数量証明書とは|通関業務での記載事項と作成方法を解説

通関業務で必要な数量証明書について、記載すべき事項や作成時の注意点を分かりやすく解説します。輸出入申告での数量不備によるリスクを回避するには、どのような対策が有効なのでしょうか?

数量証明書とは記載数量と実際の通関手続

送状に記載した数量のまま通関すると違反になります。


この記事の3つのポイント
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数量証明書の役割

輸出入通関で貨物の数量を正確に証明し、税関申告や割当管理に使用される重要書類

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数量不一致のリスク

送状数量と通関数量の相違は外為法違反となり、加算税や重加算税のペナルティが発生

正確な記載の必須事項

証明書番号、発行年月日、具体的数量単位を明記し、第三者が理解できる形式で作成

数量証明書の基本的な定義と通関業務での位置づけ


数量証明書は、輸出入される貨物の数量を正確に証明するための公的書類です。通関業務において、税関への申告時に提出が求められる基礎的な添付書類の一つとして機能します。


この証明書は計量証明事業者や貿易関係者が発行し、貨物の具体的な数量と単位を明記します。インボイスやパッキングリストと並んで、通関手続きの正確性を担保する役割を果たしています。


参考)産業廃棄物にも必要?計量証明書の記載事項や見方のポイント


数量証明書には法定記載事項があり、証明書である旨、発行番号、発行年月日、発行者の氏名・住所が必須です。これらの情報が欠けると、税関での受理が困難になります。

通関業務では、この証明書を基に輸出入申告の数量欄を記載します。申告内容と証明書の数量が一致しない場合、申告の訂正や追加書類の提出を求められることがあります。


つまり正確な作成が基本です。



参考)https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/extsukan/5010-2_jr.htm


数量証明書に記載すべき必須項目と書き方のルール

証明書には商品名、数量、数量単位を具体的かつ明確に記載する必要があります。商品名は第三者にも容易に理解できる一般的な名称を使い、曖昧な表現は避けます。


数量単位については「Lot」のような不明確な表記は禁止されており、必ず「PCS」「KG」など具体的な単位を使います。数量が明確でない場合は、純重量(NET WEIGHT)または総重量(GROSS WEIGHT)を併記することが求められます。

梱包数と商品数量は明確に使い分ける必要があります。例えば「100 SET(1SET 300ml×12本)」のように、セット数と内容物の詳細を両方記載することで誤解を防ぎます。


製造場所や製造者の情報も重要な記載事項です。特に原産地証明が必要な場合、製造場所は住所まで明記し、証明書記載の数量が実際の出荷数量を下回らないよう注意します。


これは税関検査時の確認項目です。


数量証明書と送状数量の不一致が招くペナルティ

数量割当を行う品目では、送状数量が輸入承認証で承認された数量を超過すると外為法違反になります。承認数量を越えて輸入通関した場合、法的な処罰対象となるのです。

税関の実検で現品数量が送状数量を超過し、その超過分が有償の場合、超過分を含んだ通関数量が実績として記録されます。この記録は次回の輸入割当数量の決定や申請資格の判断に影響します。

虚偽の証明書を交付した場合、計量法では一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはこれらの併科が科されます。証明書の偽造や虚偽記載を求める行為も同様の罰則対象です。


参考)http://www.nikkeisho.jp/shiryou3-2.pdf

税務面では、申告内容に疑義が生じた際に過去の証明書で正当性を証明できなければ、過少申告加算税や重加算税が課される可能性があります。


書類保管期間の遵守も重要です。



参考)書類の保管期間を遵守しよう!破った場合のペナルティ・影響は?…

数量証明書作成時の実務上の注意点とチェック項目

証明書とインボイスの数量・数量単位は必ず一致させます。不一致があると税関審査で指摘され、通関が遅延する原因になります。

船積み後の申請では、カートン数を「1-up」とする記載は認められません。実際の荷番号や梱包数を正確に記載する必要があります。


記録の改ざんとみなされるリスクがあります。



輸出入申告の件数計算では、3欄までを1件とみなし、3欄を超える場合は5欄ごとに1件加算されます。例えば8欄の許可書は2件として扱われるため、証明書もこの基準に合わせて整理します。


参考)http://www.rubiconem.com/blog/cat11/000101.html

オーバーが生じた場合、通関数量が送状数量を超過して一致しなくなります。このような事態を避けるため、出荷前の数量確認と検品体制の整備が不可欠です。


確認作業が予防策になります。


数量証明書の種類別の用途と特殊なケース対応

課税移出数量証明書は、酒類の通信販売で必要とされる特殊な証明書です。前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が3,000キロリットル未満であることを証明します。


参考)課税移出数量証明書|酒類販売業免許申請サポート大阪


この証明書は酒類製造業者が発行し、卸売業者など第三者が発行したものは無効です。証明書に記載された品目のみが通販対象となり、同じ品目であれば他メーカーの商品も販売できます。


参考)課税移出数量証明書とは?|取得方法や注意点もわかりやすく解説…


在庫証明書は倉庫業者が作成し、残っている商品数をはっきりと記載します。標準様式はありませんが、作成日、管理対象の氏名・住所・会社名・担当者名・電話番号が必須項目です。


参考)在庫証明書とは?書き方やフォーマットを解説!監査や法律対策を…

原産地証明書では、インボイスに日本産と外国産が混在する場合、日本産商品だけを抜き出して記載できます。ただし、すべて日本産の場合は一部だけの記載は不可で、全商品を記載する必要があります。


パッキングリストの提出も求められます。



参考)特殊なケース




契約 12-3N/内容証明書