携帯品・別送品 申告書 記入方法と提出手続き

日本入国時に必須の携帯品・別送品申告書について、記入方法や提出手続き、別送品がある場合の注意点を通関業務従事者向けに解説します。確認印の紛失や申告忘れのリスクをご存じですか?

携帯品・別送品 申告書 記入と提出

入国時の確認印を紛失すると別送品が一般貿易貨物扱いになります

携帯品・別送品申告書の3つのポイント
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全入国者に提出義務

申告する物品の有無にかかわらず、日本に入国する全ての方が携帯品・別送品申告書の提出を要する(税関様式C-5360)

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別送品は2通提出

別送品がある場合は入国時に2通提出し、確認印を押された1通を保管する必要がある(入国後の申告や再発行は不可)

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電子申告も利用可能

Visit Japan Webを利用した電子申告が推奨されており、QRコードで税関検査場電子申告ゲートまたは読取端末から手続き可能

携帯品・別送品 申告書のA面記入方法

携帯品・別送品申告書は、A面とB面の2面構成になっています。A面は原則として全ての入国者が記入する必要があります。


参考)海外帰国前に確認したい携帯品・別送品申告書の書き方完全ガイド

基本情報欄には、搭乗機(船舶)名、出発地、入国日、氏名、住所、電話番号、職業、生年月日、旅券番号を記入します。氏名はパスポート表記に合わせて記入するのが確実です。

住所欄には海外住所ではなく、日本での滞在先を記入します。


つまり日本の住所です。


確定していない場合は実家やホテルなど連絡が取れる場所を書きましょう。

A面には5つの質問項目があり、該当するものに「はい」または「いいえ」をチェックします。質問は、職業用品・商品サンプル、100万円相当額を超える現金・有価証券、別送品、他人から預かった荷物、規制品目(肉製品、植物、ダイナマイト、銃砲、偽ブランド品など)に関するものです。


A面の質問がすべて「いいえ」なら、B面は空欄でもOKです。ひとつでも「はい」があればB面記入が必要になります。

携帯品・別送品 申告書のB面記入ルール

B面には、入国時に携帯して持ち込むものの詳細を記入します。品名、数量、価格(海外市価)を表に記載する形式です。


参考)https://www.ethik.co.jp/pdf/sinkokusyo_jp.pdf

個人的使用に供する購入品等に限り、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは記入不要です。


これが基本ルールです。


逆に1品目で1万円を超えるものは記載が必要になります。

別送した荷物の詳細についてはB面に記入不要です。別送品は後日通関する際に別途詳細を申告するため、入国時はB面の「3.別送品」欄で「はい」にチェックするだけで済みます。


香水やタバコ、酒類など数量制限がある品目については、規定数量を超える場合は必ずB面に記載します。海外市価が20万円を超える単体の品物(エルメスのバッグなど30万円や40万円のもの)は、免税枠を超えるため税金がかかります。


携帯品・別送品 申告書の別送品手続き

別送品がある場合、入国時の申告が絶対に必要です。


入国(帰国)後は別送品の申告ができません。



参考)https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsuso/7103_jr.htm

手続きの流れは次のとおりです。まず海外の土産品店などに依頼して送る際、荷物に「別送品(Unaccompanied Baggage)」の表示を必ず行うよう店員に指示します。

入国時には「携帯品・別送品申告書」を2通、税関に提出します。そのうち1通に税関が確認印を押して返却しますので、大切に保管してください。


参考)日本関税協会


別送品が到着したら、税関の確認印がある申告書、パスポート(顔写真ページ・日本入国印ページ・出国印ページのコピー)、輸送関係書類を提出します。


通関委任状や配達依頼書も必要です。



参考)https://www.nipponexpress.com/moving/in/doc/flow-unaccompanied-baggage-personal-effects.pdf


確認印を受けた申告書を紛失した場合、再発行はできません。この場合、一般の貿易貨物と同様の輸入手続きが必要となります。


痛いですね。



参考)https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/pdf/FAX7103.pdf


携帯品と別送品を合わせて一回分の旅行として免税枠(海外市価の合計20万円まで)が適用されます。


この点を理解しておけば大丈夫です。



参考)アメリカで今日帰国します。visitJapanで携帯品・別送…

携帯品・別送品 申告書のVisit Japan Web電子申告

税関では、Visit Japan Webを利用した電子申告を推奨しています。従来の紙の申告書も利用可能ですが、電子申告によりスムーズな税関手続きが実現します。


参考)日本関税協会


Visit Japan Webでは、入国・帰国予定を登録した後、携帯品・別送品申告を行います。申告内容を確認し「登録」をタップすると手続きが完了します。


参考)【2025年最新】Visit Japan Webの登録方法と…

登録後、QRコードが発行されます。税関検査場電子申告ゲート(7つの空港に設置)または税関検査台の二次元バーコード読取端末でQRコードを提示すれば申告できます。


参考)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200814/


電子申告ゲートが設置されていない空港でも、読取端末により電子申告が可能です。Visit Japan WebはスマホやPCのブラウザから事前に登録できるため、機内や空港で慌てて記入する手間が省けます。


紙の申告書は機内や到着空港で配布されており、税関のウェブサイトから事前に印刷することもできます。


使えそうです。



参考)日本帰国(入国)時の『携帯品・別送品申告書』フォームを事前印…


携帯品・別送品 申告書の通関業務での留意点

通関業務従事者として、旅客からの問い合わせに対応する際の留意点があります。まず、申告書提出は関税法第67条に基づく義務であり、関税法基本通達67-4-10により具体的にA面の各項目記入が求められている点を理解しておきます。


参考)https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/faq.pdf

小口買い付け品を携帯して入国する場合、課税価格が20万円を超えると通常の輸入(納税)申告が必要です。入国時に税関で業務通関扱いの申告をし、保税地域への商品の搬入手続きを依頼します。


参考)小口買い付け品を携帯して入国する場合の通関手続き:日本

職業用品や商品サンプルを持ち込む場合は、A面の1番で「はい」にチェックし、B面に詳細を記載します。


これが条件です。


他人から預かった荷物(スーツケースなど運搬用具や理由が明らかにされず渡されたものを含む)も申告対象です。


申告書の記入や提出に関して旅客が誤った対応をした場合、誤って税金を納付してしまった際には税関外郵出張所に相談できます。


厳しいところですね。



海外展示会に出展して展示品やサンプルを旅具通関で持ち出す場合、申告書の1通に税関印のある控えを保管しておくことが、帰国時の課税防止の観点で重要です。この控えがないと、帰国時に免税扱いを受けられないリスクがあります。

参考リンク:税関公式ホームページの携帯品・別送品申告書に関するよくある質問
https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/faq.pdf
参考リンク:日本関税協会の別送品申告手続きの詳細ガイド
日本関税協会
参考リンク:税関による別送品がある場合の申告手続き(カスタムスアンサー7103)
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/keitaibetsoso/7103_jr.htm