輸入承認 武器 令和元年除外品目と手続き詳細解説

武器類の輸入承認は令和元年5月に大幅に変更され、多くの部分品・附属品が申請不要になりました。通関業務従事者として知っておくべき除外品目と承認手続きの最新情報を詳しく解説します。あなたの現場でトラブルを防げていますか?

輸入承認 武器 手続

令和元年5月7日に除外品目リストが公開された武器類では、実際に承認不要な附属品を承認申請してしまうと、時間と労力の無駄になります。


この記事の3ポイント
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令和元年5月の制度改正

武器類の部分品・附属品の一部が輸入承認対象から除外され、申請手続きが不要になった品目を具体的に解説

⚖️
申請資格の厳格な制限

軍用航空機や戦車などは「国から輸入委託を受けた者」のみが申請可能で、一般事業者は申請資格すらない

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銃刀法との二重規制

輸入承認に加えて都道府県公安委員会の所持許可証または教育委員会の登録証が必須となる品目の詳細

輸入承認 武器 令和元年除外品目の具体例


令和元年5月7日より、武器類の部分品・附属品の多くが輸入承認対象から除外されました。


参考)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/17_buki/index.html


除外品目には以下のようなものが含まれます:
参考)https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/93r.pdf

  • プラスチック製・ゴム製・革製の部分品:銃用のつり帯やバンド、銃身の環など
  • 支持具類:三脚、モノポッド、バイポッド、レスト、台座、サンドバッグなど
  • 取付具・保護具:スコープマウント、リコイルパッド、チークパッドなど
  • 空撃ちケース・セーフティフラグ:撃針保護や薬室確認用の器具
  • 刀剣類の附属品:柄(つか)、鍔(つば)、鞘(さや)の部位​

つまり除外品目は多岐にわたるということです。


一方で除外されないものもあります。水中銃の場合、もり先・もり・スリングゴムは除外されず、これらは依然として輸入承認が必要です。また、ぬんちゃくや三節こんの本体は除外対象ですが、これらの部分品・附属品は申請が必要な場合があります。

この除外制度により、通関業務従事者は貨物を正確に分類する必要があります。誤って承認不要品を申請すると、処理に2~3週間の遅延が発生する可能性があり、荷主からのクレームにつながります。


経済産業省の「輸入承認の対象から除外する品目(武器類)」PDFには、写真付きで除外品目が詳細に掲載されています。


経済産業省の除外品目リスト(PDF)
事前に関税率表の番号を特定してから、このリストと照合することで、申請要否を正確に判断できます。

輸入承認 武器 申請資格の制限と提出書類

武器類の輸入承認申請には、品目ごとに厳格な申請資格が定められています。

軍用航空機・戦車・装甲車両・軍艦の場合:申請資格は「国から輸入の委託を受けた者又はこれに準ずる者」に限定されます。これは一般事業者が申請資格すらないということです。提出書類には輸入申請書、インボイス、輸入理由説明書、申請資格証明書、カタログ類が必要です。
参考)武器や兵器の「輸入」はできるのか?


軍用武器・けん銃の場合:「武器等製造法」に基づく製造許可、販売許可を持つ者、または「火薬類取締法」に基づく販売営業許可、火薬庫設置許可を持つ者が申請できます。​
銃刀法適用貨物(散弾銃・ライフル銃・空気銃など)の場合:都道府県公安委員会の「銃砲所持許可証」または都道府県教育委員会の「銃砲刀剣類登録証」の所持が前提となります。この場合、明細書(別紙様式2)の添付も必要です。
参考)https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1809_jr.html


銃刀法適用貨物は申請時に2段階です。


まず経済産業省に輸入承認申請を行い、次に税関に輸入承認証と銃砲所持許可証の原本を提出する必要があります。この二重規制により、書類の不備があると輸入許可が下りず、貨物が保税地域に留め置かれます。保管料は1日あたり数千円かかる場合があり、荷主の損失となります。


参考)https://www.customs.go.jp/tokyo/yuubin/19gun_n.htm


輸入承認 武器 関税分類と照会手続き

武器類の輸入承認申請では、申請前に関税率表(HSコード)の正確な特定が必須です。

関税率表第93類「武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品」には以下の項目があります:​

関税番号 品目 主な例
93.01 軍用の武器 連射銃、ライフル、カービン銃
93.02 けん銃 リボルバー、ピストル
93.03 その他の火器 散弾銃、ライフル銃、信号用ピストル
93.04 その他の武器 空気銃、ガス銃、スタンガン、ぬんちゃく
93.05 部分品・附属品 銃身、弾倉、照準器など
93.06 爆弾・魚雷等 手榴弾、機雷、ミサイル
93.07 刀剣類 刀、剣、やり、銃剣

関税分類が不明な場合は、経済産業省の「輸入承認要否照会フォーム(武器類)」を利用できます。このフォームで品目の写真やカタログを添付して照会すれば、承認の要否を事前に確認できます。


参考)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/17_buki/bukishokai.html

照会には数日かかることもあります。


急ぎの案件では、税関に関税分類の事前教示制度を利用する方法もあります。これは輸入前に貨物のHSコードを税関に照会し、文書で回答を得る制度です。この回答は3年間有効で、同じ貨物の反復輸入に活用できます。


ナイフ類の場合、刃渡りや形状によって93.07項(刀剣類)に該当するか、82.11項(刃物)に該当するかが変わります。刀剣類に該当すれば輸入承認が必要ですが、刃物に該当すれば不要です。この判断を誤ると、承認なしで申告して税関で止められるリスクがあります。


参考)ナイフの輸入

輸入承認 武器 銃刀法との関係と税関手続き

武器類の輸入では、外為法による輸入承認と銃刀法による所持許可の二重規制があります。

銃砲や刀剣類を輸入する際には、以下の3種類のいずれかの書類が税関で必要です:​

  1. 銃砲所持許可証:都道府県公安委員会が交付(猟銃、空気銃など)
  2. 刀剣類所持許可証:都道府県公安委員会が交付(刀剣類)
  3. 銃砲刀剣類登録証:都道府県教育委員会が交付(古式銃砲、美術品としての刀剣)​

これらの書類は必ず原本を税関に提示する必要があります。郵便物の場合は、税関外郵出張所に来所して提示するか、郵送で送付します。郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って同封する必要があります。

日本刀の場合はさらに特殊です。


輸入者の住所地を管轄する教育委員会に「登録申請書」と「貨物到着通知」を提出して審査を受けます。輸入者の住所地が輸入地と同一の場合は「銃砲刀剣類登録証」が交付され、異なる場合は「登録可能証明書」が交付されます。この手続きには2週間程度かかる場合があり、その間貨物は保税地域に留まります。


参考)ストレートジャパン / 銃刀法について

通関業務従事者としては、荷主に事前に銃刀法の手続きを完了させるよう案内することが重要です。輸入承認証だけでは通関できず、銃刀法の許可証がなければ貨物はリリースされません。この点を荷主が理解していないと、「輸入承認は取ったのになぜ通関できないのか」というクレームにつながります。


輸入承認 武器 申請手続きの実務と注意点

武器類の輸入承認申請は、経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課が窓口です。

申請方法は3種類あります:​

  • 窓口申請:月~金(祝日除く)の10:00~11:45、13:30~15:30、経済産業省本館14階東6
  • 電子申請:経済産業省の電子申請システムを利用
  • 郵送申請:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 機械担当

郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒を同封し、簡易書留・書留等を利用することが推奨されています。

処理期間は通常2~3週間程度です。


申請書類に不備があると、追加資料の提出を求められ、さらに時間がかかります。特に多い不備は、カタログの添付漏れ、資格証明書の有効期限切れ、明細書(別紙様式2)の記入ミスなどです。


資格許可書については、「原本誓約書」(別紙様式3)を提出することで、2回目以降の申請で添付を省略できる制度があります。ただし、許可書の内容に変更があった場合は、変更後の許可書と原本誓約書を再提出する必要があります。

輸入承認証の有効期間は原則1年間ですが、延長申請が可能です。令和3年4月1日からは、延長申請の窓口が経済産業省本省または税関に変更されました。延長申請を忘れると、再度新規申請が必要となり、時間と費用が二重にかかります。

現在、経済産業省では来庁による窓口対応を原則行っていないため、電話での事前相談(平日10:00~17:00、12:00~13:00除く)を活用することが推奨されます。




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