あなたが借地契約を確認せずに閲覧申請すると却下される
固定資産課税台帳は、市町村が固定資産税の課税事務のために作成する帳簿です。不動産登記簿とは異なり、広く社会に公示する性質のものではありません。
参考)固定資産課税台帳の閲覧や証明は誰でもできますか?
台帳には土地の所在・地番・地目・地積・価格、家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格といった詳細な課税情報が記載されています。これらの情報は所有者の財産上の秘密に関わるため、閲覧できる人が法律で厳格に制限されているのです。
参考)固定資産税の用語集 - 板倉町
閲覧制度は、自己資産の評価額などを固定資産課税台帳で確認できる制度として位置づけられています。縦覧制度(他人の資産と価格比較する制度)とは目的が異なります。
参考)固定資産税の縦覧、閲覧できる者の範囲について教えてください/…
通関業務従事者が輸入貨物に関連する不動産情報を確認する際にも、この閲覧制度の理解が必要です。倉庫や保税地域の賃借契約で評価額を確認したい場合、適切な権利証明が求められます。
閲覧できる人は、納税義務者本人、同居の家族、納税管理人、本人から委任または同意を受けた人に限定されます。法人の場合は代表者または委任を受けた者が対象です。
参考)固定資産税の閲覧と縦覧の違いを教えてください。 - 浅口市公…
借地人は借りている土地、借家人は借りている家屋とその敷地に限り閲覧できます。この権利は賃貸借契約等の対価を支払って使用収益権を得ている方に認められています。
参考)借地人・借家人の固定資産課税台帳の閲覧や証明書の請求 堺市
相続人が申請する場合は、戸籍等で相続関係がわかる証明書類が必要です。つまり相続権があることを証明できれば閲覧可能ということですね。
参考)https://info.nagasaki.ajisai-call.jp/hc/ja/articles/50962803501081-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%8F%B0%E5%B8%B3%E3%81%AE%E9%96%B2%E8%A6%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84
通関業務で輸入した機械設備を設置する工場や倉庫を賃借している場合、賃貸借契約書があればその土地・建物の評価額を確認できます。輸入貨物の保管施設の適正な賃料を判断する際に活用できる制度です。
閲覧には公簿閲覧申請書(固定資産課税台帳閲覧申請書)の提出が必須です。申請書には必要事項を記入し、窓口に提出します。
参考)固定資産課税台帳の閲覧 
本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、公的医療保険の資格確認書などが必要です。住所・氏名・生年月日がわかる公的機関発行の有効期限内のものを用意してください。
参考)大阪市:固定資産課税台帳の閲覧を申請される方へ (…>税>市…
借地人・借家人が閲覧する場合は、賃貸借契約書など賃借人であることを証明する書類が追加で必要になります。契約書がない状態で申請しても却下されます。
代理人が申請する場合は、所有者からの委任状が必要です。法人であれば代表者印が押印された委任状を準備しましょう。通関業務で顧客企業の代理として申請する際には、適切な委任状の取得が重要です。
閲覧手数料は自治体によって異なりますが、1件あたり200~300円が一般的です。大阪市では1件200円、堺市や枚方市では1件300円となっています。
参考)閲覧制度について
納税義務者が自分の固定資産を閲覧する場合は無料です。借地人・借家人の閲覧には手数料がかかります。
毎年4月1日から第1期納期限までの縦覧期間中は、全窓口で閲覧手数料が無料になります。この期間を活用すれば費用を抑えられますね。
通関業務で複数の保税倉庫や輸入貨物の保管施設の評価額を確認する必要がある場合、無料期間を利用することで年間数千円のコスト削減が可能です。輸入業務に関連する不動産情報の確認作業をこの時期にまとめて行うことをおすすめします。
閲覧は自己資産の評価額などを確認する制度です。一方、縦覧は自己の資産と他人の資産との価格比較をする制度として位置づけられています。
縦覧できる人は固定資産税の納税者(同一世帯の家族、委任を受けた方を含む)に限られます。借地・借家をしている方は縦覧できません。
縦覧期間は毎年4月1日から第1期納期限までで、手数料は無料です。閲覧はいつでも可能ですが通常は有料です。
参考)第三者が他人の不動産の固定資産課税台帳の閲覧や証明書の交付を…
縦覧では現況地目、現況地積、評価額(土地)や家屋番号、種類・構造、床面積、建築年、評価額(家屋)が確認できます。自分の資産の評価が適正かを他の物件と比較して判断できるということですね。通関業務で輸入した設備を設置する工場の固定資産税評価が周辺と比較して妥当かを確認する際に活用できます。
参考)よくある質問 縦覧と閲覧の違いは何ですか?|江南市公式ホーム…
輸入貨物を保管する倉庫や保税地域を賃借する際、賃料の妥当性を判断するために固定資産税評価額が参考になります。賃貸借契約書があれば借地人・借家人として閲覧申請が可能です。
参考)京都市:借地・借家人等の取扱い
輸入機械設備の設置先となる工場を新たに賃借する場合、事前に固定資産税評価額を確認することで適正な賃料交渉ができます。評価額が基準となります。
通関業法第22条では通関業者に通関業務取扱台帳の作成義務が規定されていますが、輸入貨物の保管場所に関する不動産情報の管理も業務上重要です。固定資産課税台帳の閲覧制度を活用することで、顧客への適切なアドバイスが可能になります。
参考)https://www.customs.go.jp/tokyo/sodan/3_daichomesaibo.pdf
複数の保税倉庫の評価額を比較したい場合は、4月1日から第1期納期限までの無料期間を利用すると効率的です。年度初めに輸入業務に関連する施設の固定資産情報をまとめて確認し、賃料の適正性を検証する習慣をつけましょう。
賃貸借契約書を必ず持参することが申請のポイントです。契約書がないと借地人・借家人としての権利が証明できず、却下されるリスクがあります。通関業務で扱う輸入貨物の保管施設については、常に最新の賃貸借契約書のコピーを保管しておくことをおすすめします。
京都市公式サイト:借地・借家人等の固定資産課税台帳閲覧制度の詳細(閲覧可能な対象資産の範囲と必要書類について具体的に解説)
大阪市公式サイト:固定資産課税台帳閲覧申請の手続き方法(申請書様式のダウンロードと本人確認書類の詳細)