フェーズ2適合済みの車両でも、フェーズ3基準では輸入許可が下りず通関が止まります。
自動車騒音規制フェーズ3(UN Regulation No.51 Phase 3)は、国連欧州経済委員会(UNECE)の自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)が策定した車外騒音に関する最新の国際基準です。従来のフェーズ2と比べ、乗用車で最大2dB(A)、大型車で最大3dB(A)の騒音上限値の引き下げが行われており、その測定方法も大幅に刷新されています。
フェーズ3では、測定方式が「実際の都市走行を模したCoasting・Acceleration・Rampの3段階評価」に変わっています。フェーズ2では単純な加速走行音のみを測定していたのに対し、フェーズ3では低速・中速・高速の各シーンを組み合わせた複合評価になりました。これはエンジン音だけでなく、タイヤ・路面騒音や車体振動まで含む「総合的な走行騒音」を規制の対象とするためです。
日本では国土交通省が道路運送車両の保安基準の改正を通じてこの規制を国内法に取り込んでいます。新型車(新規型式)への適用は先行して始まっており、継続生産車(既存型式)への適用拡大が段階的に進んでいます。通関業従事者として重要なのは、「いつから・どの車型に・どの基準が適用されるか」を正確に把握しておくことです。
適用タイムラインの目安は以下の通りです。
| 区分 | 新規型式への適用 | 継続生産車への適用 |
|---|---|---|
| 乗用車(M1カテゴリ) | 2022年7月~ | 2024年7月~ |
| 軽量商用車(N1カテゴリ) | 2022年7月~ | 2024年7月~ |
| 大型車(M2/M3/N2/N3) | 2024年7月~ | 2026年7月~(予定) |
つまり、2024年7月以降に製造・輸入される乗用車はすべてフェーズ3の洗礼を受けています。
この基準は日本独自のものではなく、EU・韓国・オーストラリアなど多くの地域で相互に参照されています。そのため、欧州や韓国から輸入される車両には「UN R51.03」と記載された型式認証コードが付与されており、この番号がフェーズ3適合の証明となります。逆に「UN R51.02」で止まっている車両はフェーズ2止まりであり、継続生産車の適用開始日以降に輸入する場合は問題になります。
参考情報:国土交通省による自動車騒音・振動規制の解説ページ(保安基準改正に関する告示・通達の確認に活用できます)
国土交通省 自動車の騒音規制について
フェーズ3の施行で、通関業務における書類確認の負荷は確実に増えています。これが現場の実態です。
従来、輸入自動車の騒音適合確認は「型式認証書(CoC:Certificate of Conformity)の有無と記載値の確認」が基本でした。フェーズ3になると、CoCに記載される騒音測定値の構造そのものが変わります。フェーズ2では「加速走行騒音(dB)」の単一値が記載されていれば十分でしたが、フェーズ3ではCoasting値・Acceleration値・複合評価値の3種類が記載され、それぞれ基準値内に収まっているかを確認する必要があります。書類1枚の確認時間が増えるということですね。
具体的な確認ポイントを整理すると以下のようになります。
移行期に特に注意が必要なのは「並行輸入車」です。正規ディーラー経由の輸入であればメーカーが書類を整備していますが、個人や小規模業者経由の並行輸入では、CoCがフェーズ2様式のままであったり、型式認証番号の記載が省略されているケースが散見されます。書類不備は発見次第、輸入者へ差し戻しとなります。
通関業者としては、依頼主(輸入者)に対して「フェーズ3様式のCoCを船積み前に確認するよう」事前指導することが実務上の損失回避につながります。船積み後に書類不備が発覚した場合、倉庫保管費用・再輸出コスト・通関延滞の三重苦になり得るため、この一手間は必須です。
参考情報:UNECEによるUN Regulation No.51 Phase 3の原文(英語)。型式認証番号の読み方や測定方法の詳細を確認できます。
UNECE GRB – UN Regulation No.51 Phase 3 関連文書
現場でよく起きるミスがあります。知っていれば防げるものばかりです。
ミス①:フェーズ2のCoCをフェーズ3適合と誤認する
CoCの騒音欄に「74 dB(A)」という値が1つだけ記載されている場合、これはフェーズ2様式である可能性が高いです。フェーズ3様式では前述のとおり3項目が記載されます。単一値のCoCを「とりあえず基準値内だからOK」と処理してしまうのが最も多いパターンです。型式認証番号の確認を怠るとこのミスが起きます。
ミス②:EU向け認証とJPN向け認証を混同する
欧州向けのType-Approvalは「EU Regulation」ベース、日本向けは「道路運送車両法・保安基準」ベースです。UN R51.03はUNECE協定の相互承認で日本でも通用しますが、一部の欧州専用特例措置(特定の燃料タイプへの上乗せ緩和など)が日本では適用されないケースがあります。欧州生産車を輸入する際は、この差異を確認することが原則です。
ミス③:AVAS証明書を騒音関連書類と別管理している
AVAS(Acoustic Vehicle Alerting System)の装備証明は、騒音適合証明とは別の書類として発行されます。しかし実務上は「騒音規制関連書類」としてまとめて管理されることが多いため、EV・HV輸入時にAVAS証明書の提出漏れが起きやすくなっています。チェックリストでEV/HV判別の欄を設け、AVAS確認を必須フローに組み込むことが有効です。
これら3つのミスは、いずれも「書類の様式が変わったことへの対応の遅れ」から生じています。社内の通関チェックリストをフェーズ3対応版に更新し、旧様式を使い続けないことが最大の回避策になります。
チェックリストの更新は、国土交通省が公表している「自動車型式認証に関する審査事務規程」の最新版を参照するのが確実です。この資料は改正のたびにウェブサイトで公開されており、無料で確認できます。
参考情報:国土交通省による自動車型式認証制度の詳細。審査基準や提出書類の要件が網羅されています。
万が一のシナリオも把握しておく必要があります。リスクは想像より大きいです。
基準不適合車両が誤って輸入許可を受けてしまった場合、まず問題になるのは「国土交通省への報告義務」です。輸入者には保安基準不適合車両を国内に流通させた場合に、道路運送車両法第75条の3に基づく改善命令・回収命令の対象となるリスクがあります。通関業者は輸入者の代理として申告を行う立場ですが、明らかな書類不備を見逃した場合は「適切な審査を行わなかった」として行政指導の対象になる可能性も否定できません。
リスクを金額で考えると分かりやすいです。
発覚した場合の対応手順は以下の流れが基本です。
① 輸入者に即時連絡し、車両の使用・販売を停止させる。② 国土交通省の地方運輸局(自動車技術安全部門)に任意相談として状況を報告する。③ 税関の輸入担当部門に事後報告を行い、修正申告の要否を確認する。④ 車両の再輸出・改修・廃棄のいずれかを選択し、処分方法を関係省庁と協議する。
これらの手順は早期対応が命です。発覚から放置している時間が長いほど、行政側の処分が重くなる傾向があります。早めの相談が原則です。
参考情報:通関業法の条文と解説。善管注意義務の根拠条文を確認できます(e-Gov法令検索)。
規制を「負担」だけで捉えるのはもったいないです。先手を打てる業者が強くなります。
フェーズ3への移行期は、輸入者側の知識が追いついていないケースが非常に多い時期でもあります。これは通関業者にとって、付加価値サービスを提供できる好機でもあります。例えば、「フェーズ3対応の書類確認チェックリストを輸入者に事前配布する」「発注前の段階でCoCのサンプルチェックを有料で受託する」といった対応は、クライアントのリピート率向上につながります。
具体的に、他社との差別化になるサービス例を挙げます。
規制対応の専門家として動けることが条件です。
また、日本自動車輸入組合(JAIA)や日本通関業連合会(通関業連合)が定期的に開催している規制改正に関するセミナーへの参加も実務知識の底上げに有効です。最新のフェーズ3関連情報が資料形式で配布されることがあるため、継続的な情報収集ルートとして活用することをお勧めします。
参考情報:日本自動車輸入組合(JAIA)のウェブサイト。輸入自動車の規制動向・統計・業界ニュースを確認できます。