任意調査だと思って対応を甘くすると、気づかないまま強制調査に切り替わり前科がつきます。
関税に関する調査には、大きく分けて「事後調査(任意調査)」と「犯則調査(強制調査を含む)」の2種類があります。この2つは目的も法的性質も大きく異なります。
まず、事後調査は関税法第105条に基づく税関職員の「質問検査権」の行使です。輸出入業者の事業所を訪問し、帳簿・書類・取引データを確認して、納税申告が適正だったかどうかを確認します。「任意調査」と呼ばれますが、正当な理由なく拒否することはできません。
一方、犯則調査は、故意に関税を免れた疑いがある者に対して行われます。最終的な目標は「告発または通告処分」、つまり刑事責任の追及です。犯則調査の中には、裁判官が発する許可状に基づく「臨検・捜索・差押え」といった強制調査が含まれます。
| 項目 | 事後調査(任意調査) | 犯則調査(強制調査含む) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 関税法第105条 | 関税法第119条以下 |
| 目的 | 申告内容の確認・適正課税 | 犯則事実の解明・刑事責任の追及 |
| 対象者 | 輸出入者(原則すべて対象になりうる) | 故意の脱税が疑われる犯則嫌疑者 |
| 事前通知 | 原則あり(例外あり) | なし(抜き打ち) |
| 強制力 | 拒否すると罰則(懲役1年以下・罰金50万円以下) | 令状があれば捜索・差押え可能 |
| 結果 | 修正申告・追徴課税 | 通告処分または検察官への告発(前科) |
つまり、事後調査と犯則調査は「目的」が根本から違います。事後調査は「正しい税額を払ってほしい」という話ですが、犯則調査は「犯罪行為を捜査する」という話です。この違いを理解しておくことが、適切な対応の前提になります。
重要なのは、事後調査の過程で悪質性が発覚した場合、途中から犯則調査に切り替わる点です。財務省が公表している「輸入事後調査の状況」には「事後調査の過程において悪質な輸入者であることが判明した場合、犯則調査が開始される」と明記されています。
税関 Japan Customs「事後調査等」:事後調査と犯則調査の公式説明。任意と強制の切り替えについても明記されています。
強制調査がどのように進むのか、具体的な流れを理解しておくことは非常に重要です。知らないと、冷静に対応できなくなります。
犯則調査の強制調査手続きは、関税法第121条以下に規定されています。裁判官があらかじめ発する「許可状(令状)」を取得することで、税関職員は対象者の事務所・倉庫・自宅などに対して「臨検・捜索・差押え」を実施できます。
臨検とは、場所への立ち入り調査のことです。捜索は証拠となる書類や物品を探すことで、差押えはそれらを強制的に持ち去ることです。これらは刑事訴訟法上の「家宅捜索」に準じる手続きです。
令状なしに強制調査ができる場面も例外的にあります。現行犯・準現行犯の場合です。たとえば、輸入申告中にその場で偽造インボイスが発覚したケースなどがこれにあたります。
強制調査が終了すると、調査結果は税関長に報告されます。その結果、次の2通りに分かれます。
前科になるかどうかの分かれ目は大きなポイントです。通告処分は「行政処分」なので前科にはなりません。ただし、税関に処分歴が記録されるため、通関業許可や通関士登録の審査において3年間不利な扱いを受けます。
これは見落としがちな点です。「前科なし」でも、貿易業・通関業に関わる方にとっては3年間の業務上の不利益が発生するということを覚えておきましょう。
ユーハーズ法律事務所「関税法 刑罰と犯則事件の違い」:通告処分が前科にならない理由、3年間の業務不利益について詳しく解説されています。
「事後調査の連絡が来たけど、大したことないだろう」と考えてしまう方がいます。しかし数字を見ると、その認識は危険です。
財務省が公表している「令和6事務年度 輸入事後調査の状況」によると、事後調査を受けた3,609者のうち、申告漏れ等が指摘されたのは2,690者にのぼります。これは調査対象の74.5%です。つまり、事後調査を受けた輸入者の4人に3人が申告漏れを指摘されているのです。
追徴税額の合計は、令和6事務年度だけで157億799万円にのぼります。これは前事務年度(134億5,170万円)より約16.8%増加しており、税関の事後調査強化の方向性がはっきりと数字に表れています。
なぜこれだけ高い割合で申告漏れが見つかるのか。よくある事例は次のとおりです。
申告漏れ等の発覚で最も追徴税額が大きかった品目(令和6事務年度)は電気機器(30億4,712万円)、次いで自動車等(21億7,616万円)、光学機器等(20億9,324万円)です。
「知らなかった」では済まない話です。事後調査で指摘されると、不足税額に加えて過少申告加算税(10%)が追加されます。さらに故意の隠蔽・仮装があった場合には重加算税(35%)が課されます。
調査対象期間は原則として過去5年間です。重大な不正が見つかった場合には最大7年間に遡って追徴されます。5年分の積み上げになると、追徴額が非常に大きくなるケースもあります。
財務省「輸入事後調査の状況等(令和6事務年度)」:申告漏れ者の割合74.5%、追徴税額157億円などの公式データを確認できます。
事後調査の連絡が来たとき、何を準備し、どう対応すればよいかを把握しておくことが重要です。慌てなくてすむのが最大のメリットです。
事前通知について
事後調査は原則として「事前通知あり」です。ただし、証拠隠滅のおそれがあると税関が判断した場合など、例外的に事前通知なしで調査が開始されることがあります。事前通知がなかったこと自体は不服申立ての対象にはなりません。
事前通知の際には、調査の目的・対象期間・対象貨物などが通知されます。都合が悪い日程であれば、合理的な理由があれば変更の協議が可能です。
調査で求められる書類
税関が提示・提出を求める書類の主なものは次のとおりです。
これらの書類の保存義務期間は原則5年(輸入の帳簿のみ7年)です。5年・7年を超えた書類は原則として保存義務がありませんが、調査では過去3年前後を中心に確認されるのが一般的です。
提出を拒否した場合の罰則
正当な理由なく帳簿書類等の提示・提出を拒んだ場合や、虚偽の書類を提出した場合には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。これは見落とされがちな重要な規定です。
「任意調査だから断れる」という誤解は危険です。税関の事後調査は「任意調査」という名称ですが、法的には受忍義務があり、実質的には強制的な協力義務を負います。
修正申告の扱い
調査の結果、申告漏れが指摘された場合、税関から修正申告の勧奨を受けます。応じるかどうかは輸入者の判断ですが、応じなければ税関長による「更正処分」が行われます。修正申告後は不服申立てはできませんが、更正の請求(5年以内)は可能です。
調査の立会いは、通関業者・弁護士・弁理士等しか業として行えません。会計事務所の担当者は通常立ち会えないという点も、知らないと困る重要なルールです。
税関 Japan Customs「輸入事後調査手続に関するQ&A」:拒否した場合の罰則、立会いのルール、修正申告の手続きなど公式の詳細情報が確認できます。
事後調査や犯則調査で問題になるのは、「悪意ある脱税」だけではありません。意図せずに発生した申告漏れが積み上がり、重加算税の対象になるケースも少なくないという点は、あまり語られません。
財務省のデータでは、重加算税(隠蔽・仮装に対する35%の追加課税)が課された令和6事務年度の件数も複数あります。「知らなかった」「担当者が見落とした」という状況でも、外形的に隠蔽と判断された場合は重加算税の対象になりえます。
最も多い落とし穴の一つが「無償提供品の課税価格への未算入」です。輸入品の製造に使った金型や部材を海外メーカーに無償で送った場合、その費用は輸入貨物の課税価格に加算しなければなりません。このルールは意外と知られていません。
もう一つは「開発費・ロイヤルティの扱い」です。海外メーカーと技術提携をしているケースでは、開発費やライセンス料が課税価格に含まれるべきかどうかの判断が難しく、大手企業でも指摘を受ける事例が見られます。
積み上がった申告漏れが発覚するリスクです。
事後調査は「ある日突然来るもの」という認識を持ち、日頃から以下の点を意識しておくことがリスク回避につながります。
こうした日常的な管理の積み上げが、いざ事後調査が来たときの最大の防衛策です。
また、税関への申告を担当する通関士や輸入担当者が異動・退職した際には、引き継ぎ事項の中に「課税価格の算入対象となりうる取引」を明確に含めておく必要があります。担当者が代わった途端に申告方法が変わり、それが後の調査で指摘されるケースがあるためです。
万一、犯則調査の対象になった場合には、速やかに税関対応を専門とする弁護士や通関士に相談することが重要です。調査に対して不用意に発言することで、意図せず自己に不利な内容を認めてしまうリスクがあるためです。冷静に対応するためのサポートを早めに得ることが、最悪の事態を避ける近道になります。
有森FA法律事務所「犯則調査にご注意ください」:犯則調査を受けた場合の心構えと対処法について、弁護士の視点から解説されています。