PSA申告価格をインボイスのまま転記すれば課税価格は確定しない。
PSA鑑定を利用する際に記入する「申告価格」と、税関への輸入申告で用いる「課税価格(申告価格)」は、同じ言葉に見えて性質がまったく異なります。これは通関業に従事している方でも、PSA鑑定という文脈では混同しやすい論点です。
PSA Japanの定義では、申告価格とは「PSAによってグレーディングされた後に想定される市場での売買価格」を指します。つまりPSAにとっての申告価格は、損害保険の補償基準を決めるための社内的な価格設定です。一方、関税法上の課税価格は関税定率法第4条第1項に基づき、「輸入貨物に係る輸入取引において現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に加算要素を加えた価格」として定義されています。
課税価格が基本です。
PSA Japanからの返送物に含まれる鑑定料・返送運賃・梱包材費用などは、いずれも課税価格の構成要素となりえます。実際にPSA鑑定品が返送される際の課税計算例として、鑑定料(インボイス記載額)・発送時の送料(EMS相当換算)・カード枚数×55円・返送時の送料の合計に対し、消費税10%と関税約3%が課されるという計算式が税関実務で使われています。
PSAのレギュラーサービスで10枚鑑定した場合(1ドル=135円換算)を例にとると、①発送時の送料6,000円、②鑑定料135,000円、③カード10枚×55円=550円、④返送運賃270円、合計141,820円に対して消費税14,182円+関税4,255円、合計18,437円が課税されるという具体的な数字が出ています。
これは使えそうです。
重要なのは、この計算式の根拠となる各項目の金額を通関業者がどのように確認・把握するか、という実務上の問題です。インボイスに記載されていない費用(たとえば発送時の保険料や付随サービス料)が別途発生していた場合、通関業者はその情報を輸入者から明示的に提供されない限り把握できません。令和4年11月に税関が公表した「輸入事後調査の結果」では、申告漏れ等が発生した要因の87.4%が「インボイスは正しいが申告に誤りがあるもの」、すなわち加算要素の申告漏れでした。
加算要素の見落としが原則です。
税関「評価申告制度の概要」:課税価格の計算方法と評価申告書の提出要件が記載されており、加算要素の有無を判断する基礎資料として活用できます。
日新運輸工業「輸入(納税)申告価格の決定方法①」:通関士監修で、現実支払価格・加算要素・貿易条件別の申告価格算出方法をわかりやすく解説しています。
PSA鑑定において、申告価格を低く設定してしまうと2つの別々なリスクが同時に生じます。一つはPSA社内でのアップチャージリスク、もう一つは万一事故が起きた際の補償不足リスクです。
PSA Japanの公式FAQによると、申告価格が市場価格よりも明らかに低いと価格調査チームが判断した場合、適正なサービスレベルとの差額分の鑑定料が追加請求されます。一方、申告価格が高すぎた場合は下方修正されません。つまりアップチャージは発生するが、過大申告は許容されるという非対称な仕組みになっています。
これは意外ですね。
補償面での問題はさらに深刻です。PSAの補償は「申告価格と事故発生時点の市場価格のいずれか低い方」が支払われます。たとえば、ポケモンカードをPSA10想定で申告価格15万円と記入しても、実際に市場で同一カードが12万円で入手できる状態であれば補償は12万円にとどまります。申告価格の15万円は一切支払われないのです。
補償額の計算が条件です。
さらに注意が必要なのは、プランごとの申告価格上限と鑑定費用の関係です。現行のPSA Japanの料金体系では、バリュープランが申告価格8万円以下・鑑定費3,980円、レギュラープランが8万1円〜25万円で9,980円、XPプランが25万1円〜40万円で16,980円という設定になっています。申告価格がプラン上限を超えていると鑑定後に差額のアップチャージが発生するため、出品前に市場価格調査を複数ソースで行うことが実務上の基本となります。
ヤフオク・eBay・フリマアプリの直近3か月の成約データを照合し、PSA10想定価格を算出しておくことが申告価格設定の起点です。最新データを使うことが原則で、半年以上前の取引価格は参考程度に留めます。
PSA Japan公式FAQ:申告価格の定義・補償の計算方法・プランごとの上限額が詳細に説明されており、通関手続き前に必ず確認すべき公式情報源です。
トレーディングカードの輸入申告においてHSコードの選定は、関税率に直結する重要な判断です。HSコードを誤ると課税額が大きく変わる可能性があり、通関業者として正確な分類判断が求められます。
PSA鑑定されたトレーディングカード(遊戯用カード)の税番は基本的に「9504.40.0006」が適用されます。通常のWTO協定税率は3.2%です。ただし遊戯用カードであっても素材・形状・用途によって分類が変わる場合があり、たとえばカードの素材や付属品によっては「0〜10%」の幅が生じます。
分類の判断が条件です。
PSA Japanはカードをプラスチック製の専用ホルダー(スラブ)に封入して返送します。このホルダーの存在により、「カード単体」として分類するか「ホルダー込みの複合品」として分類するかという論点が生じることがあります。実務上は遊戯用カードとして9504.40で申告するケースが多いですが、貨物審査で問題となる可能性があるため、高額なPSA鑑定品を大量に通関する場合は事前教示制度を利用して税関に確認することが有効です。
数量の申告についても見落としが発生しやすい部分です。PSA鑑定品の返送では1枚1スラブという形態になりますが、通関申告における「数量」の単位はセット数(袋・ケース単位)であることを混同しないよう注意が必要です。課税価格が20万1,000円以上の申告では数量記載は必須です。
少額(20万1,000円未満)の場合は簡易税率3.2%が適用され、かつ輸入申告の手続きも簡略化されます。一方、課税価格が20万円を超えると申告納税方式が適用されるため、輸入者自身または代理通関業者が税関外郵出張所への輸入(納税)申告を行う必要があります。
「トレーディングカード(遊戯用カード)の輸入と輸出 その関税率と注意点」:HSコード9504.40.0006の詳細・数量の数え方・プレミア品の記載方法など通関実務で参考になる解説が載っています。
税関「少額輸入貨物の簡易税率」:課税価格20万円以下・1万円以下それぞれの取り扱いが明記されており、PSA鑑定品の申告区分判断の基準として活用できます。
日本からアメリカのPSA本社へトレーディングカードを輸出して鑑定後に再輸入する場合、「再輸入免税」の適用を検討する方は少なくありません。しかし現場の実態はかなり厳しいものです。
再輸入免税とは関税定率法第14条第10号に基づき、「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質・形状が変わっていないもの」を再輸入する場合に関税・消費税が免除される制度です。ロレックスや産業機械のように、型番やシリアルナンバーで個体識別ができる品物では実績があります。
ところがPSA鑑定品には根本的な問題が2つあります。
1つ目は「個体識別の困難さ」です。トレーディングカードの大多数には固有のシリアルナンバーが付いていないため、輸出したカードと戻ってきたカードが「同一のもの」であると証明する手段が限られます。全枚数を1枚ずつ写真撮影して証明する方法が考えられますが、それでも税関の個別判断に委ねられ、却下されるリスクがあります。
2つ目は「PSAホルダーによる性質・形状の変化」です。PSAは鑑定後、カードをプラスチック製スラブに封入して返送します。このスラブの付加が「性質・形状の変更」に当たると判断された場合、再輸入免税の要件を満たさないことになります。
厳しいところですね。
配送会社の関税担当者や税関相談官へのヒアリングによると、現場の実務担当者は再輸入免税の申請を「おすすめしない」という立場を取るケースが多く、申請を試みても却下されるケースが多数報告されています。申請した上で却下された場合、再輸入免税と虚偽の申請をしたとして追加の税金が課されることもあります。
再輸入免税を通すためのノウハウを持つ専門の通関業者に相談する場合は、「輸出時の全カードの個体撮影記録の有無」と「PSAから発行されたシリアル番号付きの証明書類の取得可否」を事前に確認することが現実的な対応となります。
税関「再輸入免税貨物の手続(カスタムスアンサー1609)」:再輸入免税の法的根拠・必要書類・手続きの流れが解説されており、制度の正確な理解に役立ちます。
通関業者にとって最も現実的なリスクの一つが、輸入事後調査における「加算要素の申告漏れ」の指摘です。PSA鑑定品の輸入ケースでも、この問題は例外ではありません。
税関の輸入事後調査では、調査官が会計帳簿(総勘定元帳)と輸入申告書を突き合わせ、課税価格に含まれるべき費用が正しく申告されているかを確認します。この際に特に指摘されやすいのが、インボイスには記載されていない「別払い費用」です。
意外ですね。
PSA鑑定の文脈で発生しうる加算要素の代表例として、以下のものが挙げられます。PSAへの鑑定手数料(インボイス記載の鑑定料以外に別途請求されるオプション料金)、輸入者側が手配した保険料(FedExやEMS経由で別途付保した場合)、仲介業者や代行業者を使った場合の販売手数料相当額(買付手数料でなく販売手数料として機能している場合は加算対象)などです。
仲介手数料の性質判断が条件です。
申告漏れが事後調査で発覚した場合、不足分の関税・消費税に加えて、原則10%(追加納税額が一定額を超える場合は15%)の過少申告加算税が課されます。さらに、事実を隠蔽・仮装していたと認定された場合は35〜40%の重加算税が課され、刑事事件に発展するリスクもあります。
意図的ではなくても、会計帳簿に多額の送金記録があってそれが申告から漏れていれば「悪質な隠蔽」とみなされるリスクがある点は要注意です。
つまり、知らなかったでは済まない問題です。
通関業者としての現実的な対応は、依頼人(輸入者)から事前に「インボイス記載額以外に支払っている費用がないか」を確認する仕組みを作ることです。チェックリスト形式で①仲介・代行業者への手数料、②保険料の負担者と金額、③PSAへのオプション料金の有無を確認するフローを導入しておくと、申告漏れを防ぎやすくなります。
評価申告書の提出要件(インボイスごとの課税価格が100万円以下・関税が無税の場合は省略可)についても、PSA鑑定品の高額化に伴い省略できないケースが増えてきています。PSA10のポケモンカードやスポーツカードでは、1オーダー150枚という上限枚数と高い申告価格が組み合わさることで、容易に100万円を超えることがあります。
100万円超えは評価申告書が必要です。
有森FA法律事務所「税関事後調査 輸入コストに含まれる意外な『加算要素』」:加算要素の具体的な種類・過少申告加算税と重加算税の税率・弁護士が関与すべき場面が詳しく解説されています。
税関「質疑応答事例」:現実支払価格・加算要素・同種類似貨物の取引価格など、関税評価の実務論点が事例形式でまとめられており、申告価格判断に迷った際の参照先として有用です。
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