クラウドに保存しても、データが消えたらあなたが処分を受けます。
保税台帳の保存期間について、「2年保存しておけば大丈夫」と覚えている担当者は多いはずです。その認識自体は間違っていませんが、正確には少し複雑なルールが存在します。
関税法基本通達第34の2−3(保税地域における貨物についての帳簿)によると、帳簿を保存する期間は「記載すべき事項が生じた日から起算して2年を経過する日まで」とされています。つまり起算点は「記載した日」ではなく、「記載すべき事項が生じた日」です。
この点は意外と混同されがちです。
たとえば、3月1日に搬入があったにもかかわらず、記帳を翌日の3月2日に行った場合、保存期間の起算点は記帳日(3月2日)ではなく、搬入日(3月1日)になります。保存管理の基準日を「記帳日」で管理しているシステムや台帳を使っている倉主は注意が必要です。
以下に保存対象と起算点の整理をまとめます。
| 帳簿の種類 | 根拠 | 保存期間・起算点 |
|---|---|---|
| 保税台帳(保税蔵置場・指定保税地域等) | 関税法基本通達34の2−3 | 記載すべき事項が生じた日から2年 |
| 輸入者の関税関係帳簿 | 関税法第94条等 | 輸入許可の日の翌日から7年 |
| 輸入者の関税関係書類 | 同上 | 輸入許可の日の翌日から5年 |
| 輸出者の関税関係帳簿・書類 | 関税法第94条等 | 輸出許可の日の翌日から5年 |
同じ「貿易関係帳簿」でも、保税台帳の保存期間は輸入帳簿(7年)や輸出帳簿(5年)より短いのが特徴です。これは意外と知られていない事実で、「輸入の帳簿は7年保存するから、保税台帳も同じだろう」と思い込んで長期保存している事業者もいます。逆に「2年で廃棄して構わない」という正しい知識を持つことで、保管コストの削減にもつながります。
参考:保税台帳の保存期間に関する根拠通達が確認できます。
保税手続きQ&A(神戸税関)- 2−5 保税蔵置場における保税台帳の保存期間について
2年間保存が原則と説明しましたが、実は「保存期間が2年より短くなる」特殊なケースが存在します。これを知らないと、過去の台帳を不必要に長期保存し続けることになります。
関税法基本通達34の2−3には、次のような例外規定があります。「その間に当該帳簿について保税業務検査を受けた場合にあっては、当該保税業務検査を受けた日まで保存する」とされています。
つまり、2年を経過する前に保税業務検査が行われた場合、保存義務は「検査を受けた日」をもって終了します。これが条件です。
例えば、2024年1月1日に記載すべき事項が生じた帳簿があったとします。通常であれば2026年1月1日まで保存が必要ですが、2024年10月15日に保税業務検査が実施された場合、その帳簿は検査日(2024年10月15日)をもって保存義務が終了します。
ただし、この規定はあくまで「保存義務の終了」を意味するものであり、検査後すぐに廃棄しなければならない、という意味ではありません。保存義務がなくなった後は、自社のリスク管理や業務上の判断で引き続き保管することも問題ありません。
また、関税法基本通達42−11(許可の際に付する条件)にも同様の規定があります。保税蔵置場の蔵置貨物に関する帳簿について、「記載すべき事項が生じた日から起算して2年を経過する日までの間(その間に当該帳簿について保税業務検査を受けた場合にあっては、当該保税業務検査を受けた日までの間)保存すべき旨の条件」が付されています。
この例外ルールは検索上位の多くの記事では言及されていません。
実務上のポイントとしては、保税業務検査を受けた後に台帳を廃棄管理する際、「検査日」を正確に記録しておくことが重要です。検査が何年何月何日に行われたかを証明できる記録(検査通知書の写しなど)と合わせて管理しておくことで、廃棄の根拠を示せるようになります。
令和7年(2025年)4月1日、関税法基本通達34の2−4等の改正が施行され、保税台帳の電磁的記録による保存に関するルールが大きく変わりました。通関業務に携わる方にとって見逃せない変更点です。
改正前の状況
これまで、倉主等が電磁的記録による保税台帳の保存を行おうとする場合、保存方法等についてあらかじめ税関への届出が必要でした。また、NACCSから配信される民間管理資料を保税台帳としている倉主は、配信の都度、自社のサーバ等へ取得・保存する作業が義務的に発生していました。
改正後の主な変更点
以下の3点が大きく変わりました。
電磁的記録による保存を行う場合の要件は以下の3つで、すべてを満たす必要があります。
この要件は「3つ」である点に注意が必要です。2つだと思っている担当者が多いですが、提示・提出対応の要件が加わっています。
参考:2025年4月改正の通達概要と詳細なQ&Aが確認できます。
令和6年度末 保税関係通達改正の概要【Q&A】(令和7年3月・関税局監視課)
参考:改正内容の概要を1ページで把握できます。
保税制度・運用の見直しを実施しました(税関 Japan Customs)
クラウドサービスへの保存が解禁されたことで、一部の倉主から「クラウド事業者に任せれば安心」という声が出ています。しかし、これは大きな誤解です。
関税法基本通達及び税関のQ&Aは明確にこう述べています。「保税台帳をクラウドサービス等へ保存する場合においても、引き続き、別途バックアップ・データを保税台帳とは別の媒体等に保存する等により、情報の消滅がないよう十分な措置を講じること」。これが原則です。
さらに重要な点があります。「仮に情報が消滅した場合、消滅の原因がクラウドサービス等にあったとしても、記帳義務は倉主等に課されているものであり、関税法に基づく処分に繋がる可能性がある」と明示されています。
つまり、クラウドサービス業者側のシステム障害でデータが消えてしまっても、法的責任は倉主が負うということです。痛いところですね。
業務の実態に置き換えてみましょう。たとえば、月に数百件の搬出入がある保税蔵置場で、クラウドのシステム障害により1か月分のデータが消失したとします。その場合、バックアップがなければ関税法違反(記帳義務違反)として処分の対象になります。処分点数が一定基準を超えると、搬入停止処分や許可取消しという深刻な事態に発展するリスクがあります。
実務上の対応策として考えられること:
なお、NACCSには「保税管理資料保存サービス」という有償オプションがあり、通常62日間の保存期間を5年間に延長できます。長期保存の需要がある倉主はこのサービスの活用も一つの選択肢です。
参考:クラウド保存に関する留意点と要件詳細が確認できます。
保税制度Tips Vol.4「保税台帳の電磁的保存に係る見直し」(税関 Japan Customs)
保税台帳の記帳義務違反がどれほどの頻度で発生し、どのような処分につながるのかを具体的な数字で理解しておくことは、リスク管理の観点から非常に重要です。
令和5事務年度(令和5年7月~令和6年6月)において、全国で保税非違は45件発生しています。うち神戸税関管内では4件の非違が確認されており、そのうち2件が記帳義務違反でした。全国ベースで見ると、45件中33件が記帳義務違反であり、全体の約73%を占めています。
記帳義務違反の内訳を見ると、「保税台帳未記帳」が最も多く11件で4点の処分点数が付されたケースがあります。これは単純な記帳漏れが蓄積された結果であり、「少しくらいの記帳漏れなら大丈夫」という認識がいかに危険かを示しています。
処分の仕組みを確認しておきましょう。
令和5事務年度における神戸税関管内の非違4件のうち、「処分になり得た件数(13件)」が直ちに社内管理体制の改善に取り掛かったことにより減算措置が講じられ、処分に至らなかったとされています。つまり、問題発生後の対応の速さが処分の有無を左右します。
非違の発見経路も注目に値します。全国の発見端緒を見ると、倉主からの自己申告2件・通関業者による通報1件・税関の検査1件という内訳です。通関業者が保税地域の問題を通報した事例があることは、通関業に携わる方にとっても他人事ではないことを示しています。
記帳義務が適切に果たされているかを日常的にセルフチェックするには、NACCSの「貨物在庫状況照会(IWS)」業務を活用する方法があります。自社のマニュアル台帳やシステム台帳とNACCSの在庫データを定期的に突き合わせることで、記帳漏れや誤記帳を早期に発見できます。
参考:令和5事務年度の保税非違の詳細データと非違事例が確認できます。
保税業務担当者研修会資料(令和7年3月・神戸税関監視部・日本関税協会神戸支部)