「ボルドー風ワイン」と書いただけで、あなたは3年以下の懲役リスクを負う可能性があります。
地理的表示(GI:Geographical Indication)とは、特定の産地とその産品の品質・評価の結びつきを国家が知的財産として認定・保護する制度です。ワインの世界では特に深い歴史を持ち、フランスの「シャンパーニュ(シャンパン)」や「ボルドー」がその代表例として世界中に知られています。
つまり、GIとは「その土地で作られたからこそ価値がある」という証明です。
日本においては、お酒のGIは国税庁長官が指定する制度と、農林水産省所管のGI法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)による制度の2つが並立しています。ワインについては主に国税庁の制度が適用されており、現在は「山梨」「北海道」「山形」「長野」「大阪」の5産地が指定を受けています。
関税を扱うビジネスで重要なのは、GIはラベル表示の問題だけでなく、貿易上の優遇措置や保護義務とも連動しているという点です。これが基本です。
GI制度は1995年にWTO(世界貿易機関)が発足した際に、TRIPS協定の一部として国際的に知的財産として位置づけられました。世界100か国以上がこの制度を採用しており、ワインは最もGI保護が発達した分野のひとつとされています。
| 産地名 | 指定年 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 山梨 | 2013年7月 | 甲州種ぶどうを使った穏やかな酸味のワイン。日本初のワインGI |
| 北海道 | 2018年6月 | 果実の豊かな香りと酸味・甘味の調和。57品種が対象 |
| 山形 | 2021年6月 | 爽やかな酸による余韻が特長。51品種対応 |
| 長野 | 2021年6月 | ぶどう品種ごとの香味特性が明確に出るワイン |
| 大阪 | 2021年6月 | デラウェア主体。凝縮された果実味と穏やかな酸味が特長 |
産地ごとに許可されるぶどうの品種数や糖度基準、アルコール度数の上限まで細かく規定されています。GIを名乗るには、これらすべてを満たす必要があります。
参考:日本ワインGI5産地の生産基準と認定要件について(JWINE)
https://jwine.net/knowledge/gi/
2019年2月1日に発効した日本とEUの経済連携協定(EPA)は、ワインの関税に劇的な変化をもたらしました。それまでEU産ワインには15%の関税が課されていましたが、EPA発効と同時に即時ゼロになったのです。
これは日本のワイン市場にとって大きな転換点でした。
日本で消費されるワインの約60%は輸入品で、その多くはフランス・スペイン・イタリアといったEU産です。関税ゼロにより、欧州ワインはそれまで先行していたチリ産ワイン(日チリEPAにより段階的撤廃済み)と対等な価格競争が可能になりました。
この関税撤廃がGIと深く結びついている理由は何でしょうか?
日EU・EPAでは、関税撤廃と引き換えに、双方が相手のGIを保護する義務を負う構造になっています。EU側は日本のGI「山梨」などを保護し、日本側はEUのワイン・スピリッツGIを210件以上認め、模造品の流通を禁止しました。関税と地理的表示保護は、まさにセットで動く制度なのです。
注目すべきは、関税がゼロになっても酒税(80円/リットル)と消費税は別途かかるという点です。「EU産ワインは関税無税」という理解は正確ではありません。無税なのは関税のみで、携帯輸入の際も酒税と消費税の支払い義務は残ります。ここは混同しやすいので注意が条件です。
参考:日EU・EPA発効後のワイン関税の扱いと携帯輸入時の税金の考え方(税関)
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/seido_tetsuduki/epa_keitai.htm
「シャンパン」「ボルドー」「コニャック」といったEUのGIは、日EU・EPA発効後、日本国内でも厳格に保護されています。知らずにラベルや広告に使うと、重大な法的リスクに直結します。
保護の範囲は想像より広いです。
たとえば「日本製シャンパン」という表示はもちろん、「シャンパン風」「シャンパン様式」「シャンパン風の手法による」といった迂回表現も禁止されています。消費者が実際に誤認するかどうかは関係なく、表示として類似しているだけでアウトと判断されます。
「山梨産ボルドーワイン」という表示も完全に禁止です。これは産地を誤認させる表現に限らず、単に「ボルドー」という産地名をその地域以外のワインに使うこと自体が規制の対象です。
具体的には、以下のような表示が禁止されています。
ただし、日EU・EPA発効前にすでに日本の商標として登録されていた名称については既得権として認められる場合があります。これだけは例外です。移行期間として最大7年間の猶予が認められていましたが、その期間はすでに終了しているものが多く、現在は厳格に適用されています。
参考:日EU・EPAにおけるGI保護の範囲と禁止される表示方法(第二東京弁護士会)
https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/202011/post-241.html
GI制度の違反に対する罰則は、ワインを扱うビジネスにとって決して軽くない水準です。
農林水産省のGI法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)に基づく罰則は、GIそのものの不正使用の場合、個人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金。GIマークの不正使用に限れば、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科せられます。
厳しいですね。
酒類のGI(国税庁所管)においては、違反に対して50万円以下の罰金や、最悪の場合は酒類製造・販売免許の取消処分につながるリスクもあります。免許が失われれば事業の根幹が揺らぐため、ラベルの表示確認は必須です。
関税実務の観点で特に注意が必要なのは、輸入通関時の品目分類と産地証明の確認です。GI付きのワインは産地と品質の結びつきが制度的に保証されており、虚偽の原産地証明を使って通関すると関税法違反にも問われます。
輸入したワインをEC販売や飲食店に卸す事業者にとっても、仕入れ先からの産地情報の正確な把握は欠かせません。具体的な対策として、税関の「カスタムスアンサー(3105)」で酒類の輸入手続きを確認する、国税庁のGI指定一覧を定期的にチェックする、という2つのアクションで情報を最新化できます。
| 違反の種類 | 個人への罰則 | 法人への罰則 |
|---|---|---|
| GI(名称)の不正使用 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
| GIマークの不正使用 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 |
| 登録後の義務違反(届出等の懈怠) | 30万円以下の罰金 |
参考:農林水産省によるGI保護制度の概要と罰則規定(INPIT資料より)
https://www.inpit.go.jp/content/100861675.pdf
2018年10月から施行された日本のワイン表示基準では、地名をラベルに表示するための条件が明確に定められました。その中心にあるのが「85%ルール」です。
産地名をラベルに記載するには、その地域で収穫されたぶどうを85%以上使用すること、さらに醸造もその産地内で行う必要があります。これが原則です。
この85%という数字は、ワイン1本(750ml)に換算すると、637ml以上がその産地産のぶどうでなければならないということです。ワイングラス約4杯分がぎっしり産地産で満たされているイメージです。
このルールに違反した場合、酒類業組合法に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、虚偽表示のワインが国際貿易に絡むと、EPA上の原産地証明との齟齬が生じ、関税の恩恵を不正に受けたと判断されるリスクもあります。
関税ビジネスに直結する注目ポイントは、GI取得産地のワインはEPAの枠組みでEUや英国での保護が確保されているという点です。「GI山梨」のワインはEU域内での模造品対策が担保され、EU市場への輸出において産地ブランドを活用できます。
実際に業界大手のメルシャンは、この表示ルール対応のため、長野県の桔梗ヶ原にわざわざワイナリーを新設し「桔梗ヶ原メルロー」の地名表示を維持しました。ルールに合わせて製造拠点を移す動きが相次いでいます。これは使えそうです。
GIと表示ルールの整備は、単なる国内規制の話にとどまらず、日本ワインの輸出競争力に直接影響する政策的な取り組みです。EPA交渉の成果と連動しているという点で、関税を扱うプロが理解しておくべき重要な知識のひとつといえます。
参考:果実酒等の製法品質表示基準(日本ワイナリー協会による解説)
https://www.winery.or.jp/basic/labeling/
GI制度を取り上げる記事の多くは、取得メリットについて語ります。しかし見落とされがちな論点があります。それは、GIを取得していない日本産ワインが、貿易上で構造的に不利な立場に置かれつつあるという現実です。
GIを持たないワインはブランド価値を証明しにくい状態です。
日本産ワインの総生産量に占めるGI指定産地の割合は、山梨が約31%、長野が約24%、北海道が約16%と、主要3産地だけで全体の約7割を占めています。一方で、GI指定を受けていない産地のワインは、EU・英国といったEPA締結国の市場では、産地ブランドを正式な名称として名乗ることができません。
これが問題のポイントです。
たとえば、山梨以外の産地で丁寧に作られた高品質なワインであっても、EPA上の相互保護リストに入っていなければ、EU市場で「〇〇県産」と表示した看板倒れなブランド展開になりやすい状況があります。消費者は産地の違いを見分けにくく、価格競争に引き込まれるリスクが高まります。
また、GI取得には産地内のすべての生産者の同意が必要という国内制度上のハードルもあります。1件でも反対すれば指定できないため、規模が小さく多様な意見を持つ産地ではGI申請が進みにくいという課題があります。
関税の観点からいえば、GIなしの日本ワインも関税率そのものはGI有りと変わりません。しかし、産地ブランドによる価格形成力の差が、実質的な「見えない壁」として輸出コスト競争力に影響しています。高関税の第三国市場に挑む際、GIの有無は商談の初手から差を生む要因になりうるのです。
GI取得を検討している産地や生産者に向けて、国税庁は「GI指定に関するガイドライン」を公開しています。申請準備の際に参照することで、指定基準の要件を具体的に把握できます。
参考:酒類の地理的表示に関するガイドライン(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/151030/index.htm