プラスチック資源循環促進法に詳しいつもりでも、輸入申告時に設計・製造事業者の義務範囲を確認しないと、税関審査でスムーズに通らないケースがあります。
プラスチック資源循環促進法(正式名称:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)は、2022年4月1日に施行されました。この法律は単なる分別回収の話ではありません。設計・製造段階から使用・廃棄に至るまで、プラスチック製品のライフサイクル全体を規制の対象としています。
通関業従事者にとってまず重要なのは、輸出入される製品がこの法律の規制カテゴリーに該当するかどうかを判断する視点です。特に輸入申告では、特定プラスチック使用製品の対象品目である12品目(フォーク・スプーン・ナイフなどのカトラリー類、ストロー、マドラー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、ハンガー、衣類カバーなど)を取り扱う荷主企業への情報提供が、通関業者の付加価値になります。
つまり、法律の規制内容を熟知することが実務力です。
輸入される商品がこれらの特定プラスチック使用製品に該当する場合、販売事業者は「有料化・代替素材化・提供方法の工夫・消費者への情報提供」などの取組みを求められます。通関申告そのものへの直接的な法的要件変更は現時点では限定的ですが、荷主企業の法令遵守状況を把握しておくことは通関業者として欠かせません。
環境省によるプラスチック資源循環促進法の公式解説はこちらで確認できます。法令の原文・ガイドライン・Q&Aが掲載されています。
環境省|プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)
「特定プラスチック使用製品」とは、ワンウェイ(使い捨て)で使われるプラスチック製品のうち、政令で定められた12品目を指します。これが原則です。
具体的には、飲食に使うフォーク・スプーン・ナイフ・マドラー・ストロー、日用品系のヘアブラシ・くし・カミソリ・シャワーキャップ、そして衣類系のハンガー・衣類カバー、さらにホテルなどで提供される歯ブラシが対象です。これらを輸入して国内で無償提供する事業者には、有料化や代替素材への切り替え、または消費者への積極的な辞退促進が求められます。
ここが重要なポイントです。「無償提供している事業者」が義務の主体であるため、同じ品目を輸入していても有償販売が主目的であれば義務の範囲が変わります。通関業者として荷主に確認すべきは「その製品の提供形態(無償か有償か)」です。輸入申告の段階で品目の用途や販売形態を把握しておくことで、荷主企業の法令遵守をサポートできます。
実務での確認は1点に絞れば大丈夫です。「この製品は無償提供が予定されているか否か」を荷主に事前確認しておきましょう。
また、12品目に該当するかどうかは、HSコード(関税分類番号)だけでは判断できないケースがあります。例えば同じ「プラスチック製スプーン」でも、業務用食材と同梱して販売するものと、テイクアウト店舗で無料配布するものでは法律上の扱いが異なります。申告書類の正確性という観点だけでなく、荷主へのコンサルティング的な視点も通関業者の強みになる時代です。
経済産業省による特定プラスチック使用製品の対象品目・業種についての詳細ガイドラインです。
プラスチック資源循環促進法では、設計・製造事業者、販売・提供事業者、排出事業者(産業廃棄物を排出する企業)の三つのカテゴリーにそれぞれ異なる義務が課されています。これを整理しておくことが通関業務においても重要です。
まず設計・製造事業者は「プラスチック使用製品の設計に係る判断の基準」に従い、製品の軽量化・薄肉化・再生材使用・長期使用可能設計などに取り組む義務があります。年間の製造・販売量が一定規模以上の事業者(プラスチック使用製品製造事業者等)は、主務大臣への定期報告が必要になります。
通関業務への影響という観点でいうと、輸入製品の場合は海外メーカーが製造者にあたりますが、国内での「輸入販売事業者」が実質的に製造事業者と同等の義務を負うケースがあります。輸入品を国内市場に流通させる荷主が「特定事業者」に該当する場合、通関書類と合わせて荷主が法令遵守の体制を整えているかを確認する必要があります。
厳しいところですね。しかし、これは通関業者の信頼性を高める機会でもあります。
排出事業者(主に製造業・小売業など)については、プラスチック廃棄物の分別・保管・資源化への協力義務が課されています。年間排出量が250トン以上の多量排出事業者は、「プラスチック廃棄物の減量その他その処理に関する計画」の作成と市区町村長への提出が必要です。荷主企業がこの規模に該当する場合、輸入する製品の素材・重量情報が法令上の報告書類と連動する可能性があります。
通関書類にこれらの情報が記載されているかを確認する習慣は、今後ますます重要になります。環境対応を前提とした貿易実務の標準化は、既に欧州のCBAM(炭素国境調整メカニズム)などで始まっており、日本国内でも同様の流れが加速しています。
罰則についても整理しておきましょう。プラスチック資源循環促進法における主な行政上の措置・罰則は以下の通りです。
| 違反内容 | 措置・罰則 |
|---|---|
| 特定プラスチック使用製品の提供状況が基準を下回る | 主務大臣による勧告・命令 |
| 命令に違反した場合 | 50万円以下の過料 |
| 報告徴収に対する虚偽報告・立入検査妨害 | 20万円以下の過料 |
| 排出事業者の計画未提出・虚偽記載 | 行政指導・勧告対象 |
「50万円以下の過料」というのは一見軽そうに見えますが、これは一度の違反に対する額です。継続的な違反・改善不履行が続けば繰り返し課される可能性があり、企業の信頼性にも関わります。これは使えそうです。
通関業者としてのリスク管理という視点では、「荷主が法令違反をしていた」という事態が発覚した場合、通関業者がその輸入手続きを代行していたという事実は免責にはなりません。荷主の業種・扱い品目を事前に確認し、必要であれば荷主に対してプラスチック資源循環促進法への適合確認を求めることが、通関業者自身のリスクヘッジにもつながります。
特に注意が必要なのは、「特定プラスチック使用製品」の12品目に該当する輸入品を扱う荷主が、実態として無償提供を行っているにもかかわらず、その事実を通関書類に反映させていないケースです。こういった場合、後日荷主が行政指導を受けた際に、通関業者も書類作成に関わった当事者として照会を受ける可能性があります。
関連する行政処分事例や勧告事例については、環境省の公式サイトで随時更新されています。
ここからは少し視点を変えます。法令遵守はもちろん重要ですが、プラスチック資源循環促進法への対応を「付加価値」として活かせる通関業者は、今後の競争で大きく差別化できます。
荷主企業、とりわけ輸入販売を主力にする中堅・中小企業では、環境関連法規への対応リソースが不足しているケースが少なくありません。「自社製品がプラスチック資源循環促進法の対象になるのか」「輸入品の場合、国内の義務はどこに発生するのか」といった基本的な疑問を持ちながら、専門家に相談するコストを惜しんでいる企業が相当数あります。
これが通関業者にとっての商機です。
通関業者が輸入申告の際に「この品目は特定プラスチック使用製品12品目の対象です。無償提供の有無を確認してください」という一言を添えるだけで、荷主の信頼度は大きく向上します。情報提供コストは限りなくゼロに近いですが、荷主にとっての価値は非常に大きいです。
さらに一歩進めれば、特定プラスチック使用製品に関するコンプライアンスチェックリストを作成し、輸入申告の事前ヒアリングシートに組み込む運用も考えられます。実際に一部の通関業者はこういった「環境コンプライアンス確認サービス」を提供し始めており、大手荷主からの評価を高めています。
他にも、輸入品の材質証明書(Material Declaration)の取得支援や、再生材使用率を証明する書類の管理支援なども、プラスチック資源循環促進法対応の文脈で価値を持ちます。取得支援のサービスは通関士資格の範囲を超える部分もありますが、社内の環境管理担当者や外部の環境コンサルタントと連携することで、ワンストップ型の支援体制を構築できます。
プラスチック資源循環促進法対応は、通関業者の新たな専門領域として確立する余地が十分あります。
法律の施行から数年が経過した現在、制度への理解が浅いまま実務を続けている通関業者も少なくありません。この情報を活かせるかどうかで、荷主からの信頼と業務量が変わります。今すぐ自社の輸入取り扱い品目リストと、特定プラスチック使用製品12品目を照合する作業から始めてみてください。