Stand-by L/C とは 保証 決済 D/P D/A 通関 リスク 費用

Stand-by L/Cは輸入者の不払いを銀行が保証する信用状で、通常のL/Cと異なり個別の船積み時期に強制力がありません。通関業務従事者として知っておくべき決済リスクと費用対効果を理解できていますか?

Stand-by L/Cと保証決済

Stand-by L/Cは開設したまま一度も使わない方が理想的です。


この記事の3つのポイント
🏦
支払保証としての機能

輸入者の不払い時に銀行が代わりに支払いを保証する信用状で、通常のL/Cとは異なる保証機能を持つ

💰
D/PやD/Aとの組み合わせ

実際の決済はD/Pや送金で行い、Stand-by L/Cは万が一の保険として機能するため事務コスト削減が可能

⚠️
通関業務上の注意点

船積み時期や数量に強制力がなく、書類が通関に間に合わないリスクを回避できるが個別管理が必要

Stand-by L/Cの基本的な定義と通関業務との関係


Stand-by L/C(スタンドバイ信用状)は、買主が支払遅延や支払不能に陥った場合に、売主からの要請に基づいて銀行が支払いを保証する信用状です。通常のL/Cは船積みごとに決済が行われますが、Stand-by L/Cでは個別取引の決済はD/Pや送金などで行われます。


つまり基本的な役割が異なります。



参考)https://www.kmjpn.com/firsttrade17.htm

通関業務従事者にとって重要なのは、Stand-by L/Cでは銀行与信の担保として船積書類が必要ないため、Sea WaybillやSurrendered B/Lの使用が容易になる点です。


これは実務上大きなメリットですね。


通常のL/Cの場合、必要書類はインボイスや船荷証券などの船積書類ですが、Stand-by L/Cでは債務不履行が発生したことについての証明書(通常は受益者のステートメント)が要求されます。


書類の種類が根本的に違うということです。


信用状統一規則(UCP600)や国際スタンドバイ規則(ISP98)が適用され、「信用状独立の原則」と「書類取引の原則」はStand-by L/Cにも当てはまります。


法的な枠組みは共通しています。


Stand-by L/Cと通関におけるD/P・D/A決済の組み合わせ

Stand-by L/CはD/PやD/Aと組み合わせて使用されることが多く、この方式が通関業務の効率化につながります。実際の決済方法との併用が実務では一般的です。


参考)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0418.1992.tb00687.x

D/P決済(支払時書類渡し)では、輸入者が代金を支払った時点で船積書類を受け取ります。


現金決済が基本となります。


一方、D/A決済(引受時書類渡し)は、輸入者が手形期日までに支払いを引き受けることを条件に船積書類を引き取れます。


支払いに猶予期間が設けられます。



Stand-by L/CとD/P決済を組み合わせる場合、通常の取引は迅速なD/Pで処理し、万が一の不払い時にStand-by L/Cが発動されます。


二重の安全網が機能します。


近海での取引では、オリジナルのB/Lよりも貨物が先に届いてしまう「船荷証券の危機」が発生しますが、Stand-by L/C取引ならSeaway BillやSurrendered B/Lの提示で貨物を受領できます。


通関遅延を回避できるということですね。



この組み合わせでは、取引限度額と有効期間を設定し、その範囲内の取引は常に保全されます。


個別にL/Cを開設する手間が省けます。


Stand-by L/Cの費用とリスク管理

Stand-by L/Cの開設料(手数料、保証料)は条件や銀行により異なり、銀行によっては同じ3か月間でも個別のL/C開設料より高く設定しているところがあります。


事前確認が必須です。


発行金額は全額を対象とし、有効期間の全期間にわたって開設料がかかります。1年に2回しか船積みがないのに1年中Stand-by L/Cを開設しておくのは経済的ではありません。


船積み頻度の検討が重要です。


逆に毎月船積みがある場合、個別にL/Cを開設するのは不経済といえます。利用回数が多い企業ほど、Stand-by L/Cに変更することで開設費用は削減できることが多いです。


頻度によって判断が分かれますね。



担保の有無や与信枠に影響してくる場合があるため、取引銀行との事前調整が必要です。


財務面での影響も考慮すべきです。


Stand-by L/Cによる決済は、債務不履行が発生した場合にのみ行われます。


通常は使われない保証機能です。


発行銀行の信用力が大きく問われ、万が一倒産等が起きた場合は保証が無効化されることもあります。


銀行選びが重要になります。



参考)スタンバイL Cとバンクギャランティの使い分けで信用リスクを…

Stand-by L/Cにおける通関業務の実務上の注意点

Stand-by L/Cは個別L/Cのように個々の船積みの条件を設定できないため、輸出者には別途船積みの指示を行わなければなりません。


指示系統の整備が必要です。


船積み時期については、通常のL/Cは期限内に船積みをしなければ支払いを受けられないという強制力を持ちますが、Stand-by L/Cにはこの強制力がありません。


納期管理のリスクが高まります。



数量や品質についても同様の課題があり、個別取引の船積時期や数量について強制力を持たないため、売主は指定した条件で船積みがされないリスクを認識する必要があります。


契約管理が重要ですね。



通関業務では、船積書類が銀行与信の担保とする必要がないので、譲渡性のない書類でもよいことになります。


書類要件が緩和されます。


この特性により、近距離からの輸入で「銀行経由の書類が通関に間に合わない」という事態を防ぐことができます。


実務上の大きなメリットです。


Stand-by L/Cは入札保証、契約履行保証、前受金返還保証、借入金保証などの目的にも使用されます。


多様な用途があります。


通関業務従事者が知るべきStand-by L/C活用の判断基準

船積みの頻度が高く、契約条項を輸出者が確実に履行できる場合には、取引銀行と相談しながらStand-by L/Cの使用を検討すべきです。


信頼関係が前提になります。


通常のL/Cによる強制力がなくても問題ない、つまり船積み時期・数量・品質などの契約条項を輸出者が履行する信頼がある場合に適しています。


取引実績が判断材料です。


その都度L/Cを開設する必要がなく、手間が省け、事務処理のコスト削減につながる可能性があります。


業務効率化が期待できます。


年間の船積み頻度も考慮すべきで、ある程度長期間を前提に開設するため、その全期間にわたり開設料がかかる点を理解しておく必要があります。


コスト計算が必須です。


D/A手形や送金決済方式との組み合わせでは、実際の決済が何らかの事情で行われなかった場合にのみStand-by L/Cによる支払いが行われます。


保険的な位置づけということですね。


新規取引先との最初の取引や、多額の資金が動く契約など、慎重さが求められる局面なら検討が合理的です。


リスクヘッジの手段として有効です。



ジェトロの貿易投資相談Q&Aでは、Stand-by L/Cの発行日数や機能、銀行手続き上のメリット・デメリットについて詳細な解説があります




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