s/i 貿易とは船積依頼書作成の基本と注意点

s/i貿易における船積依頼書の役割と作成方法を解説します。通関業務従事者が知っておくべきB/L作成の基礎から、L/C取引での注意点まで網羅的に説明。正確な書類作成であなたの業務はスムーズに進みますか?

s/i 貿易の船積依頼書とB/L作成

S/Iのミス1件でL/C決済が拒否されます

この記事のポイント
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S/Iは通関と船積みの指示書

輸出者が海貨業者に通関手続きと船積み作業を依頼する際に使う書類で、B/L作成の基礎となる

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L/C取引では完全一致が絶対条件

信用状の条件と1文字でも違うと買取銀行から支払拒絶される可能性がある

Sea WaybillならB/L原本不要

高速化した海上輸送に対応するため、書類到着を待たずに貨物を引き取れる運送状が普及

s/i貿易におけるShipping Instructionの役割


S/I(Shipping Instruction)は、貿易における船積依頼書のことです。輸出者が海貨業者や通関業者に対して通関と船積みの手続きを依頼する書類として機能します。


参考)Shipping Instruction(S/I)とは?作成…


この書類はB/L(船荷証券/Bill of Lading)やWaybill(貨物運送状)の作成に必要な情報を提供する役割を担っています。船会社はS/Iに記載された内容をもとにB/Lを作成するため、記載内容の正確性が極めて重要になります。


S/Iには決まった様式(書式)はありませんが、主要項目はほぼ共通しています。一般的には荷送人(Shipper)、荷受人(Consignee)、通知先(Notify Party)、船会社名、出港予定日、商品明細、運賃の支払方法などが記載されます。


参考)https://tanocimo.com/shipping-instruction


通関業者はS/Iの内容とインボイスその他の資料を照合して整合性を確認してから通関・船積みの手続きを進めることになります。


つまり、S/Iが基準です。



参考)船積指示書(S/I)

s/i作成時の信用状条件との完全一致義務

信用状(L/C)取引では、S/Iの作成に特別な注意が必要になります。L/Cに記載されている信用状条件と完全に一致しないと、輸出者自身も商品代金を受け取ることができません。


参考)ミスをしてはいけない理由 ~輸出入書類~ - 国際ハンドキャ…


信用状決済では、完全一致を条件に信用状発行銀行が代金の支払を確約しています。船積書類と信用状条件との不一致(Discrepancy)があった場合には、買取銀行またはL/C発行銀行からディスクレを理由に代金の支払を拒絶されることもあるのです。

もしB/Lに間違いがあった場合は、輸出者はL/G(保証書)を船会社に差し入れる必要が出てきます。この処理には追加の時間とコストがかかります。

記載内容に誤りがあると、輸入地での修正申告が必要になる可能性もあります。税関に輸出申告書と一緒に提出する必要があるため、正確性が何より重要ということですね。

輸出者がS/Iを正確に作成し、信用状の条件に従って貨物を発送することで、支払いの保証を受けることができます。


1文字の違いも見逃せません。


s/i貿易でのB/Lと船荷証券の関係性

B/L(船荷証券)は有価証券としての性質を持ち、貨物の所有権を表す重要な書類です。輸出者の船積依頼書(S/I)をもとに、船会社がB/Lを作成します。


参考)船荷証券(B/L:Bill of Lading)とは【物流用…


B/Lには3つの重要な機能があります。


第一に、運送契約書としての機能。


第二に、貨物受領証としての機能。


第三に、有価証券としての機能です。



参考)「B/L」と「Sea Waybill」の違いを知っていますか…

信用状(L/C)取引では、L/Cの条件に相違ないB/Lのオリジナルが必須となります。B/Lでは、Consignee(荷受人)やNotify Party(到着送付先)を指定せずに「To Order」として貨物を送ることができます。


近年はコンテナ船が高速化したことで、「貨物は輸入地に到着しているのに、オリジナルB/Lが届かないために貨物が引き取れない」という事態が発生しています。この問題を解決するため、サレンダードB/L(Surrendered B/L)という仕組みが登場しました。


サレンダードB/Lは、船会社が輸出地で輸出者から回収した船荷証券を指します。輸入者は輸入地でオリジナルの船荷証券を必要とせずに、サレンダードB/Lで貨物を引き取ることができます。


時間が節約できますね。


s/i貿易におけるSea Waybillの活用法

Sea Waybill(海上運送状)は、B/Lとは異なる性質を持つ書類です。有価証券ではなく海上輸送状になるため、L/Cでの取引が行えません。


Sea Waybillの最大のメリットは、書類発送の手間が減る点と時間短縮ができる点です。船会社が輸出者にSea Waybillを発行し、輸出者が輸入者に「メール、またはFax」でSea Waybillを送付するだけで完了します。

書類に記載されたConsignee(荷受人)に貨物を引き渡すため、原本を送る必要がありません。輸出者は船会社から受け取ったらすぐに輸入者にメールやFAXで送ることができます。

ただし、Sea Waybillでは、どちらも宛先(会社名など)を記名する必要があります。


「To Order」形式は使えません。



Sea Waybillは、輸入者の代金支払の有無にかかわらず貨物が渡ってしまうため、輸出者にとってリスクが大きいという特徴があります。


実質、後払いと変わらないのです。



参考)「B/L」との違いから確認する「Sea Waybill(海上…


このリスクを回避するため、Sea Waybillは一般的に、海外現地法人との取引や、長年の取引で信頼関係を築いた会社との間で利用されています。


スピード感を重視する取引には最適です。



s/i作成における記載項目とフォーマット管理

S/Iの書き方は、自由形式で特に決まったフォーマット様式もありませんが、一般的な記載項目は決まっています。貨物の送り人や受取人、貨物詳細情報などが含まれます。

主な記載項目を確認していきましょう。インボイス番号(INVOICE NO.)は、貨物の荷主が発行するインボイス番号を記入します。インボイス番号に決まりはないので、荷主が管理しやすい任意の番号がつけられます。

船会社名(SHIPPING COMPANY)には、貨物を輸送する船会社名を記入します。運賃の支払方法(FREIGHT PREPAID / FREIGHT COLLECT)の欄では、誰が輸送費用を負担するのかを明記します。

輸出者が運賃を支払う場合は「Freight Prepaid(運賃元払い)」と記入します。輸入者が運賃を支払う場合は「Freight Collect(運賃着払い)」と記入します。


支払者を明確にすることが重要です。



出港予定日(ON or ABOUT)には、ETD(Estimated Time of Departure)の日付を記載します。商品の明細(DESCRIPTION OF GOODS)には、品目名、型番、数量、重量(Gross Weight)、容量(Measurement)、荷印(ケースマーク)、梱包状態(荷姿)など、商品の明細を記載します。

通常は、船積依頼書とあわせて、貨物の詳細がわかるように、インボイス(Invoice=送り状)、パッキングリスト(Packing List=梱包明細書)を添付して提出します。


これが基本セットです。



船積依頼書の記載内容は、フォワーダー(Forwarder)を経由して、船会社や航空会社が発行するB/L(Bill of Lading=船荷証券)やWaybill(貨物運送状)にも転記されるため、間違いのないよう注意して作成しましょう。ミスをして、初めてその処置の方法も学ぶこともできますが、貨物の工場出荷前、通関前、船積み前、現地到着前、できるだけ早いタイミングでミスに気づく体制を整えておくことが望ましいです。


s/i貿易での通関業務とL/C発行銀行の信用リスク対策

L/C取引の場合、輸出者にとって輸出代金回収の拠り所は輸入者の信用リスクではなく、L/C発行銀行の信用となります。L/C発行銀行の信用状態を点検する必要があります。

L/C発行銀行が万一倒産した場合はL/Cによる支払いは期待できません。発行銀行の所在国にカントリーリスクが発生した場合等ではL/Cによる支払いが滞る可能性があります。

この信用リスクへの対策として、確認信用状(Confirmed L/C)という仕組みがあります。L/C発行銀行の国際的信用度が低い場合に、欧米や日本の一流銀行(「確認銀行」)にL/Cの確認(Confirmation)を求めることで、確認銀行の保証でもってL/C発行銀行の信用リスクを回避する方法です。


発行銀行が一流銀行であれば、普通は、Confirmed L/Cを求めることはありません。


つまり、リスクが高い場合の対策ということですね。



L/Cは発行銀行による支払い確約(L/Cに記載された条件どおりに船積みを行い、かつ必要書類が呈示されることを条件にL/C発行銀行が支払い確約を行うもの)ですので、輸出者にとっては、輸入者の信用リスクがL/C発行銀行の信用リスクに転換されます。

銀行は、合理的かつ慎重に信用状にかかわるすべての船積書類を審査して、それらが信用状の条項と文面上にて一致しているかどうかを確認しなければなりません。規定の船積書類が信用状の条項と文面上にて一致するかどうかは、国際標準銀行慣例に基づいて確定すべきとされています。


参考)Site is undergoing maintenance

船積書類の文面上が一致しない場合は、信用状条項と文面上一致するとみなしてはなりません。


この原則を理解しておけばOKです。



通関業務においては、通関業法施行令第8条により、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類の記帳及び保存が義務付けられています。


S/Iもこの対象に含まれる重要書類です。



参考)https://www.kanzei.or.jp/sites/default/files/pdfs/report/report20130130.pdf

原産地証明書は、船積み情報の確定後、輸出前に申請するのが原則ですが、船積みから6ヶ月以内であれば、輸出前同様に申請できます。ただし、船積み後6ヶ月を超え、1年以内の申請には制限があります。


期限管理が必須です。



参考)原産地証明に関するQ&A

ジェトロの信用状取引に関する詳細ガイド(L/C発行銀行の信用リスクと確認信用状の解説)
サンプランの実務向けS/I作成例と注意点の詳細解説
Shippioによる輸出に必要な貿易書類(I/V、P/L、S/I)の役割解説




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