分析証明書 COA 輸入通関 提出 タイミング 不備 対策

分析証明書(COA)は通関業務で重要な書類ですが、提出タイミングや記載不備が原因で輸入遅延や追加コストが発生することも。通関業務従事者が知っておくべきCOAの正しい扱い方と、トラブルを防ぐための実務ポイントとは?

分析証明書 COA 輸入通関

COAに記載されたTHC残留値を確認せずに輸入すると、通関で差止になります。


この記事の要点
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COAは成分証明の必須書類

ロットごとの試験結果を証明し、食品・医薬品・化粧品などの輸入通関で品質保証書類として提出が求められる

提出タイミングが遅延を左右

輸入申告時に不備があると修正指示で1営業日以上の遅延、船積み前の新しいデータ取得が必須

⚠️
記載不備は追加費用の原因

HSコード記載漏れ、ロット番号不一致、試験法の明示不足などが通関保留や保管料発生につながる

分析証明書 COA とは何か


分析証明書(COA: Certificate of Analysis)は、製品や原料に含まれる成分の種類と濃度を示す書類です。製造者または第三者試験機関がロットごとに発行し、製品名・ロット番号・試験項目・試験法・結果・判定・発行日を1通にまとめます。日本の通関実務では「試験成績書」「成分分析証明書」とも呼ばれ、食品・医薬品・化粧品・化学品などの規制対象商品では提出が必要です。


参考)COAとは? - 成分分析証明書の意味と役割 - Healt…


COAは通関の公的証明そのものではありませんが、品質保証書類(仕様書・SDS・原産地証明等)と並ぶ必須書類として扱われます。BRCGSやHACCPの監査においてもロット追跡性(トレーサビリティ)と併せて提示を求められるのが一般的です。


参考)Certificate of Analysis (分析証明書…

つまり品質の「身分証明書」です。


例えばインドへ清酒を輸出する場合、2020年1月1日以降はISO17025認証を受けた検査機関が発行するCOAの添付が義務付けられています。また、CBD製品を輸入する際は厚労省麻薬取締部がCOAを元に「麻薬非該当性確認手続き」を行うため、原料メーカーは輸入前にTHC残留限度値以下であることを確認します。


参考)https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/01.htm


分析証明書 COA 輸入通関での役割

輸入通関でCOAが求められる理由は、税関が貨物の成分を正確に把握し適切な関税率を適用するためです。特に食品・医薬品・化粧品は成分によってHSコード(商品分類番号)が変わり、COAがなければ税関審査が進みません。品目の記載ミスやHSコードの誤り、価格の相違は厳しくチェックされ、書類不備は申告保留・修正指示・再提出の原因になります。


通関士輸入申告時にCOAを添付資料として提出し、税関が成分情報と申告内容の整合性を確認します。簡易検査の結果次第で、担当官は134成分の分析を行うため分析機関にサンプルを送ることもあります。この場合、分析結果が出る前でも通関手続きを進められるケースがあります。


参考)https://www.jetro.go.jp/view_interface.php?blockId=30313160


COAが原料の産地や製造プロセスの追跡を可能にし、消費者の信頼を高める役割も果たします。


参考)https://areme.co.jp/ja/blogs/scientific-insights/certificate-of-analysis-essential-oil

第三者試験機関が発行するCOAは取引先の信頼が高く、自社発行よりも優先されます。ISO/IEC 17025認定を受けた試験所の署名があるCOAは、輸入申告時の製品コード確認や当局による審査の際に活用されます。BRCGSやHACCP監査でもロット追跡性と併せて提示が必須です。


分析証明書 COA 提出タイミングの重要性

COAの提出タイミングは輸入遅延を左右する最大のポイントです。船積み前後の新しいデータが望ましく、古いCOAは監査で差し戻されがちです。CBD製品の場合、原料メーカーは製造後・輸入前のタイミングでTHCが残留限度値以下であることを確認し、麻薬非該当性を確認してから輸入します。国内到着までの時間経過や倉庫での長期保存により原料が劣化するケースも存在するため、輸入後も検査が必要になる場合があります。


参考)https://shop.tokyo-mooon.com/blogs/blog/certificate-of-analysis-inspectionagency


輸入申告時に書類不備を指摘されると、税関審査が滞り貨物の通関が遅れます。税関から修正指示があった場合、速やかに修正書類を提出する必要があり、1営業日以内の対応が推奨されます。通関遅延が発生すると、保管料・滞船料が発生し納期も遅延します。


原則はロット製造直後の取得です。


シンガポール税関では、輸入者が貨物引取り日から1週間以内にCOを提出する必要があります。この期限を守らないと通関手続きが完了せず、追加の保管料が発生する可能性があります。通関締切ミスは港到着後に通関処理が間に合わず、保管料・滞船料の発生と納期遅延につながります。


参考)https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/wto-fta/procedure/pdf/aifta_customs_clearance.pdf


分析証明書 COA の記載事項と不備の影響

COAに含まれる基本情報は、FDA(アメリカ食品医薬品局)のガイドラインに基づき、製品識別情報(製品名・学名・ロット番号・製造日)、製造者または試験機関の情報、試験方法、各項目の基準値、実際の試験結果、試験日および発行日、承認署名です。試験法には参照規格(ISO・AOAC・JIS等)、装置・検出限界の記載が必要です。結果数値だけでなく標準法の参照を記載しないと、税関で差し戻されます。


記載不備の典型例として、HSコードの未記載、インボイスの情報不足、ロット番号の不一致があり、これらは申告保留・修正指示・再提出の原因になります。貨物の内容と書類が違う場合(パッキングリストと現物の数量が不一致など)、税関検査が実施され通関が停止します。CBD製品では、THC残留値がわかる成分分析結果がASINごとに必要で、成分・製造者・販売者が確認できる商品ラベルやパッケージの写真も求められます。


ロット別COAは混載の取り違え防止に不可欠です。


出荷に含まれる複数ロットはロット別COAが必要で、船積み前後の新しいデータが望ましいです。古いCOAは監査で差し戻されがちで、通関手続きの遅延につながります。成分分析書の記載内容が不十分な場合、麻薬取締部に再提出が必要となり、回答までにさらに時間を要します。


参考)https://www.ncd.mhlw.go.jp/dl_data/cbd/cbdtebiki_20241212.pdf


分析証明書 COA 不備を防ぐ実務対策

書類不備ゼロを実現するには、「記載必須項目リスト」と「過去不備事例集(匿名化)」を作成し、誰でも迷わず正しく記入できる環境を整えることが重要です。ダブルチェック体制の導入も有効で、作成者→現場所属長→品質管理または通関担当の3段階で、形式・記載内容・過去変更点などを確認します。この確認作業では「なぜこの項目が必要なのか」「以前どんな不具合があったのか」を学ぶ教育もセットで行い、担当者の意識向上につなげます。


参考)通関書類の不備ゼロで滞船ペナルティを根絶する体制|newji

通関トラブルを防ぐための事前確認リストとして、HSコードの正確性確認、インボイス・パッキングリストの情報一致、原産地証明書の署名・HSコード一致、規制品の輸入許可取得、船積み前の最新COA取得があります。これらを輸出入者と通関士が共同で確認することで、通関遅延や追加コストを回避できます。

第三者機関の認証取得が信頼を高めます。


ISO/IEC 17025認定を受けた試験所が発行するCOAは、輸入申告時の製品コード確認や当局による審査で優先されます。第三者試験機関のCOAは取引先の信頼が高く、自社発行よりも通関審査がスムーズに進みます。商品を発送する前に、荷送人は必要な書類(請求書・梱包明細書船荷証券など)がすべて完全かつ正確であることを確認する必要があります。正確な書類があれば通関手続きが効果的にスピードアップし、通関遅延の可能性を減らせます。


研削・研磨に関する情報サイトでは、COAの検査成績書について詳しく解説されており、薬品や化学物質の輸送時にMSDSと併せて現地着荷(通関)までに必要とされるケースが紹介されています。

分析証明書 COA 以外の通関必要書類

輸入通関では、COA以外にも複数の書類が必要です。主な書類として、インボイス(送り状)、パッキングリスト(梱包明細書)、船荷証券(B/L)、原産地証明書があります。原産地証明書は関税の優遇措置を受ける際に必要で、輸入品の関税率について正確に把握し、必要ならば手配を行うことが重要です。輸出に関係する許認可の許可証や承認証も、通関士に預ける必要があります。


参考)【解説】通関手続きの流れと必要書類とは?|サンプランソフト

通関士は輸入者から預かった書類をもとにNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)から電子申請で輸入申告を行います。税関に対する輸出申告も通関士がNACCSから電子申請で行うため、輸出者は「輸出申告書」「INVOICE(送り状)」「PACKING LIST(梱包明細書)」「SHIPPING INSTRUCTION(船積依頼書)」「通関委任状」などを通関士に預けます。

関税優遇にはFTA原産地証明が必須です。


FTA申請時に原産地証明(CO)の署名・HSコードが不一致だと、優遇関税の適用が無効化され通常関税で輸入することになります。規制品(医療器具・食品・化学品など)の申告漏れは、輸入許可が必要だったが未取得で差止になります。通関締切ミスは保管料・滞船料の発生と納期遅延につながります。

サンプランの解説記事では、通関手続きの流れと必要書類がわかりやすく紹介されており、通関士・フォワーダーの役割や申告の流れを実務者視点で確認できます。




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