鉄骨工事で社内検査を100%実施しても、第三者検査では不合格が3割近く見つかることがある。
建築鉄骨の第三者検査とは、建築主や設計事務所、建設会社が発注する中立・公正な受入検査のことです。1998年の改正建築基準法施行後、鉄骨製作会社による社内検査とは別に、発注者側も品質検査を徹底するよう求められるようになりました。
第三者検査機関は鉄骨施工会社からの受注を一切受けず、利害関係のない立場で検査を実施します。検査対象は溶接部の超音波探傷試験、外観検査、寸法検査などで、建築鉄骨検査技術管理者や上級検査技術者が品質マネジメントシステムに基づいて実施します。
参考)鉄筋継手部第三者検査
社内検査で100%の全数検査を実施していても、第三者検査で合格範囲内の欠陥が見つかるケースは非常に高く、確実な欠陥が少なからず発見されるという報告があります。
これが原則です。
参考)鉄骨超音波検査について、第三者検査は必要なのでしょうか? -…
性善説だけでは品質保証が成立しない現実があり、食品の産地偽装や製造日改ざんと同様に、書類作成時の不正を防ぐために第三者による検証が必要とされています。通関業務に携わる方も、輸入鉄骨の品質確認体制として第三者検査の存在を理解しておく必要があります。
鉄骨を輸入する際、通関手続きには貨物到着後平均2.6日かかり、通関申告から許可までは約2.1時間を要します。他法令に該当する貨物の場合、手続きには平均3.6日かかり、該当しない場合の2.2日と比べて1.4日長くなります。
税関検査が必要な場合、検査の種類によって2万円~10万円程度の費用が発生します。改品検査であれば10~20分程度、大型X線検査であれば10~15分程度で終わりますが、疑義が生じた場合は数時間に及ぶこともあります。
つまり迅速な対応が重要です。
参考)https://mkc-net2.com/customs-inspection/
中国からの鉄スクラップ輸入では、2021年6月から監管条件「A」が実施され、輸入時に出入境検験検疫局の検査を受けることが義務化されました。輸入再生鉄鋼原料検査規程により、現物検査や検査結果の処理について詳細な規定が設けられています。
参考)鉄スクラップ輸入の通関検査に関する措置を強化
通関手続きは区分1(簡易審査)、区分2(書類審査)、区分3(検査扱い)に分類され、それぞれ所要時間が異なります。週末を含む場合は平均4.4日、含まない場合は1.3日で、3.1日の差が生じるため、スケジュール管理が不可欠です。
鉄骨製品の第三者検査では、抜取率30%という数字が設計図書の特記仕様書に記載されることが少なくありません。しかしながら、この30%という数値には公共建築工事標準仕様書にもJASS6にも明確な根拠がないのが実情です。
参考)鉄骨製品第三者検査の抜取率30%について – 大…
公共建築工事標準仕様書ではAOQL2.5%とAOQL4.0%での抜取りが規定され、JASS6では1ロットのサイズを300以下、サンプルサイズを30とすることが定められています。JIS Z 9015の「なみ検査の1回抜取方式」では、ロットサイズが6以上の場合、抜き取り率は10~33%となります。
30%が原則です。
実務では、鉄骨製作工場における社内検査は抜き取り率100%の全数検査を行うのに対し、第三者検査は抜き取り検査とするのが普通です。極めて稀に全数検査を実施するケースもありますが、コストと時間の観点から一般的ではありません。
書類検査では、社内検査の結果に基づいてロット合格条件を判定します。管理許容差を超えた割合が5%以下で、かつ限界許容差を超えた割合が0%であることが求められます。万が一不合格となった場合は全数検査に切り替わるため、初回検査での合格が重要になります。
参考)鉄骨製品検査を考える – 大久保鉄工株式会社
鉄骨製品第三者検査の抜取率に関する技術的根拠(大久保鉄構ファブリケータ)
第三者検査の現場では、様々な不良事例が発見されています。梁下フランジと角型鋼管柱の接合部で溶接が未施工だったケース、加工ミスを隠すために隅肉溶接で誤魔化したケース、ダイアフラムに開先残りがあったケースなどが報告されています。
参考)http://www.just-nishinihon.jp/cms/wp-content/uploads/2021/05/ko01.pdf
不正検査の実態として、①社内検査データを流用して実際には受入検査を行わない、②ロットとして完成していないのに出来ている部材だけで全体を検査した報告書を作成する、③不合格部を避けて検査を行い合格の報告書を作成する、といった手口が確認されています。
これは使えそうです。
鉄筋溶接継手の受入検査では、不合格率が10%に達した実例もあります。溶接欠陥の発生原因は作業者の技量と施工条件および環境に大きく分けられ、鉄筋を切断する際のマーク不良、挿入マークの不良、スリーブ継手の径の間違いなどが不合格につながっています。
2014年2月の関東・甲信地方の大雪では、積雪後の降雨が影響して屋根雪荷重が増加し、十数棟の鉄骨構造建築物が倒壊しました。これを受けて国土交通省は2018年1月に屋根の積雪荷重を規制強化する告示を公布し、2019年1月から施行されています。
品質管理の重要性が再認識された事案です。
参考)着雪と材料表面性状
輸入鉄骨の通関手続きでは、第三者検査機関が発行する検査報告書が重要な添付書類となります。検査報告書には超音波探傷試験の結果、外観検査の記録、寸法検査のデータなどが含まれ、建築基準法に適合していることを証明する役割を果たします。
参考)鉄骨工事検査|エンジニアリングサービス株式会社
各県や区の建築基準法施工細則では「鉄骨工事施工状況報告書」の提出が求められ、監理者が溶接を検査したかを記載する欄があります。監理者が超音波非破壊検査資格を持っていれば施工者以外の立場として検査できますが、実務では独立した第三者検査機関に委託するケースが主流です。
製作要領書も確認すべき書類の一つです。記載事項、記述内容、具体性、添付資料等を確認し、要求品質について共通認識を得るために、鉄骨製作工場決定後に関係者会議を実施することが推奨されています。
通関時に他法令に該当する場合、出入境検験検疫局の検査証明書や届出受理証などの提出が必要になります。食品衛生法や植物検疫法など、該当法令によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくことでスムーズな通関が可能になります。
輸入前の書類準備が基本です。
第三者検査会社の発注契約形態に関するQ&A(日本建設業連合会)

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