料金の掲示と通関業者の義務・透明性確保の要点

通関業者が営業所で料金表を掲示する義務について、法的根拠や掲示方法の最新ルール、料金の内訳と上限額、実費請求の注意点まで詳しく解説します。依頼者とのトラブルを防ぐためにどのような情報を盛り込むべきか、あなたも見落としていませんか?

料金の掲示と通関業者の義務

実費の内訳を書かないと、あなたは依頼者から訴えられるリスクが高まります。

料金の掲示に関する3つのポイント
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通関業法第18条の掲示義務

通関業務と関連業務の料金を営業所に見やすく掲示する法的義務があります

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料金の透明性確保

割増・割引の適用条件や実費の別途請求について明記が必須です

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二次元コードやURLの活用

営業所での掲示に加え、オンラインで料金表にアクセスできる手段も認められています

料金の掲示義務の法的根拠と目的


通関業法第18条は、通関業者に対して通関業務および関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないと定めています。この規定の目的は、依頼者に対する透明性を確保し、料金に関する予見可能性を高めることにあります。


通関業者は、輸出申告輸入申告といった基本的な通関業務だけでなく、第7条に規定される関連業務(通関書類の作成、税関への書類提出の代行など)についても料金を明示する必要があります。掲示義務を怠ると、料金掲示義務違反として監督処分の対象になります。


参考)https://ameblo.jp/rlvvisole/entry-12374519531.html


つまり法令遵守が基本です。


依頼者が料金体系を事前に理解できれば、不当な請求や予期せぬ追加費用に関するトラブルを防げます。この透明性は、通関業者と依頼者の信頼関係を築く上で不可欠な要素といえます。


参考)料金体系の透明性とは?その重要性と実現方法

料金の掲示方法と最新の運用ルール

掲示する料金表の様式および掲示場所については、社会通念上妥当と考えられる方法により、各通関業者が自由に定めることができます。従来は営業所内の壁面やカウンターに紙の料金表を貼り出すことが一般的でしたが、通関業法基本通達18-2により、二次元コード(QRコードなど)を営業所に掲示し、依頼者がスマートフォンなどでアクセスできる形式も認められています。


参考)Redirecting to https://tsukans…


これは非常に便利です。


二次元コードやURLを活用することで、料金表の更新が容易になり、依頼者もその場で詳細な情報を確認できるようになりました。ただし、二次元コードを掲示する場合でも、営業所において依頼者が見やすい位置に設置する必要があります。

料金表の内容については、依頼者にとって分かりやすいものでなければなりません。具体的には、基本料金だけでなく、貨物の特性や取扱規模により割増・割引が生じる場合の適用条件、実費を別途請求する場合の明記が求められます。


料金の掲示における実費請求と記載必須事項

通関業者が請求できる料金には、通関業法で定められた上限額と、各業者が任意に設定する実費や取扱料が含まれます。輸出通関申告の基本料金は1件あたり5,900円、輸入通関申告は1件あたり11,800円が上限とされており、これらに対して5割までの割増料を加算できます。


参考)通関料金の不思議


5割増は大きいですね。


実費を別途請求する場合、料金表にその旨を明記しないと、後日依頼者との間で「聞いていなかった」「説明がなかった」といったトラブルに発展するリスクがあります。たとえば、税関検査に伴う立会費用、書類の翻訳費用、倉庫保管料などは実費として請求されることが多いですが、これらの項目を料金表に列挙し、別途請求する旨を明示する必要があります。


料金表には、各業務の種類(輸出申告、輸入申告、保税蔵置場蔵入申請など)ごとに単位と料金を記載します。また、割増料が適用される条件(緊急対応、休日対応、大量貨物など)を具体的に示すことで、依頼者は支払額を事前に予測できるようになります。


参考)通関料金表|便利ページ|加藤運輸京


見積書契約書の活用も有効です。


事前に見積書を提示し、基本料金と実費の内訳、追加料金が発生する条件を文書で明示すれば、依頼者の理解を確認でき、同意を得やすくなります。キャンセルポリシーや変更時の費用についても明記しておくと、さらに安心です。

料金の掲示義務違反のリスクと監督処分

料金の掲示義務を怠ると、通関業法に基づく監督処分の対象となります。監督処分には、戒告、業務の停止、許可の取消しといった段階があり、最も重い処分は許可の取消しです。


参考)https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kihon/TU-S47k0105.pdf


許可取消しは事業終了です。


通関業法第34条に基づき、財務大臣(実務上は税関長)は通関業者が法令に違反した場合、監督処分を行うことができます。料金掲示義務違反は、依頼者の利益を害する行為として重く見られ、是正勧告を経ても改善されない場合、業務停止命令が出されることもあります。


監督処分が公告されると、通関業者の信用は大きく損なわれます。公告により、取引先や依頼者に違反事実が知られ、新規の依頼が減少するだけでなく、既存の契約解除につながる可能性もあります。

罰則は刑事罰ではありませんが、行政処分として事業継続に直結するため、軽視できません。定期的に料金表の内容を見直し、法令改正や料金体系の変更があった場合は速やかに更新することが重要です。


参考)【通関業法】条文別徹底解説シリーズ(第5回:罰則・雑則)

料金の掲示による通関業者と依頼者の信頼構築

料金の掲示は、単なる法的義務にとどまらず、通関業者と依頼者の長期的な信頼関係を築くための基盤となります。明確な料金設定により、依頼者は「予期せぬ請求が発生するのではないか」という不安を抱かずにサービスを利用できます。

不安のない取引が理想です。


料金体系の透明性は、顧客満足度の向上に直結します。たとえば、ウェブサイトやパンフレットにFAQ(よくある質問)を掲載し、「料金に含まれるものは何ですか?」「キャンセルした場合の費用は?」といった疑問に答えることで、依頼者の理解を深められます。

図やチャートを用いて料金の内訳や構造を視覚的に説明すると、依頼者が直感的に理解しやすくなります。たとえば、基本料金に含まれる作業時間と追加料金が発生する条件を表形式で示せば、一目で全体像が把握できます。

提案時や契約時には、料金内容を口頭でも説明し、依頼者が理解しているか確認することが推奨されます。サービス内容や料金体系が変更される場合は、事前に通知を行い、同意を得るプロセスを踏むことで、トラブルを未然に防げます。

東京税関が公表する通関業務料金表の掲示に関するリーフレット
このリーフレットでは、料金掲示の具体例や二次元コード活用の方法が図解されており、実務担当者にとって非常に参考になります。


通関業者の料金体系の参考例
こちらのサイトでは、輸出入にかかる諸費用の内訳が詳しく紹介されており、依頼者に対する透明性確保のヒントが得られます。




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