日本国内だけのM&AでもTOBが止まり、あなたの取引先ごと輸出がストップします。
「中国競争法」とは、正式には「中華人民共和国独占禁止法」を指します。2008年8月1日に施行されたこの法律は、企業の合併・買収(M&A)に際して競争制限的な取引を規制し、市場の公正性を担保することを目的としています。その中でも通関業従事者が特に注目すべきは、「事業者集中規制」と呼ばれる企業結合の届出・審査制度です。
TOB(株式公開買付)とは、Takeover Bidの略称であり、特定の企業を買収するため、証券取引所を通じず不特定多数の株主から市場外で一定価格・一定数量の株式を買い集める手法です。日本でもM&Aの重要な手段として広く活用されています。
この2つが交差する問題として、TOBを実施する買収者が中国当局に事前届出を行い、承認(クリアランス)を得るまでは株式取得が完了できないという仕組みがあります。つまり、TOBの成立要件として「中国競争法クリアランスの取得」が前提条件として設定されるケースが多く、これが取引全体のタイムラインを左右します。
実際、2025年の事例では、ニデック株式会社が牧野フライス製作所に対してTOBを実施した際、中国SAMR(国家市場監督管理総局)による競争法上の審査が遅延し、TOB期間内に手続きが完了しない可能性が問題視されました。これがTOBの撤回判断に影響した大きな要因の一つとされています。これは決して例外的な事例ではなく、通関業に携わる方々が知っておくべき制度の本質的な問題です。
通関業従事者が見落としがちな重要な点があります。それは、中国当局への届出義務が、中国国内に拠点がなくても発生し得るという事実です。
2024年1月22日に施行された改正届出基準規定(新規定)では、届出基準となる売上高が以下のように定められています。
| 基準の種類 | 全世界売上高合計 | 中国国内売上高(2社以上) |
|---|---|---|
| 基準① | 120億人民元超 (約2,500億円相当) |
各8億人民元超 (約165億円相当) |
| 基準② | 40億人民元超 (約835億円相当) |
各8億人民元超 (約165億円相当) |
ここで重要なのが「中国国内売上高」の定義です。売上高の計算において「中国国内」とは、製品やサービスの買主が中国国内に所在することを意味します。したがって、日本企業が日本で生産し、中国向けに輸出した場合の売上もこの「中国国内売上高」に算入されます。
具体的に言えば、日本国内に本社・子会社のみを持つメーカーA社とメーカーB社が統合するとして、両社の中国向け輸出売上高の合計が上記基準を超える場合、中国当局への届出が必要になります。日本国内のM&Aだから関係ない、とは言えません。これは、通関業を通じて中国向け輸出入を扱う企業に直結する話です。
届出を怠った場合のペナルティも無視できません。届出なしに事業者集中を実施した企業は、中国独占禁止法に基づき罰金等の行政処分を受けるリスクがあります。また、届出基準を満たさない規模の取引であっても、競争を排除または制限する可能性があると当局が判断した場合は、申告を要請される場合があります(独禁法26条2項)。つまり、基準を下回っているから安心とも言い切れないわけです。
なお、2008年の旧規定では全世界売上高合計100億人民元超・中国国内売上高各4億人民元超でしたが、2024年改正により基準値が大幅に引き上げられました。届出が必要となる案件数の絞り込みにより、当局がよりシビアな案件に集中できる体制が整備された一方、基準内に収まるからといって油断は禁物です。
参考:中国の改正届出基準に関する詳細な解説(TMI総合法律事務所)
【中国】事業者集中申告基準について|TMI総合法律事務所ブログ
中国の独占禁止当局(SAMR)による企業結合審査は、3段階で構成されています。理論上は最長180日とされていますが、2022年8月の改正独禁法施行によって新設されたStop the Clock(審査期間計算の中止)制度により、実態として審査期間は無期限に延長される可能性があります。
審査の流れを整理しておきましょう。
Stop the Clockが適用された場合、中断が解除されるまで審査期間が再開されません。つまり合計で180日という上限が意味をなさなくなる場合があります。ニデックと牧野フライスのTOBでも、一次審査30日が経過する前後のタイミングが焦点となりましたが、審査が詳細審査(二次審査)に移行した場合、さらに数か月を要する可能性が現実的にありました。
TOBにとってこれがなぜ問題かというと、通常のTOBは30〜60営業日程度の公開買付期間内に成立する必要があります。中国の審査が終わらないと株式の取得が完了できない構造上、審査遅延がそのままTOBの延期・中断・場合によっては撤回につながります。
実際、日本市場では複数のTOB事例において「中国クリアランスの取得」が成立前提条件とされています。フジテック、アルプス物流、ロジスティード(旧日立物流)など、大型のTOBでは中国を含む複数国の競争法クリアランス取得が前提条件の一つとして明記されています。
通関業従事者として重要なのは、この審査の遅延や不成立がサプライチェーンに波及するリスクを把握しておくことです。クリアランスが得られないままTOBが撤回された場合、買収しようとした企業の経営に影響が及び、仕入れ・出荷・契約条件に変化が生じる可能性があります。
参考:中国大使館による独占禁止法改正(Stop the Clock等)の解説
中国独占禁止法の改正について|在中国日本国大使館
中国競争法審査がTOBに影響するケースで、通関業従事者が実務上どのような影響を受けるか、具体的に考えてみましょう。
たとえば輸出入の委託元企業(荷送人・荷受人)が他社によるTOBの対象になったとします。TOBが成立すれば、その企業は買収企業の完全子会社となり、場合によっては法人格・登記内容・代表者・輸出入関連のライセンス・許可番号が変更されることになります。通関業従事者としては、申告書類の内容(会社名、住所、通関業許可番号の引き継ぎ確認など)を随時アップデートしなければならない局面が生じます。
さらに問題になるのが、TOBが中国競争法審査の遅延によって長期化している「進行中」の局面です。この時期は買収の成否が不明確なため、次のような実務課題が浮かび上がります。
これらは「TOBが成立してから」ではなく、審査が進行中の段階から準備を開始すべきです。通関業者として依頼主企業のM&A動向を把握しておくことは、単なる情報収集ではなく実務上のリスクヘッジになります。特に中国クリアランスが前提条件に設定されているTOBでは、審査状況を定期的にモニタリングすることが望ましいと言えます。
なお、中国競争法に基づくクリアランス審査では、条件付き承認(条件クリアランス)が下されることもあります。この場合、一定の事業部門の売却や情報遮断措置の実施などが承認条件として課されることがあり、これが輸出入取引の構造そのものを変える可能性があります。条件付き承認の場合は特に注意が必要です。
一般にTOBの結果として想定されるのは「成立」か「不成立」の二択ですが、実務上は「条件付き承認(条件クリアランス)」という第三の結末があります。これが通関業務に与える影響はほとんど語られていない盲点です。
中国SAMRが企業結合に競争制限的な要素があると判断した場合、完全な禁止ではなく「一定の条件を付して承認する」という決定を下すことがあります(独禁法28条・29条)。条件の代表的な内容としては、①特定の子会社や事業部門の売却、②競合他社への情報提供・アクセス保証、③一定期間の価格・数量制限の遵守、などが挙げられます。
では、通関業従事者に具体的にどう影響するでしょうか。
たとえば、取引先企業が買収の条件として特定のサプライチェーン部門を切り離すことを命じられた場合、その部門を委託元としていた通関業者は、突然にして「新しい法人」を委託元として扱わなければならなくなります。新法人への切り替えに伴い、輸出入者コード(輸入者コード・輸出者コード)の再登録、新たな取引先との契約締結、AEO認定の帰属先の再確認といった実務作業が発生します。
また、承認条件として「中国向け輸出の上限数量」が設定された場合には、輸出許可の申請件数・内容にも影響が及びます。輸出管理の担当者として、承認条件の内容が輸出入スキームのどの部分に影響するかを事前に把握しておくことは非常に重要です。
条件付き承認は、大型のTOB案件ほど発生しやすい傾向があります。たとえば半導体、工作機械、化学品など、中国市場での競争が激しいセクターで発生した企業結合は、当局が特に厳しい目を向けます。通関業従事者が扱う貨物の性質が、取引先企業の中国競争法リスクの高さに直結するという視点を持っておくことが大切です。
つまり、中国クリアランスを「TOBが通るかどうか」だけの問題と捉えるのは不十分です。どのような条件がつくか、その条件が自分の業務フローのどこに影響するかを考慮する必要があります。これは通関業従事者に求められる新しい視点と言えるでしょう。
参考:中国独占禁止法の競争政策動向(公正取引協会PDF)
中国の競争政策の最近の動向|公正取引協会
これまでの内容を踏まえ、通関業従事者として今すぐ実践できるリスク管理のポイントを整理します。
まず、委託元企業や主要取引先がTOBの対象になっているかどうかを定期的に確認することが出発点です。取引先の株主構成や公開買付に関するプレスリリースは、適時開示情報として金融庁のEDINETや東証のTDnetから無料で取得できます。これを四半期に一度程度確認する習慣をつけることが、変化への先読みにつながります。
次に、取引先のTOBが「中国クリアランスを前提条件としている」かどうかを確認することが重要です。公開買付届出書には前提条件(クロージング条件)が明記されており、中国をはじめとする各国の競争法クリアランスが条件として設定されている場合は、審査動向に応じてTOBのスケジュールが変わります。これを把握しておけば、書類更新のタイミングやヒアリングの準備が早期にできます。
また、委託元企業から「合併・組織変更のお知らせ」があった際に確認すべきチェックリストを社内で作成しておくことも有効です。主に以下の観点で確認が必要になります。
さらに、中国競争法の審査制度は今後も改正が続く分野です。2022年8月の独禁法改正では大幅な制度変更があり、2024年1月には届出基準が見直されました。当局(SAMR)の公式ウェブサイトや、在中国日本大使館・ジェトロの情報提供チャンネルを通じて最新動向を把握することが、実務上の判断力を高めます。
特に中国への輸出入が取引の主軸となっている通関業者にとっては、中国競争法の動向はすでに他人事ではありません。取引先企業の経営変化が通関業務に直撃するリスクを、制度面から把握できているかどうかが実務の安心感を大きく左右します。結論はシンプルです。「中国競争法とTOBは、取引先の変化を読む羅針盤」として活用することが、これからの通関業従事者に求められる視野の一つです。
参考:三浦法律事務所によるM&Aと中国独禁法届出の実務解説
中国独占禁止法の改正動向〜日本企業間のM&AでもTOBに影響〜|三浦法律事務所