外国籍の従業員が特定類型に非該当でも、日本人の誓約書が必要になるケースがあります。
「みなし輸出」という言葉には、法律特有の論理が含まれています。通常、「輸出」とは国境を越えた貨物や技術の移転を指しますが、日本の外国為替及び外国貿易法(外為法)では、国内にいる「非居住者」または特定の状態にある「居住者」に対して機微技術を提供する行為も、海外への輸出と同等に扱います。これが「みなし輸出管理」です。
外為法第25条第1項が根拠条文となり、「技術提供を伴う取引をする際に経済産業大臣の許可が必要」と定められています。つまり、研究室での技術指導や社内での設計情報の共有も、相手が特定の状態にある場合は許可申請が必要になり得るのです。
2022年5月1日の改正通達施行により、この「みなし輸出管理」の範囲が大幅に明確化されました。従来は日本に6ヶ月以上在住した外国人は「居住者」として扱われ、みなし輸出管理の対象外とされていました。
今回の改正で変わったのは重要なポイントです。居住者であっても、「特定類型」と呼ばれる3つの状態のいずれかに該当する場合、その居住者への技術提供にも許可が必要になりました。つまり、日本国内で完結する技術のやり取りでも、相手の状態次第で「輸出」扱いになり得るのです。
| 改正前 | 改正後(2022年5月1日〜) |
|---|---|
| 居住者への技術提供は原則許可不要 | 特定類型に該当する居住者への提供は許可が必要 |
| 非居住者への技術提供のみ管理対象 | 国籍・在留状況を問わず特定類型に応じて管理 |
| 採用時の誓約書取得義務なし | 2022年5月1日以降の新規採用者から誓約書取得が必須 |
経済産業省が定めるみなし輸出管理の詳細については、以下の公式ページで確認できます。改正通達や誓約書の例示もここからダウンロード可能です。
経済産業省「みなし輸出管理」公式ページ(通達・誓約書例・相談窓口を掲載)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo07.html
「特定類型」とは、居住者が非居住者(外国政府・外国法人等)から強い影響を受けている状態を指します。この状態は以下の3つに分類されており、それぞれ誓約書での確認方法が異なります。
誓約書の確認が実際に必要となるのは、特定類型①と②が中心です。これが基本です。
特定類型③は経済産業省から連絡があった場合のみ対応すれば足りるので、企業の日常的な採用・管理業務では①②への対応が最優先となります。なお、一点注意が必要なのは特定類型②の25%の計算です。外国政府等からの利益のみが対象であり、外国企業(民間法人)からの奨学金や報酬は原則として含まれません。
役務通達別紙1-4(誓約書の例)では、該当する・しないにかかわらず全ての採用者に記載・チェックを求める形式になっています。「該当しない」ことの誓約も書面で残すことが重要で、特定類型に該当しなかった者についても確認済みの記録を残しておく必要があるのです。
「みなし輸出」管理の明確化に関するQ&Aは経産省が令和5年8月に改訂したバージョンが最新です。誓約書の取り扱いに関する詳細な質問への回答が29ページにわたって掲載されています。
経済産業省「みなし輸出」管理の明確化に関するQ&A(令和5年8月8日改訂版・誓約書の真実性・虚偽申告時の取り扱いなど詳述)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/minashiqa3.pdf
「みなし輸出規制の誓約書は外国人だけが対象」と思っている方は多いでしょう。しかし実際には、国籍に関係なく、日本人従業員であっても特定類型に該当する可能性があれば誓約書の提出が必要です。意外ですね。
なぜ日本人が対象になるのかというと、特定類型の判断基準は「国籍」ではなく「どのような影響関係にあるか」だからです。例えば、日本人研究者であっても、外国の政府系研究機関と兼業契約を結んでいれば特定類型①に該当する可能性があります。同様に、日本人であっても外国政府のプログラムから年間所得の25%以上にあたる資金提供を受けていれば、特定類型②に該当します。
外国籍者への技術提供の際は許可が必要というイメージが強いですが、特定類型アプローチでは「誰への提供か」よりも「相手がどういう状態か」が判断の核心です。日本国籍の社員だから安心と見過ごしていると、実は違反状態になっていたというリスクがあります。
企業の人事・コンプライアンス部門が実際に取り組む作業は大きく2段階になります。採用時には役務通達別紙1-4の誓約書を全員から取得し、勤務継続中は就業規則の副業・兼業申告制度を通じて新たな特定類型該当事由が生じた場合に報告させる仕組みを整えることです。
就業規則が条件です。厚生労働省のモデル就業規則における第11条(利益相反)・第68条(副業・兼業)の規定に準じた内容が就業規則に盛り込まれていれば、「勤務中の報告義務を課している」ものと解釈されます。つまり就業規則の整備が、誓約書と並んで欠かせない対応の柱となります。
人事担当者向けの外国人雇用と安全保障輸出管理の総合解説については、以下の弁護士解説記事が実務上の参考になります。誓約書の運用例・就業規則との連動についても詳しく説明されています。
弁護士解説「外為法令改正でみなし輸出管理の明確化に関して人事が押さえるべき実務ポイント」
https://asiatojapan.com/jgs/recruitment-laws/legal-amendment2022/
「誓約書を提出させたが、内容が虚偽だったらどうなるのか」という疑問は実務担当者から多く出ます。結論は明確です。企業(技術提供側)は、誓約書の内容の真実性まで確認する義務は負いません。
CISTEC(安全保障貿易情報センター)の解説によれば、「特定類型該当者から提出された誓約書の内容が虚偽であったことに起因して無許可のみなし輸出が外形的に発生した場合であっても、提供者(企業)は当該無許可みなし輸出に対して故意または過失を有さないため、罰則または行政処分の対象にはならない」とされています。
これは大切な免責ポイントです。ただし、この免責が認められるには条件があります。「他に特定類型該当者の特定類型該当性に関する情報を得ていない」ことが前提となります。つまり、虚偽申告があったとしても、企業が他の情報(契約書への記載・SNSでの公開情報など)から特定類型該当の可能性を認識できたにもかかわらず放置していた場合は免責されません。
では、無許可でみなし輸出を行った場合の罰則はどれほど厳しいのでしょうか。外為法第69条の6により、通常は7年以下の懲役または700万円以下の罰金、大量破壊兵器関連技術の場合は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、個人だけでなく所属法人にも両罰規定が適用され、法人には最大10億円以下の罰金が科せられるケースもあります。
痛いですね。企業コンプライアンスの観点から、「誓約書を取得したから終わり」ではなく、取得した情報と日常業務で得られる情報を組み合わせて継続的に確認する姿勢が求められます。
多くの企業が採用時の誓約書取得に注力する一方で、見落とされがちな重要なポイントがあります。それは「採用後の変化への継続対応」です。採用時に特定類型に該当しなかった従業員が、その後の勤務中に該当状態となるケースは珍しくありません。これは問題です。
具体的な事例を考えてみると、採用後に副業として外国政府系機関と顧問契約を結んだ、外国大学から客員教授への就任を打診されて受けた、外国政府のリサーチグラントを個人として受け取るようになった、といった状況が挙げられます。これらはいずれも、採用時点では問題なかったものが、後から特定類型①または②に該当する状態になったケースです。
就業規則に副業・兼業申告制度が整備されていれば、「勤務中に報告する義務を課しているものと解される」とされますが、実際に従業員が申告してくる保証はありません。
企業が実務として取れる対応として、毎年1回程度の定期的な自己申告フォームの実施があります。Google FormsやMicrosoft Formsを利用した電子的な誓約書取得も経産省Q&Aで認められていることが確認されているため、デジタルツールを活用して年次更新の仕組みを作ることが有効です。これは使えそうです。
また、従業員の「外国政府等から年間所得の25%以上の利益」という基準は、給与所得者の感覚では意外と小さい金額になる場合があります。例えば年収400万円の従業員であれば、100万円以上の外国政府系資金受け取りで特定類型②に該当します。副業・兼業が一般化する現在、この金額を超えるケースは珍しくないと認識しておくべきです。
みなし輸出規制の「特定類型該当性確認」の実務的な運用フローは、安全保障貿易情報センター(CISTEC)の解説資料が体系的にまとまっています。
CISTEC「みなし輸出管理について」(誓約書取得・運用明確化の実務解説・図解付き)
https://www.cistec.or.jp/service/webseminar/open/data/houjin/5006_minashi.pdf