審査完了から発給まで2営業日かかります。
ataカルネを申請するには、まず日本商事仲裁協会への利用登録が必要です。初回のみ必要な手続きで、2回目以降は省略できます。登録はオンラインで仮登録を行い、受信したメールに記載のURLから登録申請書を入力する流れです。
法人の場合は登記事項証明書、印鑑証明書、担保措置料審査を希望する場合は決算報告書が必要です。個人の場合は住民票、印鑑証明書、担保措置料審査を希望する場合は所得証明書を準備します。登記事項証明書は申請時3ヶ月以内の原本が求められ、印鑑証明書はコピーでも可能です。
参考)利用登録に必要な書類
登録申請書を印刷したら、法人は法人印鑑証明書の印、個人は印鑑証明書の印を捺印します。必要書類とともに日本商事仲裁協会へ提出すると、郵送でIDとパスワード、電子申請システム専用URL記載の通知書が届きます。
これで事前登録は完了です。
ataカルネの発給申請では、オンラインシステムで物品リスト、使用目的、期間、訪問国などを入力します。物品リストには品名、数量、価格、シリアル番号などの詳細情報が必要です。電子機器の場合は部品や付属品を含めてセットで申請できますが、取扱説明書など単独でも価値のないものは申請不要です。
参考)ATAカルネとは?仕組み・使い方・申請方法をわかりやすく解説…
価格の記載は重要なポイントで、見本品や展示品であっても商業価値として適切な金額を記載する必要があります。中古品の場合は現在の市場価格を基準とし、新車時の価格ではありません。物品の写真やカタログがあると審査がスムーズに進みます。
申請内容はATAカルネ手帳に記載され、税関での照合に使われます。持ち込む物品とリストが厳格に一致している必要があり、リストにない物品を持ち込むと通関トラブルの原因になります。そのため申請前に持ち込み物品を確定させ、変更の可能性がある場合は事前に協会に相談しましょう。
参考)【海外展示会・商談の必須知識】ATAカルネとは?メリット、取…
一般利用者の場合、審査完了日から営業48時間後、つまり2営業日目の発給となります。協会有料会員の場合は審査完了日から営業24時間後、つまり翌日の発給です。土日祝日は営業日に含まれないため注意が必要です。
参考)海外ロケの準備~カルネ申請書類の書き方など発給までの手続きに…
利用登録から発給までの全体では、初回申請の場合は約7営業日を要します。あらかじめ利用登録が完了している場合は申請から最短3営業日で発給可能です。書類に不備があると発給が遅れるため、余裕を持った申請が推奨されます。締切時間は厳密で、1分でも遅れると申請日が翌日になることがあります。
参考)ATAカルネ申請代行
発給料金は2023年10月より18,000円からに改定されました。これは発給手数料の基本額で、担保措置料が別途必要です。保証金を預託する場合は物品価格の30〜100%程度が目安となり、保証保険を利用する場合は数千円から数万円で済むこともあります。発給料金は審査完了後に確定し、発給予定日までに協会指定口座へ振り込みます。
ID・パスワード通知書に記載された電子申請システム専用URLからログインし、オンラインで申請を開始します。初回発給申請は「誓約および担保の提供」から始まり、STEP1からSTEP5まで順に進めます。各ステップで物品情報、訪問国、使用目的、期間などを入力し、入力内容を確認します。
参考)https://carnet.jcaa.or.jp/common/pdf/manual-carne2.pdf
STEP5で申請内容を確定し送信すると、審査が開始されます。すぐに送信しない場合は下書保存が可能で、TOP画面のメニュー「ATAカルネ申請」から後で再開できます。
下書保存機能があるのは便利ですね。
審査完了後、発給予定日と発給料金が確定すると通知が届きます。発給予定日までに料金を振り込めば、発給日以降に着払宅配便または協会窓口でカルネを受け取れます。有効期間は発給日から1年間で、この期間内であれば同一物品について複数回の出入国が可能です。
日本からの輸出時には、ATAカルネと必要書類を税関に提出します。必要書類はATAカルネ手帳、貨物明細書、パッキングリスト、委任状、荷主の名刺などです。委任状は通関業者にカルネ通関を委託する旨を記したもので、フォーマットは自由です。
参考)ATAカルネ通関について(日本発行の場合)|国際物流・通関の…
現地での輸入通関では、到着国の税関でATAカルネを提示し輸入許可スタンプを受けます。使用後は同じ手順で輸出通関を行い、日本への再輸入時にもカルネを提示します。各国で税関スタンプを必ず取得することが重要で、スタンプがないと関税や罰金が発生する可能性があります。
カルネ使用者欄(B欄)の記載は国によって運用が異なり、注意が必要です。一時輸入国の法令に準拠するため、各国の注意事項を事前に確認しておくことが大切です。また中国などATA条約加盟国でも、強制性製品認証対象貨物の場合は免除申請許可が別途必要になるケースがあります。
トラブル回避には事前確認が欠かせません。
参考)一時輸入制度:中国