原産材料と非原産材料の違いと原産地規則の基本

原産材料と非原産材料の違いを正しく理解していますか?通関業務では原産地規則の判定ミスが申告誤りに直結します。FTA活用や実務判断に必要な知識を徹底解説します。

原産材料と非原産材料の違いを正しく理解するための完全ガイド

非原産材料を使っていても、加工次第で原産品として申告できる場合があります。


この記事の3つのポイント
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原産材料・非原産材料の定義

原産材料とは協定締約国内で完全に得られた・生産されたもの。非原産材料はそれ以外の第三国由来の材料を指します。

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原産性の判定ルール(関税分類変更・付加価値基準)

非原産材料を使った製品でも、関税分類変更や付加価値基準などの実質的変更を満たせば「原産品」と認定されます。

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実務での判定ミスが招くリスク

原産性の誤判定はFTA特恵税率の否認・追徴課税・場合によっては虚偽申告に問われるリスクがあります。


原産材料と非原産材料の違い:基本的な定義をおさえる

原産材料と非原産材料の違いは、一言でいえば「その材料がどの国・地域で生産・取得されたか」によって決まります。FTA(自由貿易協定)や特恵関税制度のもとでは、この区別が関税の適否を左右するため、通関業務において非常に重要な概念です。


原産材料とは、当該FTAの締約国内で完全に得られた(fully obtained)か、または同締約国内で実質的変更基準を満たして製造・加工された材料を指します。たとえば、日本とASEAN諸国間のJEPAであれば、日本国内で採掘された鉱石や、タイ国内で一貫生産された繊維製品の原糸などが原産材料に該当します。


非原産材料とは、上記の条件を満たさない第三国由来の材料のことです。中国から輸入した布地をベトナムで縫製した場合、その布地はベトナム−日本間のFTAにおいて「非原産材料」として扱われます。これが基本です。


重要なのは、非原産材料を使って製造した製品が、必ずしも「非原産品」になるわけではない点です。どういうことでしょうか? 非原産材料であっても、協定が定める「実質的変更基準」を製品が満たせば、最終製品は締約国の「原産品」として認められます。つまり定義の理解だけでは不十分です。
























項目 原産材料 非原産材料
産地 締約国内で得られた・製造された 第三国由来(輸入材料など)
FTAでの扱い 原産材料として計上可 そのままでは原産材料に不算入
最終製品への影響 原産品認定に有利 実質的変更基準を満たせば原産品も可


この表を見れば分かるとおり、「材料の産地」と「製品の原産地」は別の話です。原産材料と非原産材料の違いを正しく把握したうえで、次のステップである実質的変更基準の理解に進む必要があります。


参考:日本関税協会による原産地規則の解説(FTA・EPA活用の基礎)
日本関税協会 公式サイト


原産材料と非原産材料の違いが関係する実質的変更基準とは

実質的変更基準とは、非原産材料を使用していても、一定の加工・製造が行われれば最終製品を「原産品」とみなすためのルールです。現在、主要なFTA・EPAでは以下の3つの判定基準が採用されています。



  • 📌 関税分類変更基準(CTH/CTSH):非原産材料のHSコードが、製品のHSコードと比較して指定された桁数レベルで変更されていること

  • 📌 付加価値基準(RVC):製品の価額に占める原産材料の割合が一定以上(例:40%以上)であること

  • 📌 加工工程基準(SP):特定の製造工程(化学反応、精製など)が締約国内で行われたこと


関税分類変更基準は最も広く使われています。たとえば、HS第52類の綿布(非原産材料)を日本国内で縫製してHS第62類の衣類にした場合、HSコードが第52類から第62類へと「類」レベルで変更されるため、関税分類変更基準(CC:2桁レベル変更)を満たす可能性があります。これは使えそうです。


付加価値基準では、「締約国内で発生した付加価値」が製品のFOB価格に対して一定割合以上であることが求められます。たとえばJEFTAにおける一部産品では、締約国内の付加価値が40%以上であることが条件です。非原産材料を多用する産業では、この40%ラインが判定の可否を分ける重要な数字になります。


原産材料と非原産材料の違いを正確に把握したうえで付加価値計算を行わないと、割合が変わってきます。非原産材料を原産材料として誤計上してしまうと、実際には基準を満たしていないのに「満たしている」と誤判定するリスクがあります。注意が必要です。


また、一部の協定・産品では複数の基準が「選択制」になっており、輸出者または製造者が有利な基準を選んで申告できる場合があります。たとえば日ASEAN協定(AJCEP)の特定品目では、RVC40%以上または関税分類変更(CTH)のいずれかを選択できます。これが条件です。


原産材料と非原産材料の違いが実務判断を変える:累積制度と吸収ルール

ここから先は、実務で「知らなかった」では済まない応用知識です。意外ですね。


累積制度(Accumulation)とは、FTA締約国の複数国にまたがって生産された材料や工程を「原産」として合算できる仕組みです。たとえば日ASEAN協定(AJCEP)には、ASEAN加盟国間で生産した材料を互いに原産材料として計上できる「完全累積」の考え方が含まれています。


これはどういうことかというと、ベトナムで生産された非原産材料(第三国由来の糸)を使って作られた布地であっても、その布地自体がASEAN域内での十分な加工を経て「ASEAN原産の布地」と認定されれば、これをさらにタイで縫製した製品の「原産材料」として計上できるということです。つまり累積の連鎖が起きます。


一方、吸収ルール(De Minimis / Roll-up)は、製品の中に占める非原産材料の割合が一定水準以下(多くの協定で7〜10%程度)であれば、その非原産材料を「原産材料とみなす」ルールです。製品FOB価格の10%以内の非原産材料ならば無視してよいという協定もあります。



  • 🔄 日ASEAN協定(AJCEP)の De Minimis:FOB価格の10%以下の非原産材料は原産性判定上無視可

  • 🔄 CPTPP(TPP11):原則FOB価格の10%以下(繊維・衣類は別途規定)

  • 🔄 日EU・EPA:原則7%(HS第1類〜24類の農水産品は異なる規定あり)


吸収ルールが適用できるかどうかの確認は一手間かかりますが、これを活用することでギリギリ基準を満たせないケースを救済できることがあります。原産材料と非原産材料の違いを正しく分類したうえで、吸収ルールの使いどころを知っておくことが、実務上の大きな差になります。これは使えそうです。


参考:税関による原産地規則・累積制度の解説ページ
税関 原産地規則ポータル(customs.go.jp)


原産材料と非原産材料の違いが招く申告ミス:実務でよくある3つの落とし穴

原産材料と非原産材料の違いの理解不足が原因で発生する実務上の誤りは、大きく3つのパターンに分類できます。ここを知らずに申告を続けると、思わぬリスクに直面します。


落とし穴①:原産材料証明の取り忘れ


FTAを活用するためには、使用した材料が「原産材料である」ことを裏付ける証明が必要です。特に付加価値基準を使う場合、サプライヤーから原産地証明や「サプライヤー宣誓書(Supplier's Declaration)」を取得しておかないと、後の事後調査(原産地確認調査)で証明が取れず、特恵税率が遡及否認されることがあります。


事後否認が発生した場合、輸入者は差額関税(特恵税率と一般税率の差額)を追徴されます。日EU・EPAでは申告日から3年以内に確認調査が行われることがあり、大口輸入品であれば追徴額が数百万円規模になるケースもあります。痛いですね。


落とし穴②:非原産材料のHSコードを誤認して関税分類変更基準を誤判定する


関税分類変更基準の判定では、「非原産材料のHSコード」と「最終製品のHSコード」の双方が正確である必要があります。たとえば非原産材料の布地をHS第5208類と誤分類し、実際はHS第5407類であった場合、関税分類変更基準(CTH:第4桁レベル変更)を満たすかどうかが変わってきます。


HSコードは定期的に改正されており、2022年のHS2022改正では約350項目の変更が行われました。古いコードをそのまま使い続けると、判定基準自体がずれてしまいます。HSコードは必ず最新版で確認するのが原則です。


落とし穴③:「完全生産品」と「実質的変更基準充足品」の混同


農水産品や鉱産品など、単一国内で採取・育成された産品は「完全生産品」として原産性が認められます。これを実質的変更基準が必要な工業製品の判定と混同してしまうケースがあります。


たとえば、日本で養殖したサーモンをそのまま輸出する場合は「完全生産品」として日本原産品になりますが、ノルウェー産サーモンを日本でフィレ加工して輸出する場合は実質的変更基準の充足が必要です。この違いを整理できていれば問題ありません。



  • ⚡ ミス①:サプライヤー宣誓書の未取得→事後調査で追徴課税リスク

  • ⚡ ミス②:非原産材料のHSコード誤認→関税分類変更基準の誤判定

  • ⚡ ミス③:完全生産品と実質的変更充足品の混同→申告区分の誤り


これら3点が条件です。原産材料と非原産材料の違いを正確に分類する作業は、ツールの力も借りることで効率化できます。たとえば税関や経済産業省が提供する「原産地規則ハンドブック」や、民間の通関システム(NACCS連携ツール)では、HSコード別の原産地規則を参照する機能が搭載されているものもあります。


参考:経済産業省によるFTA原産地規則の活用ガイド
経済産業省 EPA・FTA原産地規則関連情報(meti.go.jp)


原産材料と非原産材料の違いを活かして自己証明制度を正しく使う

近年のFPTA・EPAでは、従来の第三者機関による「原産地証明書(CO)」発給から、輸出者・生産者自身が申告する自己証明制度へと移行が進んでいます。日EU・EPAやCPTPP(TPP11)ではこの方式が採用されており、通関業者にとっても無視できない変化です。


自己証明制度では、原産品申告書(Origin Declaration)に輸出者または生産者が署名し、それをもって原産性を申告します。この仕組みでは、原産材料と非原産材料の違いを輸出者側が正確に理解・管理していないと、誤った申告が生まれやすくなります。つまり申告責任が現場に近づくということです。


CPTPPでは、「認定輸出者制度」と「任意の自己申告制度」の両方が認められています。認定輸出者(Approved Exporter)として税関から認定を受けた事業者は、金額上限なしに原産品申告書を発行できます。一方、認定を受けていない輸出者は原則としてFOB価格1,000米ドル以下の小口貨物に限り自己申告が可能です。



  • 🌐 日EU・EPA:認定輸出者のみ自己証明可(EUR.1不要)、事後確認調査は最長3年

  • 🌐 CPTPP:認定輸出者+1,000米ドル以下の非認定輸出者も対象

  • 🌐 日英EPA:日EU・EPAに準拠した自己証明方式を採用


自己証明が誤っていた場合、輸入側の税関が原産地確認を要求します。この際に原産材料と非原産材料の分類が不明確であれば、確認照会に対して回答が困難になり、最悪の場合は特恵税率の適用取消・輸入差し止めにまで発展します。


自社または取引先が自己証明制度を使っている場合、原産材料・非原産材料の分類記録(BOM:部品構成表や原価計算書)を整備しておくことが事後調査への備えとして有効です。記録の保存期間は協定によって異なりますが、日EU・EPAでは4年間の保存が義務づけられています。4年という数字はカレンダー4枚分、意外に長いと感じる方も多いです。意外ですね。


原産材料と非原産材料の違いを正確に管理・記録する体制を整えることが、FTA特恵関税の安定的な活用と、事後調査リスクの最小化につながります。これが結論です。


参考:税関・自己証明制度に関する案内ページ
税関 自己証明制度の概要(customs.go.jp)