届出義務と適合義務を混同したまま着工すると着工停止です。
届出義務とは、300㎡以上の建築物の新築等において、所管行政庁へ省エネ計画の届出を義務づける制度でした。対象は適合義務対象を除く300㎡以上の建築物で、住宅部分も含まれていました。
参考)コラム詳細
着工21日前までに所管行政庁への届出が必要でしたが、民間審査機関の評価書(設計住宅性能評価書やBELS評価書等)を提出する場合は着工3日前まで延長できました。所管行政庁は届出内容が省エネ基準に適合せず、省エネ性能確保のため必要と認めるときは、計画の変更等の指示・命令ができる仕組みです。
基準適合は義務ではありません。
ただし、届出を忘れたり虚偽の届出を行った場合は50万円以下の罰金、行政からの命令に違反した場合は100万円以下の罰金という罰則がありました。2025年4月の法改正により、すべての建築物が適合義務対象となったため、届出義務制度は廃止されています。
参考)省エネ届出義務とは?適合義務との違いや2025年度廃止につい…
適合義務(省エネ基準適合義務)とは、建築物が省エネ基準を満たしているか第三者機関等に証明する制度です。建築確認と連動しており、省エネ適合性判定を受けて省エネ基準に適合することを証明しなければ、確認済証が発行されず着工できません。
対象建築物は、工事着工21日前までに所轄行政庁へ建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を提出し、国が定めた省エネ基準を満たしていることを証明する必要があります。基準に適合していない場合は着工することや建物を使用することができず、違反した場合は所管行政庁からの違反是正の命令や罰則があります。
着工不可が最大の違いです。
2021年4月以降、面積300㎡以上2000㎡未満の中規模非住宅建築物も省エネ適判が義務化され、2025年4月以降は原則すべての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられました。この法改正により、従来の届出義務制度および小規模建築物の説明義務制度は完全に廃止されています。
届出義務の手続は、着工21日前(民間評価書添付時は3日前)までに所管行政庁へ届出を行えば完了し、基準に適合していなくても着工可能でした。行政は届出内容を審査し、基準不適合で必要と認める場合のみ指示・命令を出す流れです。
一方、適合義務の手続は省エネ適合性判定、建築確認、完了検査という3段階の手続きが必要です。省エネ適合性判定機関による判定を受けて適合判定通知書を取得し、それを建築確認申請に添付して確認済証の交付を受けなければ着工できません。完了後も完了検査で基準適合を再確認される仕組みです。
参考)建築物省エネ法における届出の仕組みと2025年4月からの変更…
判定なしでは着工不可です。
適合義務対象となる特定建築行為に該当するものは届出義務の対象から除外されており、両方の手続を同時に行うことはありません。2025年4月以降は原則すべての建築物が適合義務対象となったため、届出制度自体が廃止され、全案件で省エネ適合性判定を経た建築確認が必須となりました。
参考)届出を必要とする行為 – 建築士の必要知識
国土交通省の建築物省エネ法資料ライブラリー(適合義務の詳細な手続フローと様式集)
届出義務違反の罰則は、届出を忘れたり虚偽の届出を行った場合に50万円以下の罰金が課せられます。さらに、基準に適合していない場合は所管行政庁から指示・命令の対象となり、命令に違反すると100万円以下の罰金となります。ただし届出義務には基準適合義務そのものがないため、指示が出されるケースは限定的でした。
参考)https://ene-cal.com/blog/981
適合義務違反は罰則の次元が異なります。省エネ基準に適合していないと判定された場合、確認済証が交付されないため着工自体が法的に不可能になります。無許可で着工すれば建築基準法違反となり、所管行政庁からの違反是正命令や罰則の対象となります。
参考)【省エネ基準】省エネ適判と建築確認申請の関係性とスムーズな手…
着工停止が実質的罰則です。
建築物省エネ法違反は、届出義務違反の罰金刑に加え、適合義務違反では建築物の使用禁止という事業継続に直結する重大な制裁があります。2025年4月以降は届出義務制度が廃止され、全ての建築物が適合義務対象となったため、基準不適合のまま進めることは制度上不可能になりました。
建築物省エネ法違反の罰則と行政指導の段階的プロセスの詳細解説
2025年4月の法改正により、すべての新築建築物が省エネ基準適合義務の対象となったため、第19条に定められている届出義務は完全に削除されました。これまで届出義務の対象だった300㎡以上の住宅や300㎡未満の小規模建築物も、すべて適合義務対象に移行しています。
この改正により、従来の届出義務制度と小規模住宅・非住宅に適用されていた建築主に対する説明義務制度の両方が廃止されました。2025年3月末までに着工する案件は旧制度が適用されますが、4月以降に着工する案件はすべて適合義務制度の対象となります。
全案件で判定が必須です。
実務面では、これまで届出のみで対応できていた中規模住宅案件も、省エネ適合性判定を受けて適合判定通知書を取得しなければ建築確認が下りなくなりました。設計段階から省エネ基準を満たす計画が必須となり、基準不適合の場合は設計変更が避けられません。着工スケジュールにも適合性判定の審査期間を織り込む必要があり、従来の届出制度と比べて手続期間が長くなる傾向があります。

登録電気工事業者届出済票 透明マットアクリル製 すりガラス調(明朝体)黒文字 文字加工してお届け 四隅穴あり 法規定サイズ 掲示義務