あなたの指導不足で年数十万円の返戻です
血糖自己測定加算は、主にインスリン製剤を使用している患者に対して算定される管理料の加算です。代表的には在宅自己注射指導管理料と紐づくケースが多く、単独では成立しない点が重要です。つまり関連管理料が前提です。
対象患者は、1日1回以上の自己血糖測定が医学的に必要と判断されたケースです。例えば強化インスリン療法中の患者では、1日4回測定が標準になることもあります。この頻度が算定根拠になります。
ただし、経口薬のみの患者では原則対象外です。例外もあります。例えば低血糖リスクが高いSU薬使用患者などで医師が必要性を認めた場合です。ここが判断ポイントです。
施設によっては「測定しているから加算OK」と誤認しがちですが、実際は医学的必要性の記録が必須です。これが条件です。
血糖自己測定加算の点数は、測定回数や治療内容によって変動します。例えば、月に一定回数以上の測定指導を行う場合、数百点単位で加算される仕組みです。点数は固定ではありません。
具体例として、インスリン強化療法で1日4回測定の場合、月120回程度になります。はがき120枚分のイメージです。この頻度が高評価につながります。
一方で、測定回数が少ない場合は加算対象外になるケースがあります。月10回程度では厳しいですね。ここが分岐点です。
また、測定機器の使用指導がセットです。単なる測定だけでは不十分です。つまり指導込みです。
算定で最も見落とされるのが指導記録です。測定方法、結果の解釈、低血糖時の対応などを具体的に記載する必要があります。ここが監査対象です。
例えば「自己測定指導実施」とだけ書いた場合、内容不十分として返戻されるケースがあります。1件でも返戻されると痛いですね。
具体的には以下のような記録が求められます。
・測定手技の確認
・測定値の評価
・生活指導(食事・運動)
・低血糖対策
この4点が基本です。
記録不足を防ぐためには、指導テンプレートを電子カルテに登録する方法が有効です。記録漏れリスクを減らす狙いで、定型文機能を設定するのが現実的です。これなら問題ありません。
血糖自己測定加算は、施設基準を満たしていないと算定できません。例えば、必要な指導体制が整っていない場合です。ここは盲点です。
また、患者が自己測定を実施していない場合も不可です。機器を渡しただけではダメです。実施確認が必要です。
さらに、在宅自己注射指導管理料を算定していないケースでは、加算単独は原則不可です。セットが前提です。
例外的に、教育入院中の指導などでは別扱いになることがあります。〇〇だけは例外です。
施設側の体制と患者側の実施、この両方が揃って初めて成立します。これが原則です。
実務では「測定頻度の最適化」が収益と医療の質を左右します。単純に回数を増やすだけでは意味がありません。ここが重要です。
例えば、1日4回測定が必要な患者に対し、実際は2回しか実施されていない場合、加算の根拠が弱くなります。半分では不足です。
逆に、必要以上に測定させると患者負担が増え、アドヒアランス低下につながります。ここはバランスです。
このリスクに対しては「測定頻度の定期見直し」を行うのが有効です。過剰・不足を防ぐ狙いで、月1回のカンファレンスで確認するだけでも改善します。これだけ覚えておけばOKです。
結果として、適正算定と患者満足の両立が可能になります。結論はここです。