デフォルト値を使ったCBAM申告は、罰則的な上乗せ係数で実データより高くコストがかかります。
CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism)は、日本語で「炭素国境調整措置」と訳されます。EU域外から鉄鋼・アルミニウム・セメント・肥料・水素・電力の6品目をEU域内に輸入する際、その製造時に排出されたCO₂量に応じた「炭素コスト」を支払う義務が課される制度です。簡単に言えば、EUが導入している「排出権取引制度(EU ETS)」と同水準の炭素コストを、輸入品にも適用する仕組みです。
通関業務の現場では、これまで関税・消費税の計算が中心でしたが、CBAMが加わることで「製品の製造時のCO₂排出量」という全く新しいデータが通関申告に絡むようになります。これが重要です。
2023年10月から2025年末まではCBAM「移行期間」でした。この期間は四半期ごとに体化排出量を「報告」するだけで、金銭負担はゼロでした。
しかし2026年1月から本格適用が始まり、報告に加えてCBAM証書の購入・納付義務が発生しています。通関業者として手続きを誤ると、輸入者に直接的な金銭ペナルティが生じるため、制度の仕組みを正確に理解することが急務です。
対象6品目と対象GHSの種類:
| 品目 | 対象GHG | 本格適用後の排出量範囲 |
|---|---|---|
| 鉄鋼 | CO₂ | 直接排出のみ |
| アルミニウム | CO₂・PFC | 直接排出のみ |
| 肥料 | CO₂・N₂O | 直接+間接 |
| セメント | CO₂ | 直接+間接 |
| 電力 | CO₂ | 直接+間接 |
| 水素 | CO₂ | 直接排出のみ |
品目によって計算範囲が異なる点が、CBAMの計算方法を複雑にする最大の要因です。
EUによる公式の制度説明はJETROが日本語で解説しており、最も信頼性の高い一次情報として通関業者にも参照が推奨されています。
CBAMの基礎解説として最も権威性が高い日本語資料(JETRO)はこちら。
EU炭素国境調整メカニズム(CBAM)解説(基礎編)| 日本貿易振興機構(ジェトロ)
「体化排出量」とはCBAMの計算の核心です。体化排出量とは、輸入された対象製品の製造プロセスで発生した温室効果ガス排出量全体を指します。工場の排出量全体ではなく、「製品1トンあたり」で算出する点が大きな特徴です。
電力以外の対象製品(鉄鋼・アルミ・肥料・セメント・水素)の基本計算式:
製品の体化排出量(tCO₂e/t)
= [直接排出量 + 間接排出量 + 投入材料の体化排出量の合計]
÷ 製品の活動レベル(生産量)
直接排出量とは、製品の生産工程から直接出るGHGです。たとえば鉄鋼の高炉で石炭を燃焼させたときに発生するCO₂、製造工程で使用される蒸気・熱の生産由来の排出が含まれます。
間接排出量とは、生産工程で消費した電力の発電に由来する排出量です。つまり外から買ってきた電気がどの電源で作られたかを問うものです。
注意が必要なのは、GHGプロトコルのScope1・2・3とCBAMの「直接・間接」の区分は完全に一致しない点です。GHGプロトコルでは「組織(会社全体)」単位で算定しますが、CBAMでは「製品1トンあたり」で計算します。GHGプロトコルのScope2に該当する外部購入電力は、CBAMでは「間接排出量」と呼ばれますが、外部から供給された蒸気・熱はGHGプロトコルではScope2ながら、CBAMでは「直接排出量」に分類されます。GHGプロトコルのデータをそのままCBAM申告に流用することは原則できません。
これは要注意ポイントです。
投入材料の体化排出量の計算式:
投入材料の体化排出量
= Σ(各投入材料の質量 × 各投入材料の体化排出量)
たとえば鉄鋼製品の製造に使用される鉄鉱石・コークスなど、EUが規定する「前駆体(プリカーサー)」と呼ばれる投入材料についても体化排出量を計算に含める必要があります。どの投入材料が対象になるかは、EU実施規則附属書II(Definitions and production routes for goods)のリストで品目ごとに定められています。
体化排出量の算出方法とScope1・2・3との違いについての詳細解説 | Booost Technologies
実際の排出量データがサプライヤーから取れない場合、デフォルト値を使った算出が認められています。しかし2026年本格適用以降は、このデフォルト値の使い方に大きな変更があります。これを知らないと損します。
デフォルト値が使える3つのケース:
- 各製品について輸出国ごとに定める平均排出単位(排出集約度)に準拠し、原価に上乗せした値
- CBAM対象製品を生産するEU-ETSの施設のうち、実績が最も低い施設の平均排出単位に基づく値
- 域外国の特定の地域特性に適合したデータにより最適な値が決定できる場合に準じた値
2026年本格適用以降は「罰則的なマークアップ率」が加算されたデフォルト値が設定されています。つまり実データを使わない場合は、意図的に高い排出係数が適用されコストが膨らむ仕組みです。マークアップ率は毎年増加する設計になっているため、時間が経てば経つほどデフォルト値での申告はコスト面で不利になります。
もう一つ重要なルールがあります。複合的な製品において、その総排出量の20%未満に相当する原材料(前駆体)についてはデフォルト値の使用が認められています(「20%ルール」)。しかしこの20%を超える部分には実データが必要です。
デフォルト値の使用条件は厳格化されています。
通関業者として輸入者をサポートする立場では、以下のポイントを事前に確認しておくと対応がスムーズです。
| 確認項目 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 輸出者(日本メーカー等)が実データを持っているか | CBAM申告には製品1トンあたりの排出原単位が必要 |
| デフォルト値使用範囲が20%未満に収まるか | 超えた分は実データが必要になる |
| 輸出国別のデフォルト値を確認済みか | 国・品目ごとに異なる値が設定されている |
| マークアップ率の最新値を把握しているか | 毎年上昇するため定期的なチェックが必要 |
直接排出量の測定方法と標準値を使った計算方法の解説 | PwC Japan
CBAM証書の価格はEU排出権取引制度(EU ETS)の週次のオークション価格に連動します。これがCBAMコスト計算の出発点です。
製品1トンあたりのCBAMコストの計算式:
製品1トンあたりのCBAMコスト(ユーロ)
= 製品の体化排出量(tCO₂e/t)× EU ETSのオークション価格(ユーロ/tCO₂e)
具体的な試算をしてみましょう。EU ETSの炭素価格を1トンあたり80ユーロと仮定します。体化排出量が2.1tCO₂e/tの熱延コイル(鉄鋼)を輸入する場合、製品1トンあたりのCBAMコストは次のようになります。
2.1(tCO₂e/t)× 80(ユーロ/tCO₂e)= 168ユーロ/t(約2万7千円/t)
仮に1,000トンを輸入した場合、168,000ユーロ(約2,700万円)のCBAM証書コストが発生する計算です。製品1,000トンという数量は、10トントラック100台分に相当します。鉄鋼の中規模輸入で一発この規模のコストが上乗せされると想像すると、その重さが実感できます。
炭素価格が高くなります。
CBAM証書のコストには、原産国でのカーボンプライシング支払い済み分を控除できる仕組みもあります。日本が輸出国の場合、現時点では日本のGX排出量取引制度(GX-ETS)が控除対象として認められるかが実務上の課題です。ただしGX-ETSは企業の自主参加型であり、EU ETSのような義務的制度ではないため、現状では控除対象として認定されない可能性が高いとされています。
2026年中は特例として、CBAM証書の購入・提出タイミングが以下のスケジュールになっています。
| 対象期間 | 提出・精算期限 | 証書販売開始 |
|---|---|---|
| 2026年1月〜12月分 | 2027年9月30日まで | 2027年2月1日〜 |
つまり2026年の輸入分については、2027年になってからCBAM証書を購入して提出する流れです。ただし財務的な準備(引当金の計上など)は今から必要です。
CBAM簡素化規則の解説(2026年最新版)| 日本貿易振興機構(ジェトロ)
2025年10月にCBAM改正規則(Regulation (EU) 2025/2083)が正式採択され、従来の「1回の輸送あたり150ユーロ未満免除」というルールが廃止されました。2026年1月から適用される新しい免除基準は、「年間50トン未満(輸入者単位)」です。
これは通関実務に直接影響します。たとえば1回の輸入が少量で150ユーロ未満だったとしても、その輸入者が1年間に同一EORI番号で対象品目を累計50トン以上輸入しているなら、全量がCBAMの対象になります。
重要なのは「合算」ルールです。
| 条件 | 旧ルール(廃止) | 新ルール(2026年〜) |
|---|---|---|
| 免除基準 | 150ユーロ未満/回 | 年間50トン未満/輸入者 |
| 判定単位 | 輸入(通関)ごと | 輸入者ごとの年間累積 |
| 品目の合算 | なし | 鉄・アルミ・セメント・肥料は合算 |
| 電力・水素 | 対象 | 免除なし(常に対象) |
たとえば鉄鋼製品を年間40トン、アルミニウム製品を年間15トン輸入する輸入者を考えます。それぞれ単独では50トンを下回りますが、合算すると55トンになるため全量がCBAMの対象となります。「鉄だけ見れば大丈夫」という個別判断は通用しません。
通関業者にとってのポイントは、輸入者のCBAM対象品目すべての年間輸入予定量を事前に確認し、50トン閾値に該当するか否かを総量で判定することです。これが条件です。
また、年間50トン以上の輸入者には「認定CBAM申告者(Authorised Declarant)」への登録が必要です。EU域内の輸入者がEU当局に申請し、EORI番号・法令遵守誓約・会計書類・予定輸入数量などを提出します。審査は申請受理後原則120日以内に完了します。2026年3月末までに申請を行えば、審査結果が出るまで「みなし許可」として輸入を継続できる経過措置があります。輸入者がこの期限を見落としていないか、通関業者としての事前確認が重要です。
2025年10月CBAM改正規則のポイントと実務対応 | Blue Dot Green
多くのCBAM解説記事は「輸入者がどう対応するか」にフォーカスしています。しかし通関業者として押さえておくべき視点があります。それは「日本の輸出者(メーカー等)がデータを提供する義務」です。
CBAM申告の責任者はEU域内の輸入者ですが、申告に必要な「体化排出量データ」を保有しているのは日本側の製造事業者です。輸入者が実データに基づいた申告を行うためには、日本の輸出者から「製品1トンあたりの排出原単位」を書面で入手しなければなりません。
この輸出者から輸入者へのデータ提供ルートが機能していない場合、輸入者はデフォルト値(=コスト割高)での申告を余儀なくされます。
EU域内の輸入者が困ります。
では日本側(輸出者)はどう対応するのでしょうか。選択肢は2つです。1つ目は、必要な排出量データを輸入者に提供する方法。2つ目は、CBAMレジストリに直接登録する方法です。ただし直接登録の場合、EU認定のCBAM検証機関による直接検証を受ける必要があります。
通関業者は輸入者と輸出者の橋渡し役として、以下のデータ連携フローを整理しておくことを推奨します。
- 日本のメーカー(輸出者)が製品1トンあたりの直接排出量・間接排出量・投入材料の体化排出量を算定する
- 算定にはEU実施規則(EU)2025/2547が定める方法論に準拠する必要がある
- 算定結果を輸入者に文書で提供するか、CBAMレジストリに直接登録する
- 実データを使う場合はCBAM検証機関による第三者検証が必須となる
なお、輸出者の排出量算定を支援するガイドラインが経済産業省から公表されています。ねじ・ボルト等の鉄鋼川下品目については「EU-CBAM用算定ガイドライン」が利用可能です。こうした公的ガイドラインの存在を輸出者に案内することも、通関業者が付加価値を発揮できる場面のひとつです。
また、CBAMの排出量申告で虚偽記載や不正があった場合、罰則の対象になります。CBAM証書の必要数を購入しなかった場合は、未購入分のCO₂換算1トンあたり100ユーロの罰金が科せられます。認定申告者でない者がCBAM対象品目を輸入した場合(年間50トン超)も罰則対象です。正確なデータ収集体制の構築が、金銭リスク回避の直接的な手段になります。
経済産業省が公開するCBAM算定ガイドライン(ねじ・ボルト等の鉄鋼川下品目向け)の案内ページ。
EU炭素国境調整措置(CBAM)への対応について | 経済産業省