法務局須磨登記事項証明書取得と通関業務必要書類

通関業務に登記事項証明書が必要な場面はご存じですか?法務局須磨出張所での取得方法から、オンライン請求で手数料を節約するテクニック、通関業務で求められる証明書の種類まで徹底解説。知らないと余計な手間と出費を招く可能性があります。あなたの業務は本当に効率的ですか?

法務局須磨登記事項証明書取得手続

須磨出張所では商業登記申請はできません。

📋 この記事でわかる3つのポイント
🏢
法務局須磨での証明書取得範囲

須磨出張所で取得できる証明書の種類と取扱時間、商業登記申請の制限について具体的に把握できます

💰
オンライン請求で最大120円の節約

窓口請求600円に対し、オンライン請求なら480円〜520円で取得可能。通関業務で頻繁に必要な証明書の取得コストを削減する方法を解説

📄
通関業務に必要な登記関連書類

輸入者の法人確認や通関業者の届出に登記事項証明書がどう関わるか、実務に直結する情報をまとめています

法務局須磨出張所で取得できる登記事項証明書の種類

神戸地方法務局須磨出張所では、不動産登記の証明書と商業・法人登記の証明書交付のみを取り扱っています。所在地は神戸市須磨区中落合三丁目1番7号で、神戸市営地下鉄「名谷」駅北出口から徒歩5分です。
参考)須磨出張所:神戸地方法務局

証明書交付のみが基本です。
重要なのは、須磨出張所では商業・法人登記の申請手続きや印鑑に関する事務は取り扱っていない点です。つまり法人の設立登記や変更登記の申請は神戸地方法務局本局で行う必要があります。通関業務で輸入者の法人情報を確認する際に必要な履歴事項全部証明書などの登記事項証明書は、須磨出張所でも取得できます。
参考)法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)を兵庫県で取得する…


不動産登記の管轄区域は神戸市の須磨区、長田区、垂水区です。商業・法人登記については管轄に関係なく全国の法人の証明書交付事務を受け付けているため、大阪や東京の会社の登記事項証明書も請求可能です。
参考)神戸地方法務局 取扱事務一覧表(不動産登記):神戸地方法務局


法務局須磨出張所の窓口対応時間と手数料

窓口対応時間は午前9時00分から午後5時00分までです。電話番号は証明書発行に関する問い合わせ専用が078-794-2502、一般の問い合わせが078-794-2045となっています。​
営業時間内でも混雑します。
登記事項証明書の窓口請求の手数料は1通600円です。一方、オンライン請求を利用すると窓口交付で480円、郵送受取で500円に割引されます。オンライン請求の場合、申請から交付まで最短で翌日には受け取れます。通関業務で頻繁に証明書を取得する場合、オンライン請求を活用すれば年間で相当な手数料の節約になります。
参考)登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です :法…


窓口で請求する場合、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。法人が請求する場合は、代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)も求められます。
参考)登記事項証明申請について:東京法務局

登記事項証明書のオンライン請求方法と受取方法

オンライン請求は法務局の「登記ねっと」システムを通じて行います。利用には事前の利用者登録が必要ですが、月間・年間利用料や会費は一切かかりません。
参考)登記事項証明書をオンライン請求するやり方!日数や料金も解説


手続きは10分程度です。
請求手順は以下の通りです。まず登記ねっとのサイトで利用者登録を行い、会社名や不動産の所在地を入力して対象を検索します。次に必要な証明書の種類(履歴事項全部証明書、現在事項証明書など)を選択し、受取方法を窓口交付か郵送かで指定します。​
手数料の納付はインターネットバンキングまたはPay-easyマークのついたATMから行います。郵送受取を選択した場合、普通郵便料金は手数料500円に含まれていますが、書留や速達を希望する場合は別途実費が加算されます。
参考)登記簿謄本はオンラインで取得可能|取得方法と手数料を徹底解説…


窓口交付を選ぶと、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取れるため、須磨出張所以外の便利な場所でも受取可能です。これは昼休みに会社近くの法務局で受け取るといった柔軟な対応ができるメリットがあります。​

通関業務で登記事項証明書が必要になる場面

通関業務では、輸入者や通関業者の法人確認のために登記事項証明書が必要になる場面があります。通関業法に基づく届出では、通関業者が営業所を新設する際や役員が変更になった際に、登記事項証明書を添付書類として提出する必要があります。
参考)https://www.customs.go.jp/tokyo/sodan/1_shuyotodokede.pdf

税関申請では省略可能です。
興味深いのは、税関への各種申請では登記事項証明書の添付が省略できるケースが増えている点です。これは税関が法人番号を通じてオンラインで法人情報を確認できるようになったためです。ただし通関業法に基づく届出は税関ではなく法務局への提出なので、この省略措置の対象外となります。
参考)https://www.customs.go.jp/news/news/oshirase/tokisyomei.htm

輸入申告自体には登記事項証明書は通常必要ありませんが、輸入者が新規の法人で信用調査が必要な場合や、特定の許認可申請で法人の存在証明が求められる場合には提出を求められることがあります。通関業者に輸入通関を委託する際の通関委任状には、委任者である輸入者の法人情報を正確に記載する必要があり、その確認に登記事項証明書を参照します。
参考)【解説】通関手続きの流れと必要書類とは?|サンプランソフト


通関業務における登記関連書類の管理と更新頻度

通関業務従事者にとって、取引先の輸入者の法人情報を最新に保つことは信用管理の基本です。登記事項証明書には「履歴事項全部証明書」「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」などの種類があり、用途に応じて使い分けます。
参考)【取得方法】土地や建物の登記事項証明書はどこで取れる?手数料…

3か月ルールに注意です。
通関業法の届出や官公庁への提出では、登記事項証明書は発行から3か月以内のものを求められるのが一般的です。これは法人の最新情報を確認するためであり、古い証明書では受理されない可能性があります。通関業者が年度初めに許認可の更新手続きをする際、前年度に取得した証明書が使えず再取得が必要になるケースは珍しくありません。​
輸入者データベースを管理する際は、代表者変更や本店移転などの重要な登記変更があった場合、速やかに情報を更新する必要があります。NACCSシステムで代理申請を行う場合、輸入者の法人情報が古いままだと申請エラーになる可能性があります。定期的に主要取引先の登記情報をオンラインで確認し、変更があれば証明書を取得して記録を更新する運用が望ましいでしょう。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/R4fy_anpo_naccs_tsukan_rev.pdf

参考になる情報として、法務省の登記ねっとサイトでは証明書のオンライン請求の詳細な手順が掲載されています。
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です - 法務省
通関業務に関する必要書類の最新情報は税関の公式サイトで確認できます。
通関業法に基づく主要届出等記載要領・添付書類 - 東京税関


基にして記事を作成します。