通関業務に携わる方々にとって必須の知識である通関業法基本通達について解説します。通関手続の範囲や業として行う場合の定義など、実務に直結する内容を網羅的に解説していますが、あなたは通関業法基本通達の最新の改正内容をご存知ですか?
低生産量新規化学物質の費用と申出手続きの全解説
低生産量新規化学物質の申出にかかる費用や手続きの流れを徹底解説。試験費用の目安、受付スケジュール、通常新規との違いなど、輸入・製造に関わる担当者が知らないと損するポイントとは?
試験費用が約1,000万円でも、無申出で輸入すると50万円の罰金と1年以下の懲役が科されます。
低生産量新規化学物質とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)において、年間の製造・輸入予定数量(環境排出数量)が全国合計で10トン以下の新規化学物質に適用される、審査特例制度の対象物質のことです。
化審法は1973年、PCBによる環境汚染問題を契機に制定されました。新規に製造・輸入される化学物質が難分解性・高蓄積性・長期毒性を持つ場合、環境汚染につながるおそれがあるため、原則として三大臣(厚生労働大臣・経済産業大臣・環境大臣)への事前届出と審査が義務付けられています。
この通常の事前審査(通常新規届出)は非常に重い手続きです。数千万円規模の試験費用と2年以上の期間を要するため、開発初期で製造量が少ない段階には現実的に対応しきれないケースが多くありました。この問題を踏まえて2003年の改正で「低生産量新規」制度が新設されました。
💡 つまり、生産量が少ない段階でも合法的に製造・輸入できる特例制度ということです。
制度の概要を整理すると、低