CFRとCPTを混同すると運賃請求ミスで平均5万円の損失が出ます。
freightは貿易実務において「運賃」または「貨物」という2つの意味を持つ重要な用語です。名詞として使う場合、貨物や積み荷を指し、動詞では輸送する・積むという意味になります。
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通関業務では主に運賃の意味で使われることが多いです。具体的には、船舶や航空機による貨物運送の対価として支払う費用を指します。B/L(船荷証券)やAWB(航空運送状)といった輸送書類に必ず記載される項目です。
参考)Freight PrepaidとFreight Collec…
貿易取引では、このfreightをどちらが負担するかで取引条件が大きく変わります。輸出者が負担するのか、輸入者が負担するのか、この違いが後述するFreight PrepaidとFreight Collectの区別につながります。
参考)What is the difference between…
運賃の計算方法も理解しておく必要があります。コンテナ貨物の場合はボックスレート(コンテナ1本あたりの料金)、混載貨物の場合は重量または容積建て運賃が適用されます。
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通関審査においてfreightの金額は課税価格の算定に影響するため、正確な申告が求められます。運賃の過少申告や未申告は関税法違反となるリスクがあります。
通関業務で混乱しやすいのがfreightとcarriageの使い分けです。両方とも「運賃」を意味しますが、適用される輸送モードが異なります。
freightは海上輸送と航空輸送に限定される運賃を指します。つまり港や空港で費用負担が移転するインコタームズ、具体的にはCFRやCIFで使用されるのが正しい形です。イギリス英語では陸上貨物運送には用いないという制約もあります。
一方carriageは運送モードの限定がありません。海上・航空・陸上のすべての輸送手段に対応できる用語です。そのため内陸で費用負担が移転することも想定しているインコタームズ、つまりコンテナ運送を想定したCPTやCIPで使うのが適切です。
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インコタームズ2020では、CFRとCIFは「F=Freight(運賃)」、CPTとCIPは「C=Carriage(輸送費)」と明確に区別されています。CFRはCost and Freight、CIFはCost Insurance and Freightの略です。一方、CPTはCarriage Paid To、CIPはCarriage and Insurance Paid Toとなります。
参考)「freight」の意味や使い方 わかりやすく解説 Webl…
この違いを理解していないと、書類作成時に誤った用語を使ってしまい、取引先との認識のずれが生じます。特にコンテナ輸送が主流の現代では、CPT/CIPの使用頻度が高まっているため注意が必要です。
実務上の判断基準は明快です。船積港の甲板上でリスクが移転するならCFR/CIF(freight使用)、輸出側のコンテナヤードやCFSでリスクが移転するならCPT/CIP(carriage使用)と覚えておけば間違いありません。
参考)インコタームズ – CFR/CIF/CPT/CIP - Cグ…
B/LやAWBには必ず「Freight Prepaid」または「Freight Collect」という記載があります。
これは運賃の支払者を示す重要な情報です。
Freight Prepaidは「運賃前払い」を意味します。輸出者側で運賃を既に支払っているという状態です。輸出者が運賃を負担する貿易条件、つまりCFR、CIF、DAP、DDPで使用されます。
参考)Portrich
Freight Collectは「運賃後払い」です。輸入者側で運賃を回収する、つまり輸入者が支払うという意味になります。輸入者が運賃を負担する貿易条件、具体的にはEXWやFOBなどで使用されます。
実務での判断は取引条件と連動させると簡単です。売主が海上運賃を負担する条件ならPrepaid、買主が負担する条件ならCollectと記載します。
参考)301 Moved Permanently
注意すべきは、Master B/LとHouse B/Lで記載が異なるケースがあることです。例えば、フォワーダーが船会社にはPrepaidで支払い、荷主にはCollectで請求するという複雑な取引形態も存在します。このような場合、Master B/LにはFreight Prepaid、House B/LにはFreight Collectと記載されます。
通関業務では、B/Lの記載と実際の運賃負担者が一致しているか確認することが重要です。記載ミスがあると、通関審査で運賃の二重請求や未納付の疑いをかけられる可能性があります。
インコタームズにおいてfreightの扱いは取引の根幹に関わります。特にCグループと呼ばれるCFR、CIF、CPT、CIPでは、運賃負担が売主側にある点が特徴です。
CFRとCIFの違いは保険の有無です。CFRは運賃のみ売主負担、CIFは運賃に加えて保険料も売主が負担します。どちらも船の甲板上に貨物が積まれた時点でリスクが買主に移転しますが、費用負担は目的港までカバーします。
CPTとCIPも同様の関係です。CPTは運送費のみ、CIPは運送費と保険料を売主が負担します。ただしリスク移転のタイミングがCFR/CIFより早く、輸出側のコンテナヤードやCFSで買主にリスクが移ります。
インコタームズ2020では、CIPの保険カバー範囲が最高ランク(ICC-A)に引き上げられました。コンテナヤード内での事故や積み込み時のトラブルに対応するための変更です。これはコンテナ輸送におけるリスクの実態を反映したものですね。
通関業務従事者にとって重要なのは、インコタームズと運賃支払条件の整合性です。例えばFOB取引なのにFreight Prepaidと記載されていたら、条件の矛盾を指摘する必要があります。
また、輸入通関時の課税価格算定において、CFR/CIF取引では運賃が既に取引価格に含まれているため調整が不要ですが、FOB取引では運賃を加算する必要があります。この判断を誤ると関税の過少申告につながります。
通関業務でよくある誤解の一つが、「freightは常に海上運賃だけを指す」という思い込みです。実際には航空運賃もfreightと呼びます。ただし、陸上輸送の運賃には使わないという制約があります。
もう一つの落とし穴は、運賃と諸経費の区別です。Surcharge(サーチャージ)は運賃とは別建てで請求される諸経費で、燃料費高騰や為替変動のリスクを転嫁するために設定されます。通関申告時にはサーチャージも含めた総額を正確に把握する必要があります。
トランスシップ(積み替え)が発生する場合の運賃計算も注意点です。途中港で別の船に積み替える場合、運賃が複数区間に分かれることがあり、それぞれの区間でfreightの記載が必要になります。
CFRとCPTを混同すると、リスク移転のタイミングを誤認します。CFRは本船甲板上、CPTは輸出側のヤードという違いがあります。この認識のずれが保険請求時のトラブルにつながることがあります。
対策として、取引開始時にインコタームズを書面で明確にすることが基本です。口頭での合意だけでは後で「言った・言わない」の争いになります。
また、船会社やフォワーダーから受け取るInvoiceには、運賃の内訳(Ocean Freight、THC、Documentation Feeなど)が詳細に記載されているか確認してください。内訳不明の一括請求では、通関審査で説明を求められたときに困ります。
さらに、Master B/LとHouse B/Lの記載内容が異なる場合は、必ずフォワーダーに理由を確認しましょう。不整合があると、輸入国の税関で貨物の引き取りが遅れる原因になります。
貿易実務検定のFreightとCarriageの違いについて、実務経験者が解説した詳しい記事
B/LやAWBにおけるFreight PrepaidとCollectの記載方法と実務上の注意点を図解入りで説明
インコタームズ2020のCFR、CIF、CPT、CIPの詳細比較と、コンテナ輸送に適した条件の選び方

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