通関業務を行う上で「書類の保存は何年必要か」を知らないと監督処分の対象になります。
通関業法基本通達は、昭和47年3月1日に蔵関第105号として制定された税関の内部文書です。法律や政令、省令とは異なり、通達は行政機関内での指示・命令事項として機能します。
しかし実務では極めて重要です。通関業法本体では抽象的にしか規定されていない内容が、基本通達では具体的に明示されています。たとえば通関業者が依頼者の名をもって申告を行うという原則や、委任状の保存義務などが詳細に定められています。
執行部門ではこの通達に基づいて業務が行われるため、通関業者にとっては事実上の実務基準となります。つまり法令遵守のためには基本通達の理解が不可欠です。
参考)法律、政令、省令、通達・・・その2
基本通達では通関業者に対する様々な義務が具体化されています。最も重要なのが通関士の設置義務です。通関業務を行う営業所ごとに専任の通関士を1名以上置く必要があります。
参考)https://wuwr.pl/wlzp/article/download/15911/14228
記帳義務も詳細に規定されています。通関業者は「通関業務取扱台帳」と「通関業務取扱明細簿」を作成し、取り扱った通関業務の種類や件数、受け取る料金を記載しなければなりません。
これらの帳簿や通関書類の保存も義務付けられています。電磁的記録による保存も認められていますが、財務省令の規定に従う必要があります。違反すると監督処分の対象になるため注意が必要です。
通関業務の委任関係については、基本通達2-1で詳しく定められています。原則として通関業者は依頼者の名をもって申告等を行い、自己の名をもって申告することはできません。
ただし例外もあります。通関業者が代理人として申告書等に記名押印したときは、依頼者の押印は不要です。これにより手続きが簡素化されています。
委任状の様式に特に指定はありませんが、通関業者は委任を受けたことを証する書類を保存しなければなりません。包括的な委任状でも差し支えないとされています。この保存義務違反は処分対象になります。
通関業の許可には条件を付すことができ、その種類と運用が基本通達3-1から3-7で規定されています。条件は「貨物限定」と「許可の期限」の2種類に限られます。
貨物限定の条件は、通関業者が自ら申請した場合に限り付されます。例えば通関士を置くことができなくなった場合などに、取扱貨物を一定の種類に限定する条件が付されることがあります。
許可期限の条件は、営業状態の追跡や監視が必要な場合に付されます。新規許可の場合は3年、業務停止処分を受けた場合は2年が標準とされています。期限到来前に条件付与の必要性がなくなれば、速やかに解除されます。
基本通達34-6では、通関業者に対する監督処分の詳細な基準表が定められています。処分は4つの級に区分され、1級が許可の取消し、2級が30日超1年以内の業務停止、3級が7日超30日以内の業務停止、4級が7日以内の業務停止です。
違反行為の内容に応じて加重減軽が行われます。意図的でない場合や自主申告した場合は1級減軽されることがあります。逆に3年以内の再違反や情状が悪質な場合は1級加重されます。
4級相当の軽微な違反で軽減事由があるときは、業務停止処分に代えて業務改善命令が出されることもあります。この実務的な運用を知っておくことで、万が一の際の対応が変わってきます。
通関業法基本通達の全文(PDF) - 税関公式サイトで最新の条文と詳細な運用基準を確認できます
通関業者に通関業務を委託する際の注意点 - JETROによる委任状や実務上の留意点の解説
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