石油製品例と通関業務の分類基準

通関業務で扱う石油製品の種類と分類方法について、HSコード27類を中心に実務で役立つ具体例を解説します。危険物分類や申告時の注意点も詳しく紹介しますが、あなたは正しく理解していますか?

石油製品例と分類

潤滑油も危険物扱いで申告が必要です

この記事の3つのポイント
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石油製品の基本分類

HSコード27類における石油製品の種類と通関時の分類基準を解説

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危険物としての取り扱い

消防法第四類に該当する石油製品の引火点による分類と指定数量

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申告時の実務ポイント

HSコード誤申告のリスクと輸入届出が必要な石油製品の具体例

通関業務では石油製品の取り扱いが頻繁に発生しますが、その分類は非常に複雑です。石油製品はHSコード第27類に分類され、原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油など多岐にわたります。
参考)石炭、石油、ガスのHSコード第27類 - FFTAコンサルテ…


引火点の違いによって消防法上の危険物分類も異なるため、通関時には正確な品目特定が求められます。
参考)石油類の分類 - 引火点で決まる石油類の危険性

石油製品のHSコード27類における主な分類


HSコード第27類は鉱物性燃料及び鉱物油を扱う類で、石油製品の大部分がここに分類されます。​
具体的な分類は以下の通りです。
主要な石油製品と対応するHSコード:


  • 第27.09項:石油及び歴青油(原油に限る)
    参考)https://www.customs.go.jp/tariff/2024_04_01/data/j_27.htm


  • 第27.10項:石油及び歴青油(原油を除く)及びこれらの調製品​

  • 第27.11項:石油ガス及び天然ガス(LPG及びLNG)​

  • 第27.13項:石油コークス、石油アスファルト​

第27.10項はさらに細分化されており、揮発油、ホワイトスピリッツ、灯油、軽油、燃料油、潤滑油、白灯油などが含まれます。つまり石油製品の多くはこの項に集約されるということですね。​
2710.12号には軽質油及びその調製品が、2710.19号にはその他のものが分類されます。
参考)https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/27r.pdf

この細分の中で、自動車用揮発油、航空用揮発油、ナフサ、NGL(天然ガソリン)などがさらに区分されています。
参考)https://blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=trueamp;blogId=soocutamp;logNo=10001124281

通関時には石油製品の用途(自動車燃料用、船舶燃料用、屋内燃焼燃料用など)によっても届出要件が異なるため、単にHSコードだけでなく最終用途の確認も必須です。
参考)https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sekiyu_jigyo/yunyu_todokede.html

石油製品の引火点による危険物分類

石油製品は消防法により第四類危険物(引火性液体)に指定されており、引火点の違いで第1石油類から第4石油類まで分類されます。
参考)潤滑油は危険物なのか?危険性と適切な管理・取り扱いを徹底解説…


この分類は通関業務において保管や輸送の安全管理に直結します。
引火点による分類基準:


  • 🔥 特殊引火物:発火点が100℃以下または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの

  • 🔥 第1石油類:引火点が21℃未満のもの(例:ガソリン、軽質ナフサ)​

  • 🔥 第2石油類:引火点が21℃以上70℃未満のもの(例:灯油、軽油、キシレン)
    参考)第2石油類とは(指定数量・性質など)


  • 🔥 第3石油類:引火点が70℃以上200℃未満のもの(例:重油、潤滑油)

  • 🔥 第4石油類:引火点が200℃以上250℃未満のもの​

各分類には指定数量が定められています。第2石油類の非水溶性は1,000L、水溶性は2,000Lです。
指定数量を超える場合は消防法上の届出や設備基準の遵守が必要になります。​
意外なことに、多くの通関業務従事者が見落としがちなのが潤滑油の危険物該当性です。潤滑油は第3石油類に分類され、非水溶性の指定数量は2,000Lとなっています。これは使えそうです。
参考)石油製品の消防法基礎、高引火点タイプの潤滑油とは?


石油製品輸入時の届出要件と実務上の注意点

特定の石油製品を輸入する場合、経済産業省への届出が法律で義務付けられています。​
対象となるのは揮発油(自動車燃料用)、軽油(自動車燃料用)、灯油(屋内燃焼燃料用)、重油(船舶燃料用または海底掘削等施設燃料用)です。​
通関の日後7日を超えない日までに輸入届出書を提出する必要があります。そのままでは販売できない製品を輸入する場合は、どこでどのように販売可能な製品にするかの計画も記載しなければなりません。​
重油については船舶燃料または海底掘削等施設燃料以外の目的で輸入した場合でも、輸入後にこれらの用途として使用することになった場合は、あらかじめ輸入届が必要です。輸入後の用途変更も把握しておく必要があるということですね。​
石油備蓄法に基づき、石油の輸入業を行う者は経済産業大臣の登録を受けることが必要です。
参考)https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-H28k0405.pdf

通関時には別途、石油備蓄法に関する書類の提出が求められます。​

HSコード誤申告のリスクと対策

HSコードの誤りは通関業務において深刻なトラブルを引き起こします。
参考)HSコードの間違いを発見した場合


特に石油製品は関税率の差異が大きいため、誤申告による影響は甚大です。
HSコード誤申告による主なリスク:


  • 💰 関税の過大・過小納付(過小納付は追徴課税等のペナルティ対象)​

  • 🚫 貨物の差し止め(密輸の疑いや内容相違による)​

  • ⚖️ 過少申告加算税、重加算税等の懲罰的な税の課税
    参考)HSコードの誤りで発生する通関トラブルと対策

意図的に税率の低いコードを適用しようとしたと見なされると、重加算税を課せられる可能性があります。これは痛いですね。​
初めて輸入する品目や類似品目では分類ミスが起こりやすいのが実情です。​
対策としては、海外の取引先が提供するHSコードをそのまま使用せず、必ず日本の税関で確認することが重要です。万が一HSコードの誤りを発見した場合は、速やかに修正申告をする必要があります。​
税関には事前教示制度があり、輸入前に正式な品目分類を確認できます。初めて扱う石油製品については、この制度を活用して事前にHSコードを確定させておくと安全です。輸入許可後のトラブルを回避するため、不明な点は必ず事前照会で解決しましょう。

石油製品の特殊な調製品と分類の境界線

石油製品の中には、他の物質と混合された調製品も多数存在します。​
これらの分類判断は通関業務で特に注意が必要な領域です。
第27.10項に分類されるためには、石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上で、かつ石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものという条件があります。この条件を満たさない場合、他の類(第29類の炭化水素や第38類の調製品)に分類される可能性があります。
バイオディーゼルを含有する石油製品は2710.20号に分類されます。​
近年、環境対応燃料としてバイオディーゼルやエタノール混合ガソリンの輸入が増加しており、これらは通常の石油製品とは異なる細分が適用されます。バイオディーゼルは第38.26項に分類される場合もあるため、成分比率の確認が不可欠です。
参考)燃料や石油製品の輸入許可取得手続きを変更、新たな許可証は12…


メキシコでは2023年に石油製品の輸入規制が強化され、HS27類だけでなくHS29類の石油を原料とする有機化学品、第38.26項のバイオディーゼルなども事前許可対象に追加されました。これは各国で規制が異なる一例です。​
石油又は歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものは石油及び歴青油に含まれます。つまり微量の添加剤は分類に影響しないということですね。​
潤滑油については、トランス油、液圧ブレーキオイルなどの各種調製品も第27.10項に分類されます。​
ただし引火点が250℃を超える高引火点タイプの潤滑油は、消防法上の危険物に該当しない場合もあるため、用途に応じた確認が必要です。安全管理の観点から、保管施設の要件が異なることを理解しておきましょう。​
<参考リンク>
税関の石油製品分類に関する詳細な解説はこちらで確認できます。
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/27r.pdf
石油製品の輸入届出手続きの詳細はこちらで確認できます。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sekiyu_jigyo/yunyu_todokede.html


上記の検索結果をもとに、通関業務従事者向けの「破産手続開始の決定」に関する記事を作成します。



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