インボイスがなくても、実は控除できる取引が9種類もあります。
消費税を計算するとき、事業者は「売上にかかる消費税」から「仕入にかかる消費税」を差し引いて納税します。この差し引く仕組みが「仕入税額控除」です。二重課税を防ぐための制度で、事業者のキャッシュフローに直結します。
例えば、卸売業者が仕入で消費税5,000円を払い、売上の消費税が7,000円だとします。この場合、差額の2,000円だけを納税すればよくなります。仕入税額控除がなければ7,000円まるまる納税することになるので、実質的な手取りが大きく変わります。これが条件です。
インボイス制度が2023年10月1日に開始してから、この仕入税額控除を受けるための条件が厳格化されました。それまでは「区分記載請求書」の保存で足りていましたが、今は「適格請求書(インボイス)」の保存が原則として必要です。
インボイスを発行できるのは、税務署に登録申請を行い「適格請求書発行事業者」として認められた課税事業者だけです。この登録を受けると「T+13桁の番号」という形式の登録番号が付与され、発行するすべてのインボイスにこの番号を記載しなければなりません。
つまり仕入税額控除の構造は、「取引先が適格請求書発行事業者かどうか」と「その書類を正しく保存しているかどうか」の2軸で成立しています。どちらが欠けても控除は認められません。
課税事業者として申告をしている事業者にとって、この控除が受けられるかどうかは、納税額に直接影響します。仕入れの規模が大きいほど、控除できないときのダメージも大きくなります。
参考:国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
インボイス制度下で仕入税額控除を受けるには、受け取った適格請求書に6つの法定記載事項がすべて揃っている必要があります。記載事項が1つでも欠けていると、その請求書は「インボイスとして無効」になり、控除の根拠として使えません。厳しいところですね。
適格請求書に必要な6つの記載事項は次のとおりです。
| 番号 | 記載事項 | ポイント |
|---|---|---|
| ① | 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号 | 「T+13桁」の番号が必須 |
| ② | 取引年月日 | 取引期間でのまとめ記載も可 |
| ③ | 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨) | 軽減8%と標準10%の区分が必要 |
| ④ | 税率ごとに区分した税抜または税込の合計金額と適用税率 | 8%と10%を別々に記載 |
| ⑤ | 消費税額等 | 端数処理は1請求書につき税率ごとに1回 |
| ⑥ | 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 買い手の名前の記載が必要 |
不特定多数の客を相手にする小売業・飲食店・タクシー業などは「適格簡易請求書」でも可とされており、この場合は⑥の買い手名称の記載が不要です。スーパーのレシートがその代表例で、適格簡易請求書として機能します。
一方で、適格請求書のうち消費税額の端数処理には注意が必要です。以前は1品目ごとに計算していた事業者もいますが、現在は「1つの適格請求書につき税率ごとに1回だけ」という端数処理ルールに変わっています。明細行ごとに小数点以下を丸めていくと、最終的な合計が合わなくなるケースがあります。
取引先から受け取った請求書に記載事項の漏れがないかは、受領のたびに確認する習慣をつけることが大切です。後になって発覚しても、取引先に遡って修正してもらうのは難しいケースがあります。
参考:国税庁「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
適格請求書を受け取るだけでは仕入税額控除は受けられません。帳簿にも法定事項を正しく記載し、原則として7年間保存することが要件として定められています。帳簿と請求書の両方が揃って、はじめて控除の要件を満たします。
帳簿に記載しなければならない事項は次の4つです。
帳簿の記載事項そのものはインボイス制度の前後で変わっていません。ただし、免税事業者からの仕入れに経過措置を適用する場合は、「免税事業者からの仕入」「80%控除対象」といった旨を帳簿に追記する必要があります。これは意外と見落とされやすいポイントです。
帳簿への相手方の氏名は「田中商店」や「山田建設」のような略称でも問題ありません。ただし、取引先名簿などで正式名称が確認できる状態になっていることが条件です。
保存期間について整理すると、帳簿は「帳簿を閉鎖した日から7年間」、請求書は「受領日の属する課税期間の末日、翌日から2か月を経過した日から7年間」の保存が必要です。電子取引の書類については、電子帳簿保存法の要件に沿った保存方法(電子データのまま保存、紙への印刷は原則不可)も確認が必要です。
つまり7年保存が条件です。単に書類をためておくだけでなく、検索や取り出しがしやすい状態で管理することが実務上も重要になります。
インボイス制度の原則は「適格請求書なしでは控除不可」ですが、性質上インボイスを受け取ることが難しい取引については帳簿のみの保存で控除が認められています。これは使えそうです。
帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる主な取引は次のとおりです。
| ケース | 要件・補足 |
|---|---|
| ①公共交通機関(バス・電車・船)の運賃 | 税込3万円未満の運賃に限る |
| ②使用時に回収される入場券等 | 映画・美術館など(簡易インボイスの記載事項を満たすもの) |
| ③古物商がインボイス未登録者から仕入れた古物 | 販売目的の棚卸資産に限る |
| ④質屋がインボイス未登録者から仕入れた質物 | 販売目的の棚卸資産に限る |
| ⑤不動産業者がインボイス未登録者から仕入れた建物 | 販売目的の棚卸資産に限る |
| ⑥インボイス未登録者から仕入れた再生資源・再生部品 | 金属くず、再利用パーツなど |
| ⑦自動販売機・自動サービス機での購入 | 税込3万円未満/コインロッカー・コピー機も対象 |
| ⑧ポスト投函の郵便(切手支払い) | 切手で料金を支払い、請求書が出ないケース |
| ⑨従業員への出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当 | 通常必要と認められる範囲内 |
例えば、社員の交通費を日常的に精算している会社にとって、①の公共交通機関特例や⑨の出張旅費特例は実務でかなり使う場面が多いはずです。電車やバスのICカード利用明細は適格請求書ではありませんが、帳簿の記載さえ適切であれば問題なく控除できます。
ただし、これらの例外に該当する仕入れを帳簿に記録する場合、通常の法定4事項に加えて「帳簿のみの保存で控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」の記載と「仕入れ先の住所または所在地」の記載が必要です。ただし、公共交通機関や自動販売機など一定の取引については住所の記載は不要とされています。
かつては「3万円未満の取引は請求書なしでも控除可能」という制度がありましたが、2023年10月のインボイス制度開始に伴い廃止されています。今の制度と混同しないよう注意が必要です。
参考:国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
インボイス制度の開始後、適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れに対しても、一定期間内は仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。知ってると得する制度です。
経過措置の控除割合は次のとおりです。
現時点(2026年3月)はまだ80%控除の対象期間内ですが、2026年10月からは50%に下がります。フリーランスや小規模な業者(免税事業者)と継続して取引している事業者は、この変化が直撃します。
例えば、免税事業者の仕入先に対して消費税1,000円分を支払っている場合、現在は800円が控除でき200円が自社負担となっています。2026年10月以降は500円しか控除できなくなり、自社の実質負担が倍増します。これは痛いですね。
経過措置の適用を受けるには、適格請求書の記載事項に相当する内容(ただし登録番号・消費税額の記載は不要)を含む請求書の受取と、帳簿への「経過措置適用の旨」の記載が必要です。帳簿に「免税事業者からの仕入」「80%控除対象」などを示す記載(「☆」「※」などの記号でも可)がないと、経過措置すら適用されないため注意が必要です。
一方、小規模事業者向けの「少額特例」も見逃せません。これは基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの受領・保存なしに帳簿だけで全額控除が受けられる制度です。少額特例は2029年9月30日まで使えます。
なお、少額特例の「1万円未満」の判定は、商品1つごとではなく取引単位で行います。同日に複数商品をまとめて購入して請求書が1枚になれば合計額で判定されます。商品単体が1万円以下でも、まとめると1万円以上になる場合は少額特例の対象外になります。これが基本です。
参考:マネーフォワード「インボイス制度の経過措置とは?仕入税額控除の適用要件をわかりやすく解説」
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/79003/
関税や輸入業務に携わる事業者にとって特に重要なのが、輸入取引における仕入税額控除の取り扱いです。海外取引の場合、インボイス制度の仕組みが国内取引とは根本的に異なります。意外ですね。
海外からの輸入取引(保税地域からの課税貨物の引き取り)では、海外取引先から受け取るインボイス(商業送り状)ではなく、税関長が発行する「輸入許可通知書」が仕入税額控除の根拠書類になります。つまり輸入許可通知書が条件です。
輸入許可通知書には次の内容が記載されており、これが適格請求書と同等の役割を果たします。
輸入取引で特に注意が必要なのは、「輸入申告名義人」と「実質的な輸入者」が一致していないケースです。例えば、通関手続きを代行業者に委託した場合、申告名義人と実際に商品を受け取る事業者が異なる場合があります。仕入税額控除を受けられるのは「輸入申告を行った者(輸入申告名義人)」だけです。代行を頼む際は、誰の名義で申告するかを事前に確認しておく必要があります。
また、輸入した商品にかかる関税そのものは消費税ではないため、仕入税額控除の対象にはなりません。関税と輸入消費税は別物です。輸入消費税の課税標準は「CIF価格+関税+その他内国消費税」であり、関税を含めた金額に消費税がかかる構造になっています。
輸入取引での帳簿記載事項も国内取引とは異なります。保税地域から引き取った年月日、課税貨物の内容、引き取りに係る消費税額および地方消費税額を帳簿に記録する必要があります。
国外取引(消費税が課税されない取引)として輸入する場合はインボイス制度の影響を受けませんが、国内取引に該当すると判定された場合は適格請求書の発行が求められます。内外判定の基準(資産の所在地やサービスの提供地)を事前に確認することが大切です。
参考:freee「インボイス制度で海外仕入れはどうなる?海外取引への影響や対応方法について解説」
https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_abroad/