抵当権根抵当権違い宅建試験対策完全解説

抵当権と根抵当権の違いを宅建試験対策向けに徹底解説します。付従性・随伴性の違い、極度額の意味、利息の優先弁済範囲など、実務でも試験でも重要なポイントを具体例とともに整理しました。通関業務従事者が宅建取得を目指す際、この違いを正確に理解していますか?

抵当権と根抵当権の違い宅建試験

根抵当権は利息と遅延損害金が極度額まで全額担保されます。

この記事の3ポイント要約
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抵当権は特定債権を担保

抵当権は特定の債権を担保し、債権が消滅すれば抵当権も消滅する付従性と随伴性を持つ担保物権です

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根抵当権は極度額で継続取引を担保

根抵当権は極度額の範囲内で不特定の債権を担保し、付従性・随伴性がなく元本確定前後で性質が変わります

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利息優先弁済の範囲が異なる

抵当権は利息最後の2年分のみ優先弁済されますが、根抵当権は極度額まで全額担保される点が宅建試験の頻出論点です

抵当権の基本的性質と特定債権の担保


抵当権とは、債務者が返済できない場合に、債権者が担保不動産を競売にかけて他の債権者より優先的に弁済を受けられる権利です。抵当権は特定の債権を担保するため、被担保債権を明確に特定しなければなりません。
参考)「抵当権・根抵当権」は優先的にマスターしよう【宅建権利関係】


例えば、AがBに1,000万円を貸し付け、B所有の土地に抵当権を設定した場合、この抵当権が担保するのは「1,000万円の貸付債権」という特定された債権です。この債権が完済されれば、抵当権も消滅します。つまり特定債権と一体です。
抵当権には「付従性」と「随伴性」という重要な性質があります。付従性とは、主たる債権が存在しなければ抵当権も存在できず、債権が消滅すれば抵当権も消滅する性質です。随伴性とは、債権が譲渡されると抵当権も一緒に移転する性質を指します。債権と抵当権は常に一体なんですね。
参考)https://ameblo.jp/micrayh8856/entry-12879929986.html


根抵当権の極度額と不特定債権の担保範囲

根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度内で担保する抵当権です。通常の抵当権と異なり、被担保債権を特定する必要がありません。
参考)【宅建過去問】(平成26年問04)抵当権と根抵当権の比較 &…

極度額とは、根抵当権で担保される債権の最高限度額のことです。例えば、極度額3,000万円の根抵当権を設定すれば、債務者と債権者の間で発生する継続的な取引から生じる債権を、3,000万円を上限として担保できます。これが基本です。
参考)根抵当権の重要ポイントと解説 - 4ヶ月で宅建合格できる宅建…

根抵当権には付従性と随伴性がありません。そのため、被担保債権が一時的にゼロになっても根抵当権は消滅せず、債権を譲渡しても根抵当権は移転しません。継続的な取引関係を想定しているため、債権の発生と消滅を繰り返しても根抵当権は維持され続けるわけです。意外ですね。

抵当権の利息優先弁済は最後の2年分まで

抵当権で優先弁済を受けられるのは、原則として元本と最後の2年分の利息その他の定期金及び遅延損害金です。「最後の2年」とは競売の配当実施日から遡った2年間を指します。
参考)宅建試験掲示板 [1347]抵当権の利息が最後の2年分と制限…

他の債権者がいる場合、抵当権者が全ての利息を優先的に回収すると後順位の債権者が回収できなくなるリスクがあります。そのため民法375条2項により、利息と遅延損害金を合わせて最後の2年分までに制限されているのです。2年分が上限ということですね。​
例えば、5年間の遅延で利息と遅延損害金が合計500万円発生していても、抵当権者が優先弁済を受けられるのは最後の2年分のみです。利息1年分と遅延損害金1年分の組み合わせも可能ですが、合計で2年分を超えることはできません。これは宅建試験の重要論点です。​

根抵当権は極度額まで全額優先弁済される

根抵当権では、極度額以内であれば確定した元本のほか、利息、遅延損害金などすべてに効力が及びます。通常の抵当権のような「最後の2年分」という制限はありません。
参考)抵当権の及ぶ範囲、被担保債権の及ぶ範囲 - 4ヶ月で宅建合格…


例えば、極度額1億円、元本が8,000万円で確定した根抵当権の場合、残りの2,000万円の範囲内で利息や遅延損害金が全額担保されます。5年分の利息が発生していても、極度額を超えなければ全額優先弁済を受けられるわけです。極度額が条件です。
根抵当権は継続的取引を前提とし、債権額の変動が激しいため、利息制限を設けると実務上不便です。そのため極度額という枠を設定し、その範囲内であれば利息も含めて全額担保する仕組みになっています。これは使えそうです。​
<参考リンク>
根抵当権の利息優先弁済範囲について詳しく解説されています。
抵当権の及ぶ範囲、被担保債権の及ぶ範囲 - 宅建レトス

根抵当権の元本確定前後で性質が変化

根抵当権には「元本確定」という重要な概念があります。元本確定とは、根抵当権が担保する債権の元本の範囲を確定させることです。元本確定前と確定後では、根抵当権の性質が大きく変わります。
参考)【宅建過去問】(平成08年問07)根抵当権 &#8211; …

元本確定前の根抵当権は、一定範囲の不特定債権を継続的に担保します。この段階では付従性・随伴性がなく、債権の譲渡があっても根抵当権は移転しません。また、元本確定前であれば転抵当のみが可能で、順位の譲渡はできません。つまり制限があるんです。​
元本確定後は、根抵当権が普通の抵当権と同じ性質になります。確定時点の債権が特定され、付従性・随伴性を持つようになります。ただし、確定後に発生する利息や遅延損害金は極度額の範囲内で担保されます。確定がターニングポイントですね。
元本確定期日を定めなかった場合、根抵当権設定者は設定時から3年経過後に元本確定を請求でき、請求の2週間後に確定します。この3年ルールは宅建試験で頻出です。覚えておけばOKです。​

抵当権の対抗要件は登記のみで成立

抵当権も根抵当権も、第三者に対抗するには登記が必要です。物権の一般原則である民法177条に基づき、登記が対抗要件となります。​
抵当権を設定しても登記しなければ、第三者に「この不動産には抵当権が設定されている」と主張できません。例えば、抵当権設定後に不動産が第三者に売却され、買主が先に登記すれば、抵当権者は買主に対して抵当権を主張できなくなります。登記は必須です。
根抵当権についても、対抗要件に関する特別な規定はありません。債務者の承諾は不要で、登記のみで第三者対抗要件を満たします。宅建試験では「根抵当権の対抗要件には債務者の承諾が必要」という誤りの選択肢が出題されることがあるため注意が必要です。登記だけで大丈夫です。​

抵当権と根抵当権の宅建試験頻出論点

宅建試験では、抵当権と根抵当権の違いが毎年のように出題されます。特に以下の論点は頻出です。
被担保債権の特定に関する論点では、抵当権は被担保債権の特定が必要ですが、根抵当権は一定範囲の不特定債権を担保するため特定不要という点が問われます。ただし根抵当権でも「あらゆる範囲の債権」を担保できるわけではなく、一定の種類の取引に限定される必要があります。範囲制限があるということですね。​
付従性・随伴性の有無も重要論点です。抵当権には両方の性質がありますが、根抵当権(元本確定前)にはありません。この違いは債権譲渡時の抵当権の移転に直結するため、実務上も重要です。
利息の優先弁済範囲は、抵当権が最後の2年分に制限されるのに対し、根抵当権は極度額まで全額という違いが頻出です。数字が絡む論点なので正確に覚える必要があります。2年分に注意すれば大丈夫です。
元本確定前後の処分も試験で問われます。元本確定前の根抵当権は転抵当のみ可能で順位譲渡は不可、確定後は普通の抵当権と同様に処分できるという点を押さえておきましょう。​
<参考リンク>
宅建試験の抵当権・根抵当権の過去問解説が充実しています。
【宅建過去問】(平成26年問04)抵当権と根抵当権の比較

通関業務従事者が抵当権知識を活かせる場面

通関業務従事者が宅建資格を取得する場合、抵当権と根抵当権の知識は輸入担保や保税地域の不動産管理で活用できます。
輸入貨物の関税納付猶予を受ける際、担保提供が求められることがあります。この担保に不動産を充てる場合、抵当権の設定方法や優先順位の理解が必要です。特に複数の債権者がいる場合、自社の債権がどの順位で保護されるかを把握することは、資金繰りリスクの管理につながります。優先順位が重要なんです。
保税蔵置場や通関業者の事務所用不動産を取得する際、金融機関から融資を受けるケースでは根抵当権が設定されることが多いです。継続的な運転資金の借入を想定すると、抵当権より根抵当権の方が再設定の手間がなく便利だからです。極度額の範囲内であれば追加借入も容易になります。
また、取引先企業の与信管理において、不動産登記簿の抵当権設定状況を確認することで財務状況を推測できます。極度額の大きい根抵当権が複数設定されていれば、資金需要が高いか財務状況が厳しい可能性があります。これは痛いですね。

抵当権と法定地上権の関係を理解する

抵当権と関連して宅建試験で頻出なのが法定地上権です。法定地上権とは、土地と建物の一方または両方に抵当権が設定され、競売の結果所有者が異なることになった場合に、建物所有者のために自動的に成立する地上権です。
参考)法定地上権の重要ポイントと解説 - 4ヶ月で宅建合格できる宅…

法定地上権が成立する要件は以下の4つです。​


  • 抵当権設定時に土地上に建物が存在していたこと

  • 抵当権設定時に土地と建物が同一所有者であったこと

  • 土地または建物の一方または両方に抵当権が設定されたこと

  • 競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったこと

例えば、Aが所有する土地と建物のうち、土地にのみ抵当権が設定され、後に土地が競売でBの所有になった場合、建物所有者Aのために法定地上権が成立します。これにより建物は土地を利用し続けられます。建物保護が目的です。
法定地上権の理解は、抵当権実行時の不動産価値評価に直結します。法定地上権が成立すると土地の価値が下がるため、抵当権者にとっては回収額が減少するリスクがあります。この論点は宅建試験で頻繁に出題されます。厳しいところですね。​

根抵当権の被担保債権範囲の変更ルール

根抵当権の被担保債権の範囲は、元本確定前であれば変更できます。例えば、当初「金銭消費貸借取引」のみを担保範囲としていた根抵当権を、後に「売買取引」も含めるように範囲を拡大することが可能です。
参考)【宅建過去問】(平成01年問05)根抵当権 &#8211; …

被担保債権の範囲変更には、根抵当権設定者の承諾が必要です。ただし、後順位抵当権者の承諾は不要です。これは、被担保債権の範囲変更が後順位抵当権者の利益を直接害するものではないと考えられているためです。承諾は設定者だけでOKです。​
極度額の変更も可能ですが、こちらは元本確定後も変更できます。ただし極度額の変更には利害関係人全員の承諾が必要です。極度額の増額は後順位抵当権者の利益を害するため、その承諾が必須となります。全員の合意が条件です。​
元本確定期日も変更可能ですが、確定期日前に変更する必要があります。一度確定した元本を再び不確定状態に戻すことはできません。確定は不可逆なんです。​

抵当権設定時の登記実務と注意点

抵当権を設定する際は、債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者などを登記します。根抵当権の場合は、極度額、被担保債権の範囲、債務者を登記します。​
抵当権設定登記は、所有権移転登記と異なり、共同申請ではなく債権者単独で申請できる場合もあります。ただし実務上は、設定者と権利者が共同で申請するのが一般的です。登記の際には、抵当権設定契約書や印鑑証明書などの書類が必要です。書類準備は必須です。
根抵当権の登記では、極度額が最も重要な登記事項です。極度額を超える債権は担保されないため、将来の資金需要を見越して適切な極度額を設定する必要があります。極度額が小さすぎると追加融資を受けられず、大きすぎると他の担保設定が困難になります。バランスが大切です。
抵当権抹消登記は、債務完済後に行います。根抵当権の抹消は、元本確定後に全債務が弁済された時点で可能になります。抹消には債権者の協力が必要なため、完済証明書や委任状などの書類を債権者から取得する必要があります。
参考)根抵当権とは?抵当権との違いや抹消手続きについて - 生和コ…

<参考リンク>
根抵当権の抹消手続きについて詳しく解説されています。
根抵当権とは?抵当権との違いや抹消手続きについて


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揮発油税暫定税率廃止について(通関業務従事者向け情報)

暫定税率廃止の概要

2025年11月28日、ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)の暫定税率廃止法案が参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。揮発油税と地方揮発油税の暫定税率は2025年12月31日に廃止され、税率が本則に戻ります。
参考)https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kihatsu/index.htm


税率の変更内容

暫定税率(当分の間税率)として上乗せされていた25.1円/ℓ(揮発油税24.3円/ℓ、地方揮発油税0.8円/ℓ)が廃止されます。これにより、揮発油税は本則税率のみとなります。
参考)エネルギーとしてのガソリン—暫定税率廃止法の成立— &#82…


通関業務への影響

財務省の資料によると、関税暫定措置法において令和8年3月31日に適用期限が到来する石油化学製品製造用の揮発油、灯油及び軽油について、暫定税率を廃止し、関税定率法において基本税率を無税化する改正が予定されています。
参考)https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/tariff_reform/fy2026/keisan/keisan01.pdf


国税庁の通知では、令和7年12月31日に暫定税率が廃止され、12月31日に揮発油の移出がある場合には、令和7年12月分申告において、適用される税率を分けて計算する必要があると明記されています。​

軽油引取税の扱い

軽油引取税(都道府県税)の暫定税率17.1円/ℓは、2026年4月1日に廃止されることが決定しています。軽油は輸入石化用途や農林漁業用途で石油石炭税が免税・還付される特例があります。
参考)見切り発車の「ガソリン暫定税率廃止」で持ち上がる都道府県の「…


財政への影響

暫定税率廃止により、国と地方を合わせて約2.5兆円の税収減が見込まれています。ガソリンのみの場合は国税約1.0兆円、地方税約0.03兆円、軽油を含めると合計約1.5兆円以上の減税効果があります。
参考)https://eneken.ieej.or.jp/data/12235.pdf





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