ラベルは貨物に貼るだけで十分だと思っていませんか?実はコンテナそのものにも標識を貼らないと、ヤード受け入れ拒否と罰金の両方を同時に食らいます。

まず、混同しやすい用語の整理から入りましょう。危険品の海上輸送では、「標札」と「標識」という2種類のラベルが登場します。見た目はほぼ同じですが、貼り付ける対象と定められたサイズがまったく異なります。
貨物の容器(段ボールや木箱など個々の外装)に貼るものを標札(ラベル)、コンテナ本体の外壁に貼るものを標識(プラカード)と呼びます。根拠法令は「危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)」です。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/about-container-labels-for-dangerous-goods/)
標識のサイズは一辺250mm以上の正方形と定められており、標札(最小100mm角)よりも大幅に大きくなります。 これが原則です。 nkkk-dglabel(https://www.nkkk-dglabel.jp/images/share/public/label.pdf)
コンテナの四側面すべてに標識を貼る目的は、コンテナを外から見るだけで収納されている危険物の等級を判別できるようにするためです。 消防署や警察署など緊急対応機関がコンテナのCLASSラベルを見て初動対応を判断するという重要な役割もあります。 khk-syoubou.or(https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/paper/r_11/11syourei2.pdf)
| 項目 | 標札(貨物用ラベル) | 標識(コンテナ用プラカード) |
|---|---|---|
| 貼り付け対象 | 個々の容器・外装 | コンテナ本体の四側面 |
| 最小サイズ | 100mm × 100mm | 250mm × 250mm以上 |
| 根拠規則 | 危告示第7条の2 | 危規則第28条 / IMDGコード5.3.1 |
| 少量危険物 | 少量危険物用表示(第4号様式) | コンテナへの貼付不要 |
つまり「標札をちゃんと貼った」だけでは不十分ということですね。 nkkk.or(https://www.nkkk.or.jp/services/public-business/qa/)
「何種類の標識を貼ればいいか」は、コンテナの中身の組み合わせによって変わります。これが判断を難しくしているポイントです。
標識が1種類で良いケースは限られています。 具体的には次の3パターンです。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/about-container-labels-for-dangerous-goods/)
それ以外の組み合わせ、たとえば異なるCLASSの危険物を混載している場合は、収納するすべてのCLASSに対応した標識を四側面に貼り付ける必要があります。 複数種類が条件です。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/about-container-labels-for-dangerous-goods/)
なお、少量危険物の標識はコンテナに貼る必要はありません。これは見落としやすいルールの一つです。 nkkk.or(https://www.nkkk.or.jp/services/public-business/qa/)
副次危険性がある貨物を扱う場合はさらに注意が必要です。 副標識ではなく正標識に近接して貼付するか、正標識の中に国連番号を表示するのが鉄則です。副標識の近くに貼ってしまうという誤りが現場で多く見られます。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/about-container-labels-for-dangerous-goods/)
🔎 判断に迷ったときは、IMDGコード(International Maritime Dangerous Goods Code)の5.3.1章が基準になります。日本では危規則・危告示と合わせて確認するのが確実です。 nkkk-dglabel(https://www.nkkk-dglabel.jp/images/share/public/label.pdf)
標識を正しく貼ったとしても、条件によっては国連番号の追加表示が必要になります。見落としがちな要件です。
同一の国連番号の危険物を総質量4,000kg(容器・包装の質量を含む)を超えて収納しているコンテナには、国連番号もコンテナの四側面に表示しなければなりません。 4,000kgとは、一般的な乗用車2~3台分の重量に相当します。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/about-container-labels-for-dangerous-goods/)
表示方法は2通りあります。 nkkk-dglabel(https://www.nkkk-dglabel.jp/images/share/public/label.pdf)
どちらの方法でも、標識と同様に四側面への貼り付けが必要です。この点を「標識だけで十分」と誤解しているケースが現場では少なくありません。
ただし、CLASS1(火薬類)および少量危険物・微量危険物扱いの貨物についてはこの規定の適用対象外です。 例外として覚えておけばOKです。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/about-container-labels-for-dangerous-goods/)
副次危険性がある場合、国連番号の表示位置も重要です。 正標識に近接させて貼付するか、正標識の中に表示するかのいずれかに統一し、副標識の近くに単独で配置しないよう注意が必要です。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/about-container-labels-for-dangerous-goods/)
日本海事検定グローバルサポート株式会社「標札・標識等について」(PDFで標識の記載例・サイズ規定を確認できます)
危険品ラベルは「貼れていればどんなものでも良い」わけではありません。素材や耐久性にも国際規格が定められています。
海上輸送用の危険品ラベルには、海中で3か月間の視認性を維持できることが国際規則(IMDGコード)で要件として定められています。 これは一般的なオフィスプリンターで印刷した紙製ラベルでは到底満たせない基準です。 sklabel(https://www.sklabel.jp/hpgen/HPB/entries/1.html)
ここが盲点です。パソコンで作ってカラー印刷した自作ラベルは、正確な色や形状であっても素材が基準を満たさない可能性があります。 外観が正しくても規則違反と判断されるリスクがあります。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/how-to-attach-label/)
実際にラベルの誤りによるトラブルは年間数件発生しており、罰金または予定した船積みができないという事態につながっています。 痛いですね。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/how-to-attach-label/)
ラベルは日本海事検定グローバルサポート株式会社など専門機関から購入するのが最も安全な選択肢です。 素材・サイズ・色彩がすべて規格に沿って製造されているため、輸出前検査でのトラブルを回避できます。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/how-to-attach-label/)
一般社団法人 日本海事検定協会「よくあるご質問」(標識の要件や少量危険物に関するQ&Aが確認できます)
通関業務の現場で意外に多いのが、危険品と一般貨物を同一コンテナに混載するケースです。このパターンには独自のルールがあります。
危険物と危険物以外の貨物を同一コンテナに収納する場合、危険物はできる限りコンテナの開閉扉の付近に収納しなければならないと規定されています。 奥に積んでしまうとルール違反です。 shinken.or(https://www.shinken.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/handout8.pdf)
なぜ開閉扉付近かというと、緊急時に危険物を素早く識別・取り出せるようにするためです。 安全管理上の理由が原則です。 shinken.or(https://www.shinken.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/handout8.pdf)
また、危険品を収納する前にコンテナを十分に清掃し、新たに収納する危険物の標識とは異なる古い標識・表示は必ず取り外さなければなりません。 以前に使用した標識が残っていると、収納物と不一致な表示がついた状態になり、検査時に重大な問題として指摘されます。 shinken.or(https://www.shinken.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/handout8.pdf)
液体の危険物を収納する組合せ容器の外装については、両側面への上向き矢印表示が必要で、この表示には適用除外がありません。 固体の危険物と混同して省略してしまうケースに注意が必要です。 shinken.or(https://www.shinken.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/handout6.pdf)
| 混載パターン | 注意事項 |
|---|---|
| 危険品+一般貨物 | 危険品は開閉扉付近に配置。古い標識は必ず除去。 |
| 複数CLASSの危険品混載 | それぞれのCLASS標識をすべての側面に貼付。 |
| 液体危険物を含む組合せ容器 | 外装両側面に上向き矢印表示必須(適用除外なし)。 |
| 温度管理が必要な危険品 | 告示で定める温度管理要件への対応も必要。 |
株式会社日新「海上輸送危険物の収納ルール」(混載時のコンテナ収納要件についての詳細資料)
最後に、通関手続きの実務で標識・ラベルを確認する際の独自視点のポイントをまとめます。書類上の確認だけでは見逃しやすい実務的な落とし穴です。
書類でSDSの14項(TRANSPORT INFORMATION)を確認することが出発点です。 UN NUMBER、TRANSPORT HAZARD CLASS、UN PROPER SHIPPING NAMEの3点を必ず照合します。この3点が原則です。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/how-to-attach-label/)
次に、SDS記載の情報とコンテナに実際に貼られた標識が一致しているかを現物確認します。書類と現物の不一致は輸出入差止めの直接原因になります。
副次危険性等級の有無も確認が必要です。 副次危険性がある場合は標識が2種類以上になることを見越して、コンテナの四面すべてに正標識・副標識が適切な位置関係で貼られているかを確認してください。 mkc-net2(https://mkc-net2.com/about-container-labels-for-dangerous-goods/)
さらに、中国向けなど特定仕向地には、国際基準(IMDGコード)に加えて仕向地独自の追加要件が設定されているケースがあります。 たとえば中国向けでは同一CLASS内で国連番号が異なる危険品が複数ある場合でも標識の貼り方にローカルルールが存在します。仕向地別の要件確認は必須の作業です。 kambara-kisen.co(https://www.kambara-kisen.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/20160623.pdf)
MCロジ「危険物輸送の基礎知識」(IMDGコードに基づく標識・ラベルの全体像が確認できます)