蔵入承認を受けないまま3ヶ月を超えて外国貨物を蔵置すると違法です。
蔵入承認は、外国貨物を保税蔵置場に3ヶ月を超えて蔵置する際に税関長に対して行う手続きです。実務上は「IS(Import for Storage)」と呼ばれます。
通常、外国貨物は保税蔵置場に搬入後、原則3ヶ月以内に輸入通関を行う必要があります。しかし市況を見ながら輸入時期を調整したい場合や、他法令の許可取得に時間がかかる場合など、3ヶ月以内に輸入できないケースがあります。
こうした状況で蔵入承認を受けると、承認日から2年間、外国貨物のまま蔵置できます。
2年間が原則です。
参考)保税蔵置場およびインランド・デポ(内陸保税蔵置場)のメリット…
JETRO「保税蔵置場に保管中の商品を輸入手続きせずに蔵置しておく方法」
蔵入承認の具体的な申請方法と蔵置期間の詳細が記載されています。
蔵入承認の申請は、貨物を保税蔵置場に搬入してから3ヶ月以内に行う必要があります。申請書類は「蔵入承認申請書」を使用し、税関に提出します。
申請書には輸入者の情報、貨物の詳細、蔵置場所、蔵置期間などを記載します。税関長が審査し、承認されると正式に2年間の蔵置が認められます。
参考)https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/tsutatsu160331/N131b.pdf
承認を受けられれば問題ありません。
ただし、蔵置中は保税蔵置場の管理義務があり、貨物の搬出入に関する記帳が義務付けられています。また、倉庫保管料は継続的に発生する点も考慮が必要です。
原則2年の蔵置期間ですが、特別な事由があると税関長が認めた場合には、さらに2年以内の延長が可能です。どういうことでしょうか?
例えば、輸入後の国内販売計画が大幅に遅延した場合や、商品の品質検査に予想以上の時間を要する場合などが該当します。延長を希望する場合は、期限が切れる前に再度税関に申請する必要があります。
延長承認を得られれば、最大で4年間の蔵置が理論上可能になります。ただし延長は例外的な措置であり、明確な理由の説明が求められます。
期限管理は通関業務従事者の重要な責務です。
蔵入承認を受けないまま3ヶ月を超えて保税蔵置場に外国貨物を置き続けると、関税法違反となります。
これは単なる手続きミスでは済まされません。
参考)https://www.kanzei.or.jp/osaka/osaka_files/pdfs/cus_info/hozei7_20160519c.pdf
税関から是正指導を受けるほか、悪質と判断されれば貨物の没収や罰金といった行政処分の対象になる可能性があります。通関業者にとっては信用問題に直結し、AEO制度の認定取消しリスクもあります。
厳しいところですね。
実務では搬入日から起算して3ヶ月の期限を正確にトラッキングし、余裕をもって申請することが不可欠です。複数の貨物を扱う場合、期限管理表やシステムでの自動アラート設定が有効です。
蔵入承認を受けた貨物を輸入する手続きを「蔵出輸入」といい、実務上は「ISW(Import from Storage Warehouse)」と呼ばれます。この時点ではじめて関税・消費税を納付します。
蔵出輸入の申告を行うと、税関の審査・検査を経て輸入許可が下ります。許可が出た時点で貨物は内国貨物となり、保税地域外への搬出や国内流通が可能になります。
つまり蔵出しが完了するまで課税義務は発生しません。
蔵出輸入のタイミングは荷主の戦略次第で調整できるため、為替レートや市況の変動に応じた柔軟な対応が可能です。ただし2年の期限内に必ず処理する必要があります。
外国貨物の保管料には消費税がかからないため保管コストが1割安くなります。
関税法上、関税の納税義務は輸入申告を行った時点で発生します。蔵入承認を受けた貨物は、まだ輸入申告をしていない「外国貨物」の状態です。
したがって、蔵入れ期間中は関税・消費税の納付義務がありません。納税義務が生じるのは、蔵出輸入の申告を行い、税関が輸入許可を出すタイミングです。
これが最大のメリットです。
例えば1億円分の貨物を輸入する場合、関税率10%なら1000万円の関税と、さらに消費税が課されます。蔵入れを活用すれば、この資金を最大2年間運用に回せるため、企業のキャッシュフロー改善に大きく寄与します。
外国貨物の保管料には消費税が課税されません。これは保税地域における外国貨物の蔵置が、消費税法上「国内取引」に該当しないためです。
具体的には、月額10万円の保管料がかかる場合、内国貨物なら消費税1万円が加算され合計11万円になります。しかし外国貨物として保管すれば10万円のみで済みます。
1割の差は大きいですね。
長期間保管するほどこの差は積み上がります。例えば2年間(24ヶ月)保管すると、月10万円の場合で24万円の消費税負担が回避できる計算です。大量の在庫を抱える企業にとって無視できない金額になります。
ロジスティダ「IS - 蔵入承認について」
蔵入承認における保管料の消費税免除について詳細な解説があります。
蔵入承認を受けた外国貨物を輸入せずに廃棄する場合、「滅却処分」の手続きを行います。
この場合、関税・消費税は一切発生しません。
滅却処分は税関の承認を得て行う必要があり、処分の方法や場所についても税関の指示に従います。
処分費用は発生しますが、税金はゼロです。
無料ではありません。
例えば品質劣化や規格不適合で販売できなくなった商品、または市況悪化で輸入しても採算が取れない場合などに、この制度を活用できます。輸入して関税を払った後に廃棄するより、はるかにコスト負担が軽減されます。
一般的な輸入通関(IC: Import for Consumption)では、貨物が日本に到着後すぐに輸入申告を行い、関税・消費税を納付して引き取ります。
納税のタイミングは到着から数日以内です。
一方、蔵入承認(IS)を利用すると、納税は蔵出輸入(ISW)を行うまで先送りされます。
最長2年間、資金を手元に残せるわけです。
結論は資金繰り改善です。
ただし、保管料は継続的にかかるため、蔵置期間が長すぎると保管コストが関税繰延メリットを上回る可能性があります。実務では、保管料と金利相当額を比較し、最適な蔵出しタイミングを判断することが重要です。
蔵入れ制度は、市況変動の激しい商品や季節商品の輸入に特に有効です。例えば原油価格に連動する石油製品や、為替変動の影響を受けやすい商品では、有利なタイミングまで輸入を待つ戦略が取れます。
また、大量仕入れによるコストダウンを狙いつつ、需要に応じて小口ずつ蔵出輸入する「分割輸入」も可能です。一度に大量輸入すると関税・消費税の一括納付が負担になりますが、蔵入れを使えば分散できます。
これは使えそうです。
さらに他法令の許可待ちが長引く医薬品や化学品、食品添加物などでも、蔵入れは不可欠な手続きです。許可が下りるまでの数ヶ月間、合法的に貨物を保管できるため、輸入計画が円滑に進みます。