SOLAS条約の全文を読んだことがない通関士は、知らないうちに申告ミスで荷主に損害を与えているかもしれません。
SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)は、1974年に採択されて以来、海上輸送の安全基準を定める最重要の国際条約です。正式名称は「International Convention for the Safety of Life at Sea」で、現行版は1974年条約として知られています。
全文は本文(条項部分)と附属書で構成されており、附属書が実質的な技術・安全基準の中核を担っています。附属書はChapter I(一般規定)からChapter XIV(極地水域での運航安全)まで合計14章で構成されています。
通関業従事者にとって直接関係するのは、主にChapter VI(貨物の運送)とChapter VII(危険物の運送)です。これが基本です。
特にChapter VIの規則2は、コンテナ総重量確認(VGM:Verified Gross Mass)の法的根拠となる条文で、2016年7月1日から全世界で強制適用されました。VGM規制に対応していないコンテナは船積みを拒否されますが、この根拠がSOLAS条約の全文に明記されています。条文の背景を知らないまま荷主へ説明すると、説得力が大きく損なわれます。
| 章番号 | タイトル | 通関業務との関連度 |
|---|---|---|
| Chapter I | 一般規定(検査・証書) | 中 |
| Chapter VI | 貨物の運送(VGM含む) | 高 |
| Chapter VII | 危険物の運送 | 高 |
| Chapter XI-1 | 海上安全強化のための特別措置 | 中 |
| Chapter XI-2 | 海上保安に関する特別措置(ISPS) | 高 |
危険物輸送を扱う通関士は、Chapter VIIとIMDGコードの関係を把握しておく必要があります。SOLAS条約のChapter VII規則1.1は、IMDGコードを国際的に強制適用することを定めています。つまり、IMDGコードの遵守はSOLAS条約上の義務ということです。
参考リンク(SOLAS条約の国内担保法・航行の安全に関する政策について)。
国土交通省 海事局 – 海上安全・船舶環境政策
SOLAS条約は採択後も何度も改正されており、その都度通関実務に影響を与えてきました。改正の仕組みを理解しておくと、新しい規制が施行される際に先手を打てます。
現行のSOLAS条約(1974年条約)は、1980年に発効しました。その後、1988年議定書(GMDSS関連)、2002年改正(ISPS/ISMコード強化)と大きな節目を経ています。注目すべきは「改正の速さ」です。
SOLAS条約の改正には「黙示的受諾手続き(tacit acceptance procedure)」が採用されています。これは反対国が一定数に達しない限り、一定期間経過後に自動的に発効するという仕組みです。つまり、気づいたら新規制が施行されていた、という事態が起きやすい構造です。
通関業従事者にとって特に重要な改正は以下のとおりです。
黙示的受諾手続きによる「自動発効」の仕組みは意外ですね。
これらの改正は、IMOの海上安全委員会(MSC:Maritime Safety Committee)が主導します。MSCは年2回開催され、各国政府・業界団体が提案を持ち寄って審議します。決議番号はMSC.○○○(○○)という形式で付与されており、SOLAS改正内容を参照する際はこの番号が重要な検索キーになります。
たとえば、VGM規制の法的根拠となる改正はMSC.380(94)として採択されています。原文を確認したい場合はIMO公式サイトのドキュメント検索で「MSC.380(94)」と入力すると全文を入手できます。
参考リンク(IMO公式・SOLAS条約関連文書検索)。
IMO – International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974
VGM(Verified Gross Mass:確定総重量)規制は、通関業従事者が日常業務で最も頻繁にSOLAS条約の影響を受ける領域です。それだけに、条文の趣旨を正確に理解しておくことが重要です。
SOLAS Chapter VI規則2の要点は「荷送人は、コンテナを船積みする前に、認証された方法でコンテナの総重量を確認し、その情報を船社及び関係する港湾施設に提供する義務を負う」というものです。VGMの責任は荷送人(シッパー)にある、というのが原則です。
通関業者が直接VGMの測定義務を負うわけではありません。しかし現実には、荷主から「VGMの書類準備も手伝ってほしい」と依頼されるケースが多く、実務上の関与は避けられません。知らないと損する情報ということですね。
VGM申告の方法は2種類あります。
VGM書類の船社への提出期限は、各船社によって異なります。一般的には「CYカット(コンテナヤードの搬入締め切り)の24時間前まで」を設定している船社が多いですが、48時間前を要求する船社もあります。締め切りを1時間でも超えると、積み付け計画への反映ができなくなり、最悪の場合は当該便での船積みが拒否されます。これは痛いですね。
荷主が「VGMを提出し忘れた」「重量が大幅に異なっていた」という場合、船社から実費精算の請求やデテンション(コンテナ延滞料)が発生することがあります。荷主への説明義務という観点でも、通関業者がVGM規制の条文的背景を理解しているかどうかは重要です。
参考リンク(VGM規制の解説・国土交通省通達関連)。
国土交通省 海事局 – 貨物のコンテナ積付けに関する安全規制
ISPSコード(International Ship and Port Facility Security Code)は、SOLAS条約のChapter XI-2に位置づけられた国際港湾保安コードです。2004年7月1日に強制適用が開始されました。通関業者がこれを「船の話」だと思い込んでいると、港湾手続きで思わぬ壁にぶつかることがあります。
ISPSコードは船舶だけでなく、国際航路に就く船舶が寄港する「港湾施設」にも適用されます。国内の主要港湾のほぼすべてがISPS対応施設として認定されており、施設内に立ち入る際には保安レベル(Security Level 1〜3)に応じた対応が求められます。
保安レベルは3段階です。
ISPSコード対応で通関業者が特に注意すべきは「セキュリティ申告(Security Declaration)」の存在です。セキュリティ申告が基本です。
これは、船舶と港湾施設の双方が合意した保安措置の分担内容を文書化したものです。通関業者が港湾施設内で貨物の確認作業を行う際に、施設側から提示を求められることがあります。口頭でのやり取りだけでは対応できないケースも増えているため、所属企業のISPS担当部署と連携して書類の存在を確認しておくことが重要です。
また、通関手続きの場面でShip's Security Certificate(船舶保安証書)の有効期限が切れていた場合、港湾施設への入港拒否や荷役停止につながることがあります。証明書の有効期限は最長5年ですが、中間検査が必要なケースもあります。荷主から「なぜ荷役が止まったのか」と問い合わせを受けたときに、SOLAS条約の該当条文を参照できると、説明の信頼性が格段に上がります。
参考リンク(ISPSコードの日本国内の運用と港湾施設の認定について)。
国土交通省 海事局 – ISPSコード関連情報
SOLAS条約の全文を「読みたい」と思っても、どこで手に入れればよいか迷う方は少なくありません。実は、信頼性の高い日本語資料は複数の公的機関から提供されています。これは使えそうです。
SOLAS条約の正式な英語原文は、IMO(国際海事機関)の公式ウェブサイトで公開されています。IMOのドキュメントシステム「IMODOCS」を通じて、SOLAS本文および各種MSC決議の原文を無料で閲覧できます(一部は会員登録が必要)。
日本語訳については、以下のリソースが特に実務で役立ちます。
SOLAS条約は英語が正文ですが、国内法への担保(国内実施)を通じて適用されます。つまり、通関業務では直接「条約の条文」よりも「国内法令(船舶安全法等)」が適用されるケースが多いということです。
ただし、荷主や船社とのトラブル時や解釈が問題になる場面では、条約原文を参照する必要が生じます。そのため、英語原文と日本語訳の両方にアクセスできる環境を整えておくことが望ましいです。
実務上の具体的な活用法としては、「Chapter VIのVGM関連条文の英語原文と日本語訳を照合し、荷主への説明資料に引用する」という使い方が効果的です。条文ベースの説明は、荷主に対する専門家としての信頼性を高めます。
参考リンク(SOLAS条約の国内担保法・船舶安全法の条文参照)。
e-Gov法令検索 – 船舶安全法
参考リンク(IMO公式・SOLAS条約原文および改正文書の検索)。
IMO – SOLAS 1974 Convention Page