ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約)は、1963年に発効した国際条約で、物品の一時的な免税輸入のための共通手続きを採用しています。この条約は国際的な商業活動や文化活動の促進を目的としており、各国の関税制度の調和と統一を図るものです。
ATAという名称は、フランス語の"Admission Temporaire"(一時入国)と英語の"Temporary Admission"(一時入国)の頭文字を組み合わせたものです。また、カルネ(Carnet)はフランス語で「手帳」を意味します。
日本は1973年にこの条約に加盟し、以来、国際ビジネスや文化交流の場面で広く活用されています。2025年現在、アジア、太平洋、北米、中南米、欧州、中東、アフリカなど世界中の多くの国々がこの条約に加盟しています。
ATA条約は主に以下の3つの国際条約で構成されています:
加盟国によっては、これら3つの条約すべてに加盟している国もあれば、一部の条約にのみ加盟している国もあります。そのため、ATAカルネを使用する際には、訪問先の国がどの条約に加盟しているかを事前に確認することが重要です。
ATAカルネは、ATA条約に基づいて発行される国際的な通関用書類です。このカルネには2つの重要な機能があります:
ATAカルネは輸出入申告書および物品明細書として機能します。通常の輸出入手続きでは、各国で個別に通関書類を作成する必要がありますが、ATAカルネを使用すれば1通の書類で複数国の通関手続きが可能になります。税関ではATAカルネの記載内容と実際の物品を照合し、問題がなければ必要事項を記入してスタンプを押し、許可します。
ATAカルネは輸入税の担保書類としても機能します。通常、一時的な輸入であっても輸入税相当額の担保金を提供するよう求められることがありますが、ATAカルネがあれば、この担保金の提供が不要になります。これは、各国のATAカルネ発給団体が相互に保証を行う国際的な保証システムによって支えられています。
ATAカルネの有効期間は最長1年間で、この期間内に一時輸入した物品を再輸出する必要があります。期間内に再輸出されない場合は、通常の輸入と同様に輸入税が課されることになります。
ATA条約に基づいて一時輸入が可能な物品は主に以下の3つのカテゴリーに分類されます:
これらに加えて、日本の関税法では以下のような物品も一時輸入の対象となります:
ただし、すべての物品がATAカルネで通関できるわけではありません。例えば、以下のような物品は対象外です:
また、国によってATAカルネで通関できる物品の範囲が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
ATAカルネを利用した通関手続きの流れは、大きく分けて「カルネの取得」「輸出通関」「輸入通関」「再輸出通関」「再輸入通関」の5つのステップに分かれます。
日本では、一般社団法人日本商事仲裁協会が財務大臣の認可を受けてATAカルネを発給しています。取得手順は以下の通りです:
申請から発給までは通常3〜5営業日程度かかります。急ぎの場合は特急サービス(追加料金が必要)も利用可能です。
ATA条約は世界中の多くの国々が加盟していますが、各国によって適用条件や対象となる物品が異なります。2025年3月現在、ATA条約には約80カ国・地域が加盟しています。
日本、オーストラリア、中国(香港・マカオ特別行政区のみ)、インド、韓国、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、タイなど
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、チリなど
EU加盟国全て、イギリス、スイス、ノルウェー、トルコなど
アラブ首長国連邦、イスラエル、南アフリカ、モロッコなど
ATA条約は前述の通り、「商品見本条約」「職業用具条約」「展覧会条約」の3つの条約で構成されていますが、すべての加盟国がこれら3つすべてを受け入れているわけではありません。例えば:
日本、オーストラリア、カナダ、EU加盟国、イギリス、スイスなど
また、同じ条約を受け入れていても、国によって細かい規定が異なる場合があります:
ATAカルネの有効期間は最長1年ですが、国によっては物品の滞在期間をより短く制限している場合があります(例:3ヶ月や6ヶ月など)。
例えば、一部の国では特定の職業用具(放送機材など)に追加の許可が必要な場合があります。
商品見本の場合、国によっては「合理的な数量」という制限を設けている場合があります。
一部の国では、ATAカルネに加えて、特定の許可証や証明書(例:放射線機器の安全証明書など)を要求する場合があります。
訪問予定国の具体的な要件については、日本商事仲裁協会や各国の税関当局、または在日大使館・領事館に確認することをお勧めします。また、中国本土やロシアなど、一部の主要国はATA条約に加盟していないか、または特殊な規定を設けている場合があるため、これらの国への一時輸出には別の手続きが必要となる場合があります。
ATAカルネを使用する際には、様々なトラブルが発生する可能性があります。ここでは、実際に起こりうるトラブル事例とその対処法について解説します。
事例:
ATAカルネに記載された物品リストと実際に持ち込む物品が一致しない場合、税関で止められる可能性があります。例えば、カメラ機材の型番が異なる、数量が合わない、リストにない物品が含まれているなどの場合です。
対処法:
事例:
ATAカルネの有効期限(最長1年)を過ぎても物品を再輸出しなかった場合、輸入税や罰金が課される可能性があります。
対処法:
事例:
一時輸入した物品が現地で紛失・盗難に遭い、再輸出できなくなった場合、輸入税の支払い義務が発生します。
対処法: