業の許可の取消し処分が科される可能性があります。通関業者が通関業法、通関業法に基づく命令、通関業の許可に付された条件、または関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合に監督処分が下されます。​
会社全体に影響します。
懲戒処分を回避するためには、日常的な法令遵守の徹底が不可欠です。通関業務では複雑な法令が絡むため、最新の法改正情報を常に把握し、社内研修を定期的に実施することが推奨されます。また、疑義が生じた際には、税関への事前照会制度を活用することで、違反を未然に防ぐことができます。通関士試験の過去問題集や通関業法の解説書を定期的に読み返すことも、知識の維持に有効です。
日本関税協会などが提供する通関実務セミナーに参加することで、最新の実務知識と法令解釈を学ぶことができます。参加費用は数万円程度ですが、懲戒処分による業務停止や信用失墜を考えれば、十分に価値のある投資です。
日本関税協会
通関業法や関税法の最新情報、実務上の留意点が掲載されており、通関業務従事者の継続的な学習に役立ちます。


ユーザーからの詳細な記事作成依頼を受けました。通関業務従事者向けに「成年被後見人 被保佐人 被補助人 違い」というテーマでブログ記事を作成します。
リサーチした情報から、以下の構成で記事を作成します:
タイトル構成と驚きの一文について:


  • 通関業務従事者の常識:「成年被後見人・被保佐人は通関業の欠格事由だ」

  • 驚きの事実:2019年の法改正により、成年被後見人・被保佐人は通関業の欠格事由から削除されました。これは多くの通関業務従事者が古いテキストで学んでおり、知らない可能性があります。
    参考)https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/mof/fy2024/evaluation/202503kisei-jigo.pdf

記事構成:



懲戒処分の実務必携Q&A〔第2版〕─トラブルを防ぐ有効・適正な処分指針─ (実務必携Q&Aシリーズ)