検疫証明書がないと税関通過前に安楽死処分もありえます。
動物検疫は家畜伝染病の国内侵入を防ぐための重要な手続きです。通関業務従事者は、まず輸入者が所定の期日までに動物検疫所へ輸入予定を届け出ているか確認する必要があります。
参考)検査の流れ:動物検疫所
手続きの流れは明確です。第一段階として、申請書の提出またはNACCS(動物検疫関連業務)への入力を行います。第二段階で家畜防疫官が検査申請書の記載事項、必要書類の添付の有無、その内容について書類審査を実施し、必要な指示を出します。
第三段階では現物検査と精密検査が実施されます。この検査を経て、家畜防疫官は犬・猫及びその検査証明書を検査し、輸入検疫証明書を交付します。
つまり検疫証明書交付が輸入完了の条件です。
事前届出のタイミングは極めて重要で、日本到着の40日前までに動物検疫所へ届け出る必要があります。
1日でも遅れれば受理されません。
参考)【動物検疫の教科書】プロが教える、愛犬・愛猫との海外渡航を1…
届出方法は原則として日本到着日から90〜120日前に行うのが適切とされています。早すぎても遅すぎても適切ではないということですね。90日以内に届け出る場合は、遅延の理由を記した「緊急輸入願い」を添付する必要があります。
参考)https://www.jlta.or.jp/member/faq.html
届出受理書がないと航空会社が搭乗を拒否する場合もあるため、余裕を持った手続きが求められます。通関業務従事者は、荷主がこの期限を守っているか事前に確認することが業務効率化につながります。
40日前の届出は絶対ですね。
動物検疫に必要な書類は複数あり、不備があると輸入できません。届出対象動物に係る衛生証明書は輸出国政府機関が発行したものに限定されており、これは必須です。
参考)動物の輸入届出制度
その他の必要書類として、届出書(2部)、届出者の本人確認書類、船荷証券または航空運送状の写しが求められます。委任状は届出者以外の方が届出に来所する場合に提出が必要となります。
動物検疫が必要な畜産物を輸入する際には、輸出国政府機関が発行した検査証明書が必須で、これは貨物・携帯品・郵便物などの輸送形態、量の多少、お土産・個人消費などの用途に関係なく必要となります。空港内の免税店で購入したものでも検査証明書がない場合は輸入できないため、注意が必要です。
参考)https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9006_jr.htm
日本到着時の手続き順序を間違えると大きな問題になります。畜産物を所持している場合は、必ず税関検査の前にある動物検疫カウンターで検査を受けてください。
参考)輸入動物検疫に係るよくあるお問合せ(FAQ):農林水産省
手荷物で輸入する場合、動物が日本に到着後、税関申告の前に検疫所担当官に必要書類を提出する必要があります。貨物で輸入する場合も通関手続きの前に検疫所に必要書類を提出します。
動物検疫カウンターで検査を受ける前に開封すると、国内への持込ができなくなるため注意が必要です。自宅に着いてから検査を受けていない畜産物があることに気がついた場合は、容器や包装をそのままの状態で速やかに動物検疫所に連絡する必要があります。
通関の順序が重要ということですね。
係留検査期間は輸入条件によって大きく変わります。日本に入国する条件を満たしている場合、係留期間は12時間以内となります。
参考)日本への犬、猫の持ち込み:動物検疫所
指定地域以外から犬・猫を輸入する場合、採血日から180日間以上の待機が必須です。採血日から180日間以上待機せずに日本に到着した場合、180日に満たない日数の間、動物検疫所で係留検査を受けることになります。
参考)犬、猫の日本への入国 (指定地域以外編):動物検疫所
条件を満たせない犬・猫の係留期間は180日間となり、係留検査は動物検疫所の施設で行われます。準備期間の目安として、比較的条件が緩やかな国では数週間〜1ヶ月、標準的な準備期間では3〜6ヶ月、長期準備が必要な場合は7ヶ月〜1年かかります。
180日待機が基準です。
参考)犬・猫の海外渡航手続き完全ガイド:動物検疫所の輸出入検査から…
通関業務従事者は、荷主にこれらの期間を事前に説明し、適切なスケジュール管理をサポートすることで、係留による追加コストや時間的損失を防ぐことができます。